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自殺未遂の場合の保険金と労災について

noname#7031の回答

noname#7031
noname#7031
回答No.2

7年前の司法判断…しかも恣意的な内容ですね。 判例を以って検討するときは、個別の事情を踏まえないと、前提条件が崩れることで意味を成さなくなります。参考として、当該判例検索の結果を貼っておきます。    http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall  労災に関して言えば、平成7年(1993)2月に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が出され、平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」 平11.9.14基発第544号)、平成12年7月の最高裁判例を経て、平成13年12月12日基発1063の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に至っています。ですから、先の判例は旧認定基準に対する司法判断であり、ご質問者の場合は以降の通達等の影響を受けます。    自殺未遂については、労働者災害補償保険法12条の2の2第1項の、「故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」が原則です。しかも先の認定基準においても法定の週40時間を超えて発症前100時間または過去6箇月にわたり概ね80時間を超える時間外労働が認められ『脳・心臓疾患を発症した場合に』認められるとしており、他覚的所見として疾患の発症が認められることが必要です。ただし、参考リンクにあるように鬱病に対する厚労省側の判断の変化により、特例的に認められる事案があるとの流れになっています。  そういう意味でも、自殺及び未遂について労災認定はなかなか厳しいと考えます。理由は自殺未遂に至る直接的原因が業務のみであり、その過負荷が認められ、かつ私的な原因が認められないとの立証が困難だからです。認定の余地がないとは言えませんが、可能性とまでは言えないと考えます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/292.html
misora-inko
質問者

お礼

なかなか難しいようですね。パワーが要りそうです。ご丁寧な回答ありがとうございました。

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