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加給年金 って?

 年金について有識者様! 教えてくださいませ。 何のことだかわかりませんから 簡潔に解り易く教えて頂けませんでしょうか? 1)どういった条件でもらえるのかしら? 主人が68歳で 私(妻)は60に成りました。  主人は基礎年金(1階部分)は70歳以降に受給予定。 私は65歳までもらえるのでは? 年額23万円?・・・  2)どこに申請するのかしら?  有識者様! 教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1826/2575)
回答No.4

加給年金というのは、質問者さんのケースでは、厚生年金の被保険者期間が20年以上の夫の年金に付加されるものです。 夫の老齢基礎年金の受給開始時点から、妻が65歳になるまでの間支給されます。夫は昭和22年前後のお生まれと思われますので、年額390,100円です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html ただし、夫は老齢基礎年金を70歳まで繰り下げて受給予定とのことですので、現在は繰下げ待機期間中のはずです。(現在は老齢厚生年金だけ受給中でしょうか) 老齢基礎年金の受給開始までの間は加給年金の支給はありません。このためだけの手続きは不要で、老齢基礎年金の受給申請をすれば自動的に計算されて付加されます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-06.html 「加給年金額(配偶者加給年金、子の加給年金)及び振替加算額は、繰下げしても増額されません。また、繰下げ待機期間中は、加給年金部分及び振替加算部分のみを受けることはできません。」 なお、妻が65歳以降は、振替加算として妻のほうの年金に付加されます。昭和30年4月1日以前の生まれですと、年額56,800円、4月2日以降ですと、51,000円となります。

richard23
質問者

お礼

有難うございます。  参考にさせて頂きます

その他の回答 (3)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2975/6634)
回答No.3

質問内容には、ご主人の厚生年金のことが有りませんので、厚生年金はどうなっていますか? 加給年金とは、会社員の厚生年金か、公務員の共済年金に、どちらも一定以上の期間に加入期間が無いと、支給されません。 http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kakyunenkin.html 厚生年金に一定以上の期間の加入していたならば、日本年金機構に問い合わせましょう。 「最初の申請先」は、60歳の誕生日直後に申請する「各種年金のいろいろな書類」です。 その書類に、夫婦両方の戸籍謄本・住民票・年金番号・金融機関の口座番号等々いろいろ記入したはずです。 この60歳の誕生日の申請書類は、60歳誕生日の3カ月前に夫婦両方に、日本年金機構から書類が来ますので、60歳誕生日のアトに記入して提出です。(各種の証明書類が、60歳誕生日のアトの日付で有る事) 加給年金が支給開始されると、その後は毎年の3月頃?に、「生存確認」のような質問書が来ますので、質問書に添付のハガキに記入して提出です。(提出しないと、加給年金が停止します) ★ 繰り返しますが、一定期間以上の厚生年金の加入したことがが有り、60歳の誕生日の書類も提出していて有り、それなのに、該当の年齢になっても加給年金が支給去りないならば、日本年金機構に問い合わせましょう。

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.2

日本年金機構のページに詳しく説明が載ってますので参考にしてください ちなみに質問者様は65歳ということなので多分ですが加給年金は年額74,759円になるはずです。 年額23万円貰えるのは大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの人になります 貰える条件はこの場合は、旦那様が年金受給者で、奥様が65歳未満の場合です 奥様が65歳を超えて、年金を受給した場合は奥様の年金に加算されます 申請は老齢基礎年金額加算開始事由該当届に必要事項を記入し、年金事務所に提出します

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている対象者がいる場合に支給されます。 対象者が配偶者の加給年金には、特別加算として、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、33,300円~166,900円が、特別加算されます。

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