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急いでいます!お願いいたします!年金暮らしの父親と

急いでいます!お願いいたします!年金暮らしの父親と同じ住所、30歳以上の無職の年金免除について。 昨日年金免除に市役所に行きました。3年前からまともに働けていません。26年に父が退職したので(現在父と二人だけです)年金収入のみです。生活保護などは受けていません。 添付書類が私の離職票と2年前に提出した父の離職票の書類です。27年度はそのコピーだけで全額免除に通ったのですが、今年からは2年の期限が切れて無効だと言うようなことを言われ半額免除になると言うようなことを言われました。納得が行きませんでしたが、焦っていたのでそのまま提出しましたが、やはり納得がいかなくて質問させていただいてます。質問をまとめます。 (1)父が会社を退職した書類は26年3月末の離職票に有効期限はあるのか? (2)年金収入のみの年収なのに半額免除になることはあるのか? (3)父の扶養で国民健康保険に加入してるが、父から扶養を外してもう一度申請すれば同じ住民票でも全額免除になるのか? (4)今後また申請するときは市役所と年金機構どちらに行った方がいいのか?(年金機構に聞くと市役所に行って、市役所に行くと年金機構に聞いてくれと言われ混乱してます) 年金の仕組みに詳しい方どうか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

年金収入だけでも世帯主に所得があり所得税が掛かるなら全額免除になりません。2人世帯だと課税標準が68万円迄全額だから所得税非課税でも住民税課税だと部分免除しかなりません。 また今から世帯分割しても「1/1現在」で判断する為無駄になります。早めに相談していれば…。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

国民年金保険料は前年の所得により免除かどうか判定されます。(1月~6月に免除申請の場合は、前々年の所得) 失業による保険料の特例免除の場合は、その人の離職以前(前年または前々年)の所得を0円として計算してもらえるというだけのことです。つまり、失業前の分の所得を無視してくれるということです。 したがって、今の申請時点では、2年前の離職票は意味を持ちません。その後も失業中であれば所得は0円ですから、実質的には免除申請に際して、離職票がなくても同じことになります。一方、離職後に年金を受給されているのであれば、それだけ所得があるものとして計算されます。 国民年金保険料の免除判定にあたっては、本人の所得は0円でも、配偶者と世帯主にそれなりの所得があれば、免除にならないケースは出てきます。 父上がいつから、いくらの年金を受給されているかによりますが、前年の年金の支給額から年金所得控除などを引いたが額が、「半額免除」の適用される範囲内に収まっていたということかと思います。 詳しくは、下記サイトをご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.files/0000026928JiFmd0ro6G.pdf ------------------ > 失業による申請については、事由が発生した前月から事由が発生した年の翌々年の6月までの期間について免除等を申請することができます。ただし、他の事由による申請と同様に翌7月を超える将来期間については翌7月以降に改めて申請が必要です。 > 世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者の所得審査がありますので、ご本人の所得が少ない場合でも免除等が承認されない場合があります。 > ◆半額免除 > 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。 > 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等。 ------------------ そこで、質問者さんが父上とは全く別の世帯として(父上とは世帯分離して)住民登録をすると、世帯全員(といっても質問者さんだけ)の所得がゼロなので全額免除対象になると思います。 ただし、国民健康保険料がどうなるかと、父上の所得税・住民税から扶養控除がなくなることによりどうなるか、の2点を考慮して決めたほうがいいと思います。国民健康保険料の計算方法、免除基準については、お住いの市のホームページを参照してください。 ただ、自治体によっては、質問者さんの収入がゼロだとすると、実体として父上と生計をともにしていると判断されて、世帯分離を却下されることもありえます。 なお、国民年金の免除申請等の手続きは、基本的に市役所の年金窓口で対応してくれます。ただ、窓口での説明に納得いかない場合や、複雑なケースなど、市役所職員では手におえない場合には、年金事務所に行って専門家に相談することになります。 年金事務所に相談に行かれる場合も、父上の(年金)所得を証明できるものを持参したほうが話は早いと思います。手続き自体は市役所の窓口に行くことになるかもしれません。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

(1)離職票自体の有効期限が問題なのではなく、退職後2年間が過ぎただけの話かと (2)免除されないことも (3)市町村国保に扶養なんてものはない

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