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障害年金の更新手続きについて

現在、障害年金2級を受給していますが、年金証書の次回の診断書の提出年月の欄が 空白で診断書の種類が1の場合永久認定と言う事ですが、今後、現況届などの 提出も一切必要ないのでしょうか? ご存知の方、回答を宜しくお願いします。

  • g-75
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回答No.1

全くそのとおりです。 障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)の提出はもう必要とされない、ということになります。提出不要になりますから、届書用紙が届くこともなくなります。 そのため、もしも障害がより悪化した際、上位等級(この質問の場合には1級)への級上げを希望する場合には、ご自身で「額改定請求書」(直近1か月以内の診断書を添える必要がある)を提出して請求しない限り、等級が変わることもありません。 (言い替えれば、額改定請求ができることを知っていないと、いつまで経っても2級にしかならないと誤解してしまいます。)  

g-75
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 大変、参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

追加補足です。 現況届(何種類かあります。更新のときの診断書もその1つです。)のうち、20歳前障害による障害基礎年金の受給者(年金証書に記される年金コード番号が6350や2650)の場合は、毎年7月末に所得状況届の提出を要します。 また、住民基本台帳コードが日本年金機構に登録されていない人の場合には、住所地の住民票と連動した生存確認ができないため、誕生月月末(6350や2650の人は7月末)に手書きの現況届(狭い意味で現況届というときがこれ。生存確認のためのものです。)を提出する必要があります。 通常の受給者の場合はこのコードが登録されますので、現況届の提出が省略できます。 要は、住民票の異動と連動して自動的に年金の生存確認が行なわれますので、受給者側は何もしなくともかまわないようになっています。 結果的に、6350や2650以外の人で永久認定とされたときには、現況届としては何も提出する必要がなくなります。  

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