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自殺未遂の場合の保険金と労災について

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

仕事が過酷で自殺した場合は労災の適用があり、また損害賠償請求を会社に起こすことも出来ます。 近年こういう事例が増えており昨年もある大手企業の従業員が自殺した事件で労働基準監督署が労災認定しています。(ニュースになりました) よって可能性は十分ありますので労働基準監督署などにご相談ください。 また、民間の生命保険なども高度後遺障害認定されれば下ります。 また障害が残った場合は、その程度により厚生年金・国民年金の障害厚生年金や障害基礎年金の受給も可能です。(労災認定された場合は併給制限があります) こちらは社会保険事務所にお問い合わせください。(原則としては1.5年先にならないと認定されませんが) あと健康保険の傷病手当金を受け取れる可能性についても加入している健康保険にお問い合わせください。(労災との併給は出来ません)

misora-inko
質問者

お礼

少し明るい光が見えました。ありがとうございました。

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