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追突事故で加害者の自賠責から医療費を支払わせる方法

x_dai_xの回答

  • x_dai_x
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.4

A=完全停止、B=直前停止(事故による停止)かと思いますので、BがAに追突する事とCがBに追突する事は同じ追突でも過失割合が違います。 事故の過失割合的にA:B:C=0:7:3ってところでしょうか。 質問者様が人身事故に切り替えた場合、Cさんも人身事故に切り替える可能性があります。 むち打ちは健康な人でも「事故のせいか首が痛い」と医者に言えば簡単に診断書が出ます。 事故の詳細が分らないので想像でしか回答できませんが、質問者様が事故の発端なので、お互い人身事故にすると分が悪いかもしれませんね。

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