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個人形確定拠出年金の分割取崩割合の後日変更

現在、個人形確定拠出年金に加入しており、来年に資格を喪失して、老齢給付金の受取となります。分割取崩商品で分割取崩割合を指定して、支給を受け取る予定です。 この場合、支給開始後に(極端に言えば毎年)支給年数と割合指定を変更する事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

基本的にはできません。 ただし、資産額が当初予想の2分の1以下になるなどして、予定していた期間にわたって年金の受給が困難になった時には、毎年の年金受取割合を変更することができる場合があります。この場合にはその旨のお知らせが来ると思います。 なお、支給年数については変更できないと思います。 商品によるかもしれませんので、確実なことは運用されている金融機関などに問合せてみてください。

investor_x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 使っているところに問い合わせします。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

基本的には年金資格確定後は変更出来ません。 受給開始時点で逓増型にしておくと初回受給は少ないものの少しずつ受給額が増えてインフレ対策にはなります。 後税務的に年金には所得税が掛かりますから注意が必要です。公的年金等控除は適用になりますが厚生年金・国民年金と合算ですから案外所得税住民税が課税になると思います。

investor_x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人型401kで逓増型は初耳です。もう401Kは変えられませんが、参考までにどこで扱っているか教えていだけますか?

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