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不動産購入の際の更地渡しについて

M-SUZUの回答

  • M-SUZU
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.5

まず既存宅地制度と言うのは現在廃止になっております。ただし、法律の施行日以前に既存宅地確認申請を行っている土地であれば施行日より5年間は申請した通りの建築は可能ですが、用途の変更等は出来ませんので注意してください。また、場所にも寄りますが線引き以前の宅地がすべて旧既存宅地とは限りませんので十分ご注意してください。このことは不動産業者でも知らない方が多い様です。 問題は、その土地に間違いなくご自分たちの希望する建物が建てられる土地なのかどうかではないでしょうか? 建物を解体するしないとか、その後の税金等は見積もりや役所の窓口で大体の金額は把握できると思いますよ。

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