障害厚生年金の更新手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の更新手続きについて詳しく解説します。
  • 障害厚生年金を受給している方への更新手続きについてのアドバイス
  • 障害厚生年金の受給更新に関する注意点と申立書の添付について
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障害厚生年金の更新手続きについて

はじめまして。 私は現在、国の特定疾患に指定されている自己免疫疾患を患っています。 全身が疲労しやすい疾患です。 昨年から、障害等級が3級14号と認定され、 障害厚生年金を受給しています。 そして先日、障害状態確認届等(診断書/肢体の障害用)が届きました。 来月末までに日本年金機構へと提出となっています。 この約1年、障害厚生年金を受け取り、 その制度がどれだけ有難いことなのかを身に染みて感じました。 しかしその反面、 医師に、忙しい中診断書を書いていただく事に申し訳ない気持ちもあり、 また、障害年金自体を受給する事への引け目のような申し訳なさもあり、 その狭間で、今回更新する事への躊躇のような気持ちもあります。 ですが、日常生活を送ることがままならない現状の中で、 年金を受給しなければとても苦しく、 今回も引き続きの受給を考えている次第です。 ただ、現在私が認定されている3級14号というのは、 引き続き受給するとなると、 なかなか難しいものだという事を耳にした事があります。 私が初回認定されるに至るまでも、 社労士さんのアドバイスを色々と受けながら、 やっと受給できたような形でした。 そこで、今回の更新手続きをするにあたって、 日本年金機構から届いた『肢体の障害用』の診断書を提出する以外に、 何か自分の現状を伝えれるような形の申立書を併せて添付した方が、 更新にあたって現状がわかりやすいものなのでしょうか? それとも、そのような事は、あまり意味がないものなのでしょうか? 今回は、できるだけ自分で更新の手続きができたらと思っているのですが、 引き続きの受給にはとてもハードルが高いように感じており、 このまま『肢体の障害用』の診断書だけを日本年金機構に送っても、 支給を停止されてしまうのでは…と、とても不安です。 上記のような、何か現状を伝えれる申立書の添付を含め、 更新手続きをするにあたって、 何かよい手立てはないでしょうか? 障害年金について詳しい方がいらっしゃいましたら、 どうかご教示くださいますよう宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

年金事務所の経過報告、ありがとうございます。 蛇足となってしまいますが、以下、アドバイスといたします。 やはり、私の見解のとおりでしたね。 そうでなければ、年金証書や障害状況確認届の 意味もなくなってしまうからです。 更新(障害状況確認届の提出)の結果、 級が変わった場合や変わらなかった場合は、 そこから1年待たないと、額改定請求はできません。 しかし、もし、不該当(支給対象外)とされたときには、 1年待たずに、すぐに額改定請求を行なうことができます。 (1年待つ、ということは意外と知られていません。) 額改定請求のほうがきちっと診断書を提出できますので、 実は、不服申立よりも通りやすい傾向があります。 不服申立というのは、診断書の内容は変えることなく、 その診断書による認定結果が基準上適切ではなかったのではないか、 と不服を申し立てるものです。 つまり、診断書に書かれてもいなかったことに対して、 それを元に「ほんとうは◯級になるはずなのに」と言ったところで、 意味がありません。 (こういった「不服申立が持つほんとうの意味」も知られていません。) 額改定請求では、そういうことがないように、 診断書の内容を十分練り上げることができるメリットがあります。 今回の件については、詳細な病名を記す必要はないものの、 「肢体の障害だけでは十分に説明できない障害・傷病である」との旨を 質問のときに書いていただいて、実は幸いでした。 プライバシーうんぬんという考え方はありますが、 しかし、書かれるべき情報まで隠されてしまっていたのでは、 回答者側としては、適切な回答に至れない場合がありますので。 (回答1のアドバイスも、時として善し悪しだと思います。)  

marunomaru
質問者

お礼

お忙しい中、度々のアドバイス、 本当にありがとうございます。 額改定請求と不服申立が、 それぞれそのような意味合いの制度であるを 理解できていなかったため、 大変参考になり、勉強になりました。 更新手続きをすると、 その先の結果が怖く不安でたまりませんでしたが、 kurikuri_maroonさんの更なるアドバイスのおかげで、 少し気持ちが落ち着きました。 もし不支給になっても、 その時は、不服申立ではなく額改定請求の方が可能性がある、 そのような事も全く知らなかったので、本当に勉強になりました。 今回、やはり不特定多数の方が閲覧するネットという場所で、 詳しい病名を記載する事への躊躇から伏せてしまいましたが、 少ない情報の中で私の状態を汲み取って、 的確なアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。 見ず知らずの私に、 ここまで親身に、丁寧に教えていただき、 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 本当に本当にお世話になり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

質問者さんが今回の障害状況確認届での提出を求められているのは、 あくまでも「診断書の種類 6」に限られます。 年金証書の裏面で細かく説明されているとおりで、 これは「肢体の障害用の診断書の添付が必要」ということを示し、 他の種類のものを添付することは求められていません。 年金証書上にも3つの数字の組み合わせ(3桁)として表され、 質問者さんの場合は「600」となっているはずです。 なお、よく誤解されますが、 ここでいう「診断書」とは、障害状況確認届における診断書です。 新規裁定請求のときに、診断書を複数の種類について提出していても、 そのときとは切り分けて考える必要があります。 つまり、年金証書で「診断書の種類 ◯番」と指示されているのなら、 障害状況確認届における診断書は、その種類のものしか出せません。 (提出を求められることもありませんので、様式も送付されてきません。) ★ 診断書の種類 1  障害の現状に関する届出が不要 2  呼吸器疾患の障害用の診断書  およびレントゲンフィルムの添付が必要 3  循環器疾患の障害用の診断書の添付が必要 4  聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、  言語機能の障害用の診断書の添付が必要 5  眼の障害用の診断書の添付が必要 6  肢体の障害用の診断書の添付が必要 7  精神の障害用の診断書の添付が必要 8  腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用の診断書の添付が必要 9  血液・造血器、その他の障害用の診断書の添付が必要 ★ 診断書の様式番号 (様式番号は同じでも、新規裁定請求用と障害状況確認届用とは異なります) 様式第120号の5  呼吸器疾患の障害用 様式第120号の6-(1)  循環器疾患の障害用 様式第120号の2  聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 様式第120号の1  眼の障害用 様式第120号の3  肢体の障害用 様式第120号の4  精神の障害用 様式第120号の6-(2)  腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 様式第120号の7  血液・造血器、その他の障害用 質問者さんの場合には、その障害の性質から考えたときに、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の第1から第18までの 認定基準をただ単一に取り上げただけでは新規裁定がしづらいため、 新規裁定のときには、複数の種類の診断書を提出します。 社会保険労務士さんからの指示は、これにしたがったものです。 しかし、同時に国民年金・厚生年金保険障害認定基準においては、 これら複数の診断書が出された場合、いわゆる難病などについては、 その障害によって生じる程度を医学的に総合判断した上で、 最も近似している認定基準によって最終認定する、としています。 (総合認定といいます) つまり、この結果、肢体の障害としての認定になっています。 「その程度は3級であるが、総合認定として14号とした」、 および「主として肢体の障害として認定している」という認定です。 だからこそ、障害状況確認届の提出のとき(更新時)に求められるのは、 肢体の障害用の診断書のみとなっています。 ★ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 第1 眼の障害 第2 聴覚の障害 第3 鼻腔機能の障害 第4 平衡機能の障害 第5 そしゃく・嚥下機能の障害 第6 言語機能の障害 第7 肢体の障害(注:平成24年9月1日以降、大きく改正されます)  上肢の障害  下肢の障害  体幹・脊柱の機能の障害  肢体の機能の障害 第8 精神の障害 第9 神経系統の障害 第10 呼吸器疾患による障害 第11 心疾患による障害 第12 腎疾患による障害 第13 肝疾患による障害 第14 血液・造血器疾患による障害 第15 代謝疾患(糖尿病)による障害 第16 悪性新生物(ガン)による障害 第17 高血圧症(悪性高血圧)による障害 第18 その他の疾患(臓器移植や難病など)による障害 以上のようなことを踏まえていただくと、 今回求められている診断書が「肢体の障害用」のみですから、 社会保険労務士さんが懸念されたようなことは、 当然、今回の更新時にも起こります。 というよりも、より懸念が大きくなると思います。 肢体の障害の認定基準が9月1日から大きく変わりますし、 まして、今回は新規裁定請求時とは異なり 病歴・就労状況等申立書も、日常生活に関する申立書も、 いずれも添付を要しませんから、 ますます「障害ゆえの日常生活の困り度合」が伝わってゆきません。 年金事務所を通じて日本年金機構に早急に指示を仰ぎ、 その指示にしたがったほうが良いと思います。 (指定された診断書以外は出せない、ということになると思いますが。) このとき、おそらく、私が上で説明したことと同様に、 「送った診断書以外のものの添付は求めていない」などといった 説明を受けることとは思います。 そうであれば、提出する診断書の備考欄や自由記述欄などを用いて、 いままでの障害の経緯を医師から細かく説明・記述していただく、 という方法によるのも、1つの方法となってきます。 いずれにしても、年金事務所(日本年金機構)に至急、指示を仰いで下さい。 社会保険労務士さんを通しても良いでしょうが、 多忙な医師のことを考えると、時間的余裕がなさ過ぎますから、 質問者さんが直接、年金証書や書類一式を揃えて年金事務所に出向き、 新規裁定請求のときからの事情をきちんと説明すべきだと思います。 新規裁定請求時のコピー(保存しておくのがセオリーです)があれば、 ぜひ、それも添えて窓口に出向いて下さい。 3級14号は「経過観察障害年金」でもあるため、 細かくチェックされるべきものでもある、ということも踏まえて下さい。 支給停止になりやすい理由を自分から作ってしまっては元も子もないので、 現に支給が継続されるべき身体状態であるのなら、 その障害の現状を、更新時に的確に伝えるべきだと考えられます。 (早い話、より支給停止になりやすい障害年金だ、ということ。)  

marunomaru
質問者

お礼

本日、年金事務所へ行ってきました。 窓口で、年金証書や新規裁定請求時のコピー書類一式を添えて、 新規裁定請求時からの事情や、現在の状態を説明した上で相談しました。 ですが、やはりkurikuri_maroonさんがおっしゃっていたように、 「今手元に届いているのが『肢体の障害用』の診断書であり、 認定時にも肢体の障害として認定されている経緯があるので、 それ以外の診断書や申立書などは一切必要ありません。」 との回答でした。 なので、手元の診断書だけを提出するようにとの話でした。 また、「もし不支給が決定された場合は、 その通知が来たら、 額改定請求、もしくは不服申立の道もあります。」 との話もありました。 しかし、不服申立に関しては、 当初の裁定を覆すことはとても難しいようですし、 今は更新手続きをする前段階ではありますが、 このような話に気が滅入ります。。。 このままでは恐らく、私のような病気は、 肢体の障害用の診断書だけではとても現状が伝わりにくく、 不支給と見なされてしまうだろうと思います。。。 厳しいですが、これが現実であり、現状なのでしょうね。。 なぜ、病気でまともに生活が送れないにも関わらず、 現状が伝わりやすいようなシステムではないのか… もどかしくも感じました。。 と、ここで嘆いても仕方ないですし、 ましてやkurikuri_maroonさんへのお礼の欄に書くべき事でもないですね。。 大変申し訳ありません。。。 年金事務所の指示は以上のような形でしたので、 不支給を覚悟の上で、 ダメ元という形に近いですが、 肢体の障害用の診断書のみを提出するほかないようです。 悩みは尽きませんが、 大変詳しく、親身になって相談に乗って下さり、 本当にありがとうございました。

marunomaru
質問者

補足

早速のご回答、そして、大変詳しい内容の説明をどうもありがとうございます。 新規裁定請求時の書類は全てコピーをとってありますので、 これから早速年金事務所へ行き、 窓口で指示を仰いでみます。 実は以前、まだ社労士さんへ依頼する前の話ですが、 新規裁定請求をしようと年金事務所へ行った際、 窓口の方に自分の病気を説明してもなかなか理解してもらえず、 「あなたの病気では請求は無理です」 と言われ、それでもなお何度も説明をして、 なんとか話をわかってもらったような経緯があります。 ですので、年金事務所で話が通じないもどかしさと、 何度も同じことを繰り返して説明しなければいけないために、 とても疲れてしまって体調が悪くなったりもしたので、 年金事務所から足が遠のいていました。 ですが、やはり今大切な時なので、 話がわかる窓口の方とお話ができる事を願って行ってきてみます。 またその結果についても、ここでご報告させていただきたいと思いますので、 ひとまずご回答へのお礼ではなく、 補足という形で書かせていただきました。

noname#159996
noname#159996
回答No.1

あまり病名を書かない方がいいです 分かる人はわかりますから 分からなければ聞けばいいですよ 少しずつ理解していけばいいと思います

marunomaru
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 そうですね、不特定多数の方が見る場所ですから、 次回からは気を付けます。 投稿後の質問の編集が出来ない事も初めて知り、反省です。 どうもありがとうございました。

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