• ベストアンサー

改正原戸籍の読み方について

現在、家系図作製のため直系親族の改正原戸籍を集めています。 母方の祖父の性で一番古い原戸籍を取得したところ、戸主である者の欄の最初に「明治43年1月15日死亡同月16日届出同日受付代理」と書いてあり、その後は家督の移動の表記?が書かれていました。 この原戸籍では、戸主の誕生日は分からないのでしょうか。 また、明治の原戸籍に江戸時代の情報が乗っている事がある、と聞いたのですが、どのような形で載っているのでしょうか。名家でもない一般家庭には書かれていないのでしょうか。 無知でお恥ずかしい限りですが、ご助言よろしくお願い致します。

  • IXERNA
  • お礼率69% (297/425)
  • 戸籍
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.4

#1です。 > 文政7年3月15日生 グレゴリオ暦で言えば1824年4月14日ですね。 文政7年と言えば,江戸幕府13代将軍徳川家定と同じ年の生まれです。また,勝海舟は文政6年生まれです。 シーボルトが長崎に鳴滝塾を作ったころですね。 > 職業など生活が想像できるような情報はない 明治5年の壬申戸籍であれば,身分(皇族,華族,士族,卒,地士,僧,旧神官,尼,平民),職業(農,工,商,雑業,雇人)が書かれています。しかしこれは閲覧不可能です。 その戸籍以前のことを知りたければ,その当時の本籍地に行って,墓や過去帳をみせてもらってください。単純に寺に行っても見せててくれないかもしれませんが,その土地に住み続けている本家の人に頼めば何とかなるかもしれません。

IXERNA
質問者

お礼

徳川家定や勝海舟と同時期なのですか!歴史の偉人と同い年。。。 遠いご先祖様とはいえ、あらためて存在を実感すると不思議な気持ちになりますね。 たしか壬申戸籍は、身分差別防止で廃止されたのですよね。 過去帳を見せて頂きたいですが、本家の方にアポを取ることが大変そうですが、頑張ってみます。 とても詳しく解説して頂き、有難うございました。

その他の回答 (3)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

まず、江戸時代から明治時代にかけて、そもそも戸籍というものが整備された経緯があるのです。 江戸時代に「どこの寺社の檀家・氏子か」というのでまとめていた「宗門人別改帳」では、士農工商のような身分の差があったり、そもそも檀家・氏子でない人がカバーできていなかったので、 明治時代になって、初めて全員平民としての戸籍をもったのですが、最初に作った「壬申戸籍」が地域で書式がバラバラだったので、必要な情報が載っているのもあれば、まだ身分を書いているものもあれば、と改善の余地が多すぎたので、 壬申戸籍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%B3%E6%88%B8%E7%B1%8D 明治時代に改めて現在の戸籍のもととなる「昭和改製原戸籍」の形式に整理され、「壬申戸籍は身分差別の内容が含まれるために一切の閲覧禁止」となりました。 そのため、江戸時代の情報まで戻るには、冒頭の「宗門人別改帳」を各地の寺社で見せてもらって、その記載と照合するしかないのです。(役所には無かった時代の記録です) 宗門人別改帳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E9%96%80%E4%BA%BA%E5%88%A5%E6%94%B9%E5%B8%B3

IXERNA
質問者

お礼

宗門人別改帳というものが必要なのですね。 見せていただけるものかどうか、問い合わせてみます。 そこになにか載っているとよいのですが。。。 ご助言頂き有難うございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●戸主である者の欄の最初に「明治43年1月15日死亡同月16日届出同日受付代理」と書いてあり、その後は家督の移動の表記?が書かれていました。この原戸籍では、戸主の誕生日は分からないのでしょうか。  原戸籍(明治改正原戸籍)の身分欄の右下に前戸主の名前が書いてあります。おっしゃる通り、その場合生年月日はありません。家督相続した人が戸籍筆頭者になって、前戸主は既に亡くなっているからです。生年月日のない人を筆頭者とする「改製前原戸籍」の除籍・原戸籍戸籍を請求してみれば如何ですか。本籍地はあっていますか。 明治の戸籍に江戸時代の情報が載っている、というのは、家督相続とか、年号とか、続き柄の呼称、つまり、3代戸籍ですので何処何処の誰々の長男嫁、という書き方をしています。家制度が生きている時代の書き方ですので、情報としては明治になる前に生まれた人は、慶応とか文化何年、という表記も出てきますのでそういう事を指しておっしゃっているのでは無いでしょうか。

IXERNA
質問者

お礼

文政7年、と戸主の名前の左にありました。失礼しました。 なるほど、職業など生活が想像できるような情報はないのですね。 しかし、200年くらい昔に生まれたご先祖様、というのもとても興味深いものですね。職業や生活など、江戸所第の生活が想像できれば面白いかと思ったのですが、そう甘くはありませんでした。 ご助言頂き有難うございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

何年式の戸籍かよくわかりませんが,その「明治43年1月15日死亡同月16日届出同日受付代理」という記載のあったところの下に,戸主の名前が書いてありませんか? その横に戸主の出生日が書かれているはずです。

IXERNA
質問者

お礼

文政7年3月15日生、と書いてありました。 文政は年号だったのですね。無知でお恥ずかしい限りです。 ご指摘頂き、有難うございました。

関連するQ&A

  • 改正原戸籍について

    先日、母方の祖父の戸籍を取り寄せて見たところわからないことがありました。 祖父が戸主ではなく、祖父の長男が戸主となっているのですがこういうことはめづらしいことではないのでしょうか?私のイメージとしては改正原戸籍というのは、住んでいる家ごとの戸籍なので、当然家族が一緒に住んでいたら戸主は父親だと思うのですが。。 気になることは、祖父の記載欄に「準禁治産宣告保佐人妻○○就職に付き届出」「浪費者として準禁治産の宣告を受け改悛の望みナキに因り推定家督相続人廃除の裁判確定」という記載がありました。 (最終的には20年後くらいに準禁治産宣告は取り消しとなっています) ちなみに祖父は再婚をしており、上記の戸籍に記載されている妻は前妻で、長男は前妻との間の子です。祖父は前妻と離婚後、新たに戸籍を作っており(戸主は祖父です)、再婚の相手が私の祖母にあたります。 私の予想では、祖父が禁治産者の宣言を受けたため、戸主にはなれなくなった、ということだと思っています。 しかしながら禁治産者宣告を受けながらも再婚後にはそれは取り消されており、私の母やその兄弟たちも全く持って普通の人間です。 母はそのことを知っていたのかはわかりませんが、「うちのお父さんはむかし馬に乗ってて代議士をしていた」と言っていましたし、自慢の父といった言い方でした。(母はすでに他界しており、この戸籍のことを聞くことができません) それだけに、その戸籍の内容はわたしもちょっと信じられませんでしたが。。

  • 古い戸籍の解読したい

    古い戸籍を読み取っているのですが、読めない箇所や意味が分からない箇所があるので助けてください。私の明治生まれの曽祖父が戸主となっている戸籍です。「改正原戸籍」と書いてあります。 画像(横向きですみません)にあるのは私の祖父に当たる人との欄の一部なのですが、「…戸主妻ノ婦妻キヲノ○○○」(キヲは曾祖母の名前です)と書いているようです。 ①「妻ノ婦妻キヲノ」で合っていますか?意味は何でしょうか? ②「…キヲノ○○○」の○○○の所は何と書いてあるのでしょうか?変体仮名の様にも見えます。

  • 明治戸籍について

    家系図作成をしていて、戸主の横に、父、母、妹、姪、叔母、長男、妻、養女と並んでいてそのあとにまた母と載っていました。なぜ母が二人載っているのでしょうか? 最初に載っていた母は、明治27年〇〇次女入籍、昭和2年死亡、後に載っている母は、明治34年婚姻届出入籍、大正3年に死亡していました。戸主の人は、最初にのっていた母の子供のようでした。 それと、生年月日や名前が19年戸籍と31年戸籍で違う人が何人かいました。どちらかというと正しいのは31年のほうでしょうか?

  • 江戸期の庶民戸籍

    ご先祖様の足取りを辿っています 私の家系自体が分家の分家らしく それとも土着性のない家系だったのかは定かではありませんが 父や祖父の位牌はあるものの それに付随する ご先祖様の過去帳や古い位牌などは見当たりません 現在 調査出来た範囲は 明治期に作製された曾祖母の戸籍で 天保年間に誕生した事までは判明していますが その前の戸籍は役所にも記録がなく そこで途絶えています 江戸期の一般庶民や小作農などの記録は何処が管理していたのでしょうか 一説によれば住居近くの寺が管理していたとも聞いた事がありますが 事実でしょうか それとも そもそも 庶民などの戸籍記録などは存在していなかったのでしょうか ご存知の方が居ましたら どうぞお手伝いください 宜しくお願いいたします

  • 相続 除籍謄本 改正原戸籍について

    相続に必要な戸籍についてご教授いただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 被相続人は私の叔母(私の母の妹)になります。 文書は叔母からみた続柄で書かせていただいております。 被相続人には配偶者・子も無く・両親死亡ため兄弟姉妹に相続権が発生しております。兄弟姉妹の中にもすでに亡くなられている方もいまして代襲相続も発生しています。 叔母以外の方とは全く面識がなく、相続人確定は0からのスタートでした。そのため、叔母の祖父母の戸籍から全て追っていきまして相続人を確定することができました。 その中で教えていただきたいことがあります。 兄弟姉妹は8名いました。 二男A(大正14年出生)が昭和10年に祖父母と養子縁組をしています。祖父は昭和6年に失踪宣告、昭和2年死亡と記載されています。 祖父母には5人の子どもがいましたが、被相続人の母以外の方は みなさん幼くして亡くなられていました。 そして二男Aの戸籍を追っていったところ、養子縁組した本籍地から一切転籍することなく昭和64年に死亡されていました。 最後の本籍地となっている役所に請求理由をお話して、二男Aに関する除籍謄本・改正原戸籍を送ってくださいと請求したところ、 “除籍謄本”と改正原戸籍用に入れた小為替が送られてきました。 除籍謄本には昭和32年法務省令により昭和33年本戸籍編成と書かれているので改正原戸籍は存在しますよね? 除籍謄本の筆頭者は二男A、事項は昭和10年○○県~○○番地から入籍、昭和64年死亡としか書かれていませんでした。 ちなみに祖母は昭和21年に娘(被相続人の母)の戸籍に入籍しています。記載されているのは○○県~○○番地 戸主○○(二男Aの名前) 養母入籍と書かれています。 家督制度があった時代だと思いますが、養子縁組をした時には 戸主(祖父)はすでに死亡していたので、養子縁組と同時に二男Aは 戸主になったのでしょうか? 話が長くなってしまいましたが、二男Aの改正原戸籍は存在するのかどうかご教授お願い致します。 全ての戸籍収集は自身でしたため、金融機関提出前に専門家の方に見ていただいたのですが“これで大丈夫でしょ”と言われて安心し先日、金融機関のほうへ提出いたしました。自宅に戻り、もう一度戸籍を見直していたところ上記の問題が気になってしまいました。 乱文お詫び申し上げます。

  • 除籍なら、取れた戸籍以上に遡れる?

    「改正原戸籍で取れた以上昔に遡ってみたいのですが、無理ですか?」と別サイトにて質問したら、「市町村役場に行き、除籍謄本をとれば文政年間(1820年代)まではたどれる。 取れた戸籍の一番古い人の戸籍地の市町村に行き、その人の除籍謄本を請求する。 除籍謄本には前戸主(1840年代生まれ)亡祖父(1820年代生まれ)の記載があります。1840年代生まれの前戸主までは、出生地の記載があるはずです。」と教えていただいたのですが、本当に可能なのでしょうか…? ダブリで同じのが出ても困るなー…と思って… ※ただ、私が請求したとき、役所の方が除籍にも改正原戸籍にもチェックを入れてて、コピー途中で「被ったのは片方だけでいいよね?」と言われたので、どっちが出たのか分かりませんが、その時の戸主が生きてるときに結婚とか亡くなった人には×がついてるものでした。

  • 明治期の戸籍、養子につきまして

    明治半ばの養子となっている戸籍を入手しました。 仮に戸主を青木太郎とさせていただきます。 前戸主は女戸主でこれも仮に青木キクとさせていただきます。 身分事項欄を見ますと青木キクさんが明治41年に死亡して家督相続をしています。 戸主の青木太郎さんは明治27年の出生なのですが 前戸主との続柄は養子となっておりまして、父母欄ですが 父が亡青木市蔵(これも仮です)、母が亡青木キク、そして養母亡青木キクとなっています。 養父欄はありません。 実母と養母が同姓同名で別人という可能性もあるとは思うのですが 実際の氏名は特徴のあるものなので同一人物の可能性が高いと考えています。 離婚あるいは父死亡での婚姻解消となった場合で養子にできるのかと さまざまなその後の想像していますが実際のところありえる可能性は どういった場合でしょうか。よろしくお願い致します。

  • 明治期の戸籍、実母と養母が同一の可能性

    明治半ばの養子となっている戸籍を入手しました。 仮に戸主を青木太郎とさせていただきます。 前戸主は女戸主でこれも仮に青木キクとさせていただきます。 身分事項欄を見ますと青木キクさんが明治41年に死亡して家督相続をしています。 戸主の青木太郎さんは明治27年の出生なのですが 前戸主との続柄は養子となっておりまして、父母欄ですが 父が亡青木市蔵(これも仮です)、母が亡青木キク、そして養母亡青木キクとなっています。 養父欄はありません。 実母と養母が同姓同名で別人という可能性もあるとは思うのですが 実際の氏名は特徴のあるものなので同一人物の可能性が高いと考えています。 離婚あるいは父死亡での婚姻解消となった場合で養子にできるのかと さまざまなその後の想像していますが実際のところありえる可能性は どういった場合でしょうか。よろしくお願い致します。 戸籍の記載を参考画像として添付させていただきすので ご指導いただけますと幸いです(作り直したものです)。

  • 戸籍の見方

    戸籍の見方についてお伺いします。 『大正五年拾月弐拾弐日一家創立同日同組合長遠藤○○ノ調書ニ因リ記載』 という一文があるのですが、 1、一家創立というのはどういう事でしょうか? 2、組合長というのはどういう人なのでしょうか? ・この戸籍は東京府南葛飾郡のもので、明治19年に父親から死亡により相続されています。 ・上記の一文は婿養子Aについてです。明治37年福島県生まれで、昭和5年戸主の三女の婿養子となっています。 よろしくお願い致します。

  • 幕末や明治には戸籍制度はなかったのでしょうか?

    【母方の除籍謄本を取り寄せました】 今年、平成31(2019)年 2月に三重県のある市から母方の除籍謄本を取り寄せました。 取り寄せた除籍謄本は筆書きの原本を縮小コピーしてあり、読解が困難ですが最初の数行を 以下のように読解しました。なお、この除籍謄本は15人の除籍関係を記載し四頁になっています。 【母の元の戸籍地(本籍地)⇒母の母から記載されています】 先ず本籍地のことであろう、場所の地番が記されています。 そしてその下欄に私の母方の祖母にあたる方なのだろう、前戸主・A原B子と記載があり 何処の誰の戸籍に関する除籍謄本であるかを理解できます。 【母の母が結婚した男性を戸主とする戸籍であると説明があります】 そして欄と行が改まり、 下欄右欄に、戸主・A原Y男(明治8年12月27日生まれ)と、 その左欄に妻・A原B子(明治○年○月○日生まれ)とあります。 【母の母が結婚した男性が誰でありどうして戸主となったかの説明があります】 この二つの欄の上の欄に下の欄の二人の説明があります。 1. 戸主・A原Y男(⇒)は明治31年7月14日、N村N男(A原Y男のこと=N村J藏三男)はA原B子を入籍し同日婚姻 2. 妻・A原B子は、明治19年10月27日父死亡につき相続。明治31年7月14日、N村N男を迎え、結婚。N村N男は戸主となり、A原Y男となった。 3. A原B子はA原A藏の長女であること、そしてA原A藏の妻は○島○子(天保2年5月6日生まれ)であること。 【質問】 1. 明治19年10月27日に死亡したA原A藏の時以前には戸籍制度ができていたのだろうか。 2. では最初の戸籍制度ができたのは何年なのだろうか。 3. どうも夫婦であっても、同じ苗字とするという思考も慣習もなかったようですね? (そもそも戸籍なんてあったのであろうか?)

専門家に質問してみよう