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妻が認知症の場合の遺族年金受け取りについて

現在87歳の父が危篤です。父が死亡した場合、母は遺族年金を受け取れると聞いていますが、母は現在83歳、認知症で要介護状態です。体調も悪く、誤嚥性肺炎の入院を終えて点滴で栄養を摂っています。こういう状態で、父が死亡した場合、遺族年金の申請や手続きなどはどうすればよいのでしょうか?代わりのものが申請手続きなどはできますか?あるいは、父の死亡を届ければ、自動的に遺族年金替え支給されるのでしょうか?支給額は父の受け取っていた年金の何割くらいになりますか?たくさんの質問ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

自動ではありませんし、お亡くなりになった場合はまずはその事の報告する必要があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140731-01.html 配偶者が手続きを行えない場合は、その子が行うか、子がいない場合は成年後見人と言う事になるでしょう、但し本人口座に振り込みで支払われると思います。 正確な情報は年金機構に聞いたほうが良いです、また亡くなられた場合はお父さんのケアマネージャーやお母さんのケアマネージャーに連絡と相談も必要だと思います。

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 リンクを拝見して、ケアマネージャーさんとも相談してみます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

たびたび失礼します。 年金の申請に後見人の選任までは必要ありません。家族の方が申請書を取り寄せて記入・送付すればOKのはずです。 家族の方が、最寄りの年金事務所または街角年金相談センターに行って、遺族年金の請求書をもらってきます。その時に、母上の要介護認定の通知書などを提示して、質問者さんのマイナンバーカードや運転免許証などの身分を確認できるものを見せれば相談にものってくれると思います。申請書への記入の仕方と、必要な添付書類の確認も忘れずに。 なお、昨年10月に共済年金は厚生年金に一元化されましたが、遺族年金等を支給するのは、いまでも共済組合からになります。いま支給されている父上の年金について、共済組合からお知らせなどが何か届いていないでしょうか。問い合わせ先が書かれていれば、そこに連絡するのがいいかもしれません。現在は年金事務所、共済組合どちらの窓口でも相談・手続きは可能です。 今回のご質問の内容に関しては、年金事務所か共済組合にまずは電話連絡・相談されるのがよさそうに思います。

myuumin
質問者

お礼

丁寧な回答をいただき、どうもありがとうございます。 両親宛の郵便物をもう一度見直して、年金事務所か共済組合に問い合わせてみます。あれこれ心配していたので、大変助かりました。また、機会がありました際には、よろしくお願い致します。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 父は地方公務員だったのですが、報酬比例部分というのは年金額全額のうちどれ位の割合になるのでしょうか? これは人によって違ってきますので、はっきりとは申し上げられません。(生年月日、加入期間、報酬額など) 公務員だった場合は、1階部分と2階部分のほかに3階部分もあるはずです。 まず、老齢基礎年金(1階部分)は、40年間加入していたとすると、満額で780,100円(年額)ですから、これを年金額全額から差し引きます。残りが、老齢厚生年金(2階部分)と職域部分(3階部分)を足したものになります。 2階部分の約4分の3が遺族厚生年金となります。 3階部分は経過的職域加算額(遺族共済年金)になります。 2階部分と3階部分の現在の金額(割合)が不明でしたら、2階部分のほうがかなりの部分を占めているはずですから、ざっくりとですが基礎年金部分を差し引いた残額の4分の3程度と見積もっておけば、そう違わないと思います。 いま母上が受給されているのが、母上自身の老齢基礎年金のみで、老齢厚生年金(退職共済年金)がないとすると、今の母上の年金額に、父上の上記遺族年金を単純に追加すれば、父上死亡後の母上の受給できる年金額になるはずです。

myuumin
質問者

お礼

重ねて回答をいただきありがとうございます。 詳しくご説明頂いたので、計算してみて、大まかなところはわかりました。考えていたより多いですが、父が元気な頃に言っていた金額と大きくは違っていないようです。金額的には安心しました。ただ、母は認知症で今は後見人も選ばれていない状態ですので、後見人が選任されてからでないと遺族年金を申請できないのであれば、その期間は支給されないということになり、施設や入院費用などがかなり必要なので、支給されるまでに足りなくなる場合のことが心配です。そういう場合の特別の措置もあるのでしょうか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 代理のものが手続きできるのですね。父が死亡した場合、どのタイミングでどこに申請することになるのでしょうか? 死亡届提出後(住民票に反映後)であれば、遺族年金の申請はいつでも可能です。少なくとも5年間は遡及請求も可能ですので、そんなにあわてなくても大丈夫です。死亡した月の翌月分から支給されます。 手続きは最寄りの年金事務所または街角年金相談センターです。 ただ、請求書への記入のほか、いろんな書類が必要です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140617-02.html 委任状は下記様式のもの。 (委任する内容としては、「3.ねんきんの請求」についてでいいと思います) http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/guidance/onegai.files/consult_01.pdf また、事前に相談などしたい場合は、下記をご参考に。 http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/guidance/onegai.html > 支給額は父の受け取っていた年金の何割くらいになりますか? 老齢厚生年金の報酬比例部分のおよそ4分の3です。父上の年金額全額の4分の3ではありませんので、ご注意ください。

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 父は地方公務員だったのですが、報酬比例部分というのは年金額全額のうちどれ位の割合になるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

遺族年金を受け取る人が手続きをしなくてはいけないわけではありません。あまたが手続きをしてもよいのです。しかし、委任状が必要です。 遺族年金を受け取るためには、申請が必要です。また、添付書類もいろいろとありますから年金事務所で相談してください。支給額は、死亡した人が受け取っていた報酬比例部分の年金額の3/4と思ってください。

myuumin
質問者

お礼

回答いただきどうもありがとうございます。 代理のものが手続きできるのですね。父が死亡した場合、どのタイミングでどこに申請することになるのでしょうか?

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