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国民健康保険の多数該当は・・・

ご回答よろしくお願いします! 現在3ヶ月に1回通院をして、高額な薬代を払っている無職の者です@@; 2015年7月、10月、2016年1月、4月と限度額認定証を使って 適用区分エである57600円を払っています。 上記でいうと4月から多数該当となるはずだと思いますが、 窓口ではなく申請をしないとならないのですか?

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回答No.2

当月を含めて、直近12か月を追ってゆきます。 質問者さんの場合ですと、2015年5月から2016年4月です。 確かに、2016年4月が限度額適用の4回目となるので、適用区分エの自己負担額上限は57,600円⇒44,400円へと軽減されるはずです(多数該当)。 窓口対応は十分可能です。 通常、限度額適用証の呈示で足り、多数該当に相当することが確認されれば、軽減後の額になるはずです。 (高額療養費としての書面申請による事後償還、という形でもかまいません。) 直近12か月をその都度その都度確認する、という考え方がかなり複雑なため、よろしければ、下記URLも参照なさってみて下さい。 参考‥‥ http://okwave.jp/qa/q7680199.html の回答4 その他、しくみや適用区分の考え方(平成27年1月より改定済)については、以下URLも参照していただけるとよろしいかと思います(健保と国保とで共通)。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150 http://www.city.hakui.lg.jp/sypher/www/service/detail.jsp?id=5826  

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

窓口で多数該当だということが確認できれば,その窓口での対応が可能となります。その確認ができなければ57600円のままです。窓口で確認してもらってください。そのとき,当該医療機関から保険者や他の医療機関に対して多数該当の確認をしてもらう必要がある場合があります。 まあ,一時的に多く支払った分は後から申請すると支給されますが...

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