• 締切済み

商標で詐欺と言われました。

飲食店を売却しました。 その時の売買契約書に、その店の商標と商権も売却する内容も明記しました。 その後、その買主がその商標を特許庁に商標登録しようとしたところ、同名あるいは類似した商標が既に登録してあるので申請を却下されたそうです。 そこで、私に「商標登録が出来ない物を商標と言って販売したのは詐欺行為ではないか」と言ってきたのです。 私は商標とは店の屋号の事で、それをそのまま使っていいよと言う程度しか考えてませんでした。 そして、この商標(屋号)は商標登録できるとも出来ないとも言ってませんし、自分で登録しようとしたこともありません。 そこで質問ですが、商標登録してないあるいは商標登録できない屋号を商標と言って売買するの違法性があるのでしょうか? 回答するには足りない情報があれば、補足しますので逆質問して下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13285)
回答No.6

> 結局、私が法律を犯した詐欺行為をしたのかどうかと言うところです。 詐欺行為かどうかは売った相手との見解の違いの問題です。 貴方はご自身で作られ使われていた「商標」と、それに基づく信頼を売ったつもりだった。 相手は法的に守られるべき「商標権」を買ったつもりだった。 これは契約書の条文が曖昧なら、お互いに話し合いをし解決を図るしかありません。 話し合いで解決しなければ裁判で争うしかありません。 相手としては、使い続ける事で将来訴えられるリスクのある商標を買わされたという主張でしょうし、実際に損害賠償を払う事になった場合には売った相手から貴方も損害賠償を請求される可能性を残す契約内容だと思われますので、リスクのある契約内容だと思います。 > 登録されている商標は登録者以外は一切使用してはならないと言う法の解釈でしたら 商標登録は、その商標を独占的に使用出来るようにするための制度ですから、登録者以外は使用が認められません。 使用したい場合は、登録者の許諾が必要になります。 だからアップル社のホームページには『iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。』なんて一文があります、 ただ、何でもかんでも使用できない訳では無く、商標登録時にカテゴリーを指定して、指定された範囲だけと言う事になりますが、今回購入された方が登録しようとして拒否されたと言う事はカテゴリーが同じという可能性が高いですね。 > 法律違反ならば、訴えられる前に警察に捕まるのではないでしょうか? 商標権の侵害は基本的に民事ですから警察は関与しません。 商標に関して警察が動く時は偽ブランド品を製造・販売しているようなケースです。 > デザインもウィンドウズの標準フォントで書いただけの物であり、個性的でもなく極々ありふれた、何処にでもある名前です。 商標は「言葉」だけでも登録できますし、図形であっても凝ったデザインである必要性はありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13285)
回答No.5

> ただし、この商標は私が考えたもので、十分な知名度と集客性があり、この買主もその後の営業で十分な利益を得てます。この様な商標(屋号)の価値はのれん代として証明でき、それを無形財産として権利を主張することができるのではないでしょうか? のれん代としての価値は、その商標を利用して営業した場合の利益にどの程度貢献するかで評価できますが、その商標が他者によって登録されている事による訴訟リスクも発生する事になります。 まず、既に登録している人(企業)が、いつ登録し使用を開始したかと言う事が重要に成ってきます。 登録している人から訴えられて裁判で争うとなった場合、基本的には先に登録した方が有利になります。(原則は早い者勝ち) しかし、その商標が日本中の誰もが知っているような商標だった場合は、登録が早い側では無く、先にその商標を利用しはじめた方に商標を使用する権利があると判断される場合もあります。 どの程度著名だったら登録が早い方の権利を覆せるかは、個別の事情で判断されるので裁判をやってみなければ分かりません。

higoya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局、私が法律を犯した詐欺行為をしたのかどうかと言うところです。登録されている商標は登録者以外は一切使用してはならないと言う法の解釈でしたら、屋号にせよ会社名にせよ商品名にせよ名前をつけた時点でにいちいち法律違反になる可能性があると言うことになりますよね。名前は自由に決めて使ってはいいが先の登録者にはそれを指し止めを求める権利があると言う事ですよね。他人が登録している名前を使うそれ自体が法律に抵触しているのかと言う事です。法律違反ならば、訴えられる前に警察に捕まるのではないでしょうか?

higoya
質問者

補足

ちなみに、その商標とは何かと関連がイメージできるものでもなく、デザインもウィンドウズの標準フォントで書いただけの物であり、個性的でもなく極々ありふれた、何処にでもある名前です。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

商標登録できない理由が、他人の登録している商標とかぶっているというものならば、その商標を使用するのは無理(他人の権利を侵害し、使用禁止命令食らったり損害賠償になったりする可能性大)です。 (もし知らなかったとしても)そんな危ないものつけといて、その分も金取ってたら金返せも当然でしょう。 ありふれていて商標の独占になじまないという理由なら、何もないだろうけど。

higoya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただし、この商標は私が考えたもので、十分な知名度と集客性があり、この買主もその後の営業で十分な利益を得てます。この様な商標(屋号)の価値はのれん代として証明でき、それを無形財産として権利を主張することができるのではないでしょうか?私はその無形財産を販売した訳です。回答は確かな事かと思いますが、そんな主張は通りませんか?

noname#224207
noname#224207
回答No.3

>商標登録が出来ない物を商標と言って販売したのは詐欺行為ではないか」と言ってきたのです。 商標と商標権とは違います。 商標権は商標を財産として守る権利のことです。 商標登録ができなかったからと言って商標ではないとは言えません。 商標には知名度のように帳簿にあらわれない価値があります。 ブランド力とも言われています。 会計上はのれん代と呼ばれています。 今回のようにお店を売買したような場合、資産として計上できる金額を越えた代金は通常のれん代と呼ばれています。 会計上は正規な支払いとして認められています。 無形資産として資産に計上されます。 この無形資産を保護する権利が商標権です。 登録するしないは所有者の判断次第です。 登録できなかったからと言って商標が消えてなくなる訳ではありません。 あそこにあ~いうお店がある、ということを周囲の人達やお客さんの頭の中から消える訳ではないのと同じことです。 新しいお店の名前を覚えてもらうのには、相当な時間と場合によっては広告や宣伝が必要になります。 今までのお店の名前をそのまま使えばこの手間や時間や費用がいりません。 質問者さんは、このことに対して代金を受け取っただけだということです。 ということで違法性はありません。 詳しくは、商標、のれん代、商標権などをキーワードとしてネットで検索して見て下さい。

higoya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前の回答者から、他人が商標登録している物、他人の物を販売したから違法性があるとありましたので、この回答で少し安心しました。

  • smash27
  • ベストアンサー率29% (87/297)
回答No.2

第十八条  商標権は、設定の登録により発生する。 商標には商標ですが、商標登録していない以上あなたは権利を持っていないわけで、しかも他の方が権利を持っているものを売ったということであれば相手方の主張は当然でしょう。 不動産売買でとあるマンションを買ったが、本当の所有者は他の人だったので賃貸運営も再開発もできなかった。 こんな事案だったらどう思いますか?

higoya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにそうですね。悪意は無かったにせよ仕方なく残念ですね。

higoya
質問者

補足

その後調べたのですが、商標権と例えばマンションの所有権とは違うと思います。他人が所有しているものを無断で使用すればその時点で何らかの罪名が付きますが、他人が登録している商標を使ってもその時点では法に抵触しません。もちろん商標権を持っている者は使用の指し止めを訴える権利はあります。そんなリスクがある物を売ったのが問題視されるのであって、いきなり法を犯した詐欺行為となるのか?と言うところなんです。 「これは登録できるとか自分が登録しているとか」嘘を言ったのなら詐欺罪でしょう。また登録できなものでも商標であることには間違いありません。 そして最後に、この買主はこの商標を使う事によって十分な利益を得てます。今のところ指し止めを請求されるリスクが発覚しただけの状態で、実質的な損失はでてません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13285)
回答No.1

商標法の規定では ========== 第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) ========== と規定されているので、商標登録できるモノだけが「商標」ではありません。 しかし、第十八条では ========== 第十八条  商標権は、設定の登録により発生する。 ========== と定義されており、通常売買の対象となる「権利」は法的に保証される権利を指す場合が多いので、法的に権利を有していない「商標」を売却すると言う事は相手に誤解を与えた可能性が高いでしょう。 また、その商標を登録しようとして申請を却下されたという事は、他人が商標登録して商標権を有する商標を質問者さんが売ったと言う事ですから、他人の財物を勝手に売ると言った事になります。 買った側としては、売る権利を有しない人間が売ると言って金を取ったのだから詐欺だと訴えるでしょうね。

higoya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法的に誤っている可能性が高い事は分かりました。そこに悪意がなかったとしても、浅はかな無知な行為で詐欺師と言われても仕方ないと言う事ですかね。仕方ないですが残念です。

higoya
質問者

補足

最後の「売る権利を有しない」とはならないと思います。この商標は私が長年掛けて十分利益のでるブランドに育てましたし、買主もその恩恵を十分に獲てます。このブランド力と言う財産は私の物で他人の物ではありません。商標は登録できなくても商標です。こんな主張は通りませんか?

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