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厚生年金

妻が40年前に、厚生年金を脱退をしました。 知り合いから聞いたところ、厚生年金を脱退しても夫が厚生年金に25年加入していば。 妻の年金がもらえる制度があると聞きました。インターネットで探していますが、分かりません。年金に詳しい方がいましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

婚姻している期間に、夫が厚生年金に加入していれば、妻が専業主婦、あるいは所得が少ない場合には、第3号被保険者となります。これは、妻自身が保険料を払わなくても、国民年金に加入していることになり、その期間が25年以上あれば、老齢基礎年金をもらえる制度です。 (1) 何らかの理由で、この第3号被保険者になる手続きが漏れていて、未届けの空白期間があった場合には、下記のように、特例で保険料納付済期間として算入してもらえるかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf (2)また、夫が退職した場合など、妻が第3号被保険者から、第1号被保険者(つまり国民年金に加入すること)への切替が漏れていた場合の救済措置もあります。下記を参照。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150216-02.files/00000126974A3VE7MSZS.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150216-02.html (3)さらに、もし昭和61年3月31日までの期間で婚姻していた場合で、妻が国民年金に任意加入していない場合には、この期間を合算して加入期間とみなしてくれる制度もあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html > <昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間> > 5. 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 ご夫婦の生年月日やそれぞれの年金加入期間などが不明なので、確かなことは申し上げられませんが、もし上記のいずれかに該当する可能性がありそうでしたら、それぞれの年金手帳を持参して、最寄りの年金事務所でご相談されるのがいいと思います。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

奥様は厚生年金から脱退手当金を受け取りました。 従って、この分の年金はありません。 昭和36年4月から国民年金制度が出来ました。原則25年保険料納付が受給する要件です。 脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の月数は合算対象期間(から期間)として25年に含めることが出来ます。(年金額には反映しません。保険料を払っていないから当然ですね。) 奥様はすでに老齢基礎年金はもらって見えると思います。から期間は使う必要がないということです。 65歳になって年金を請求し、期間が足りない(25年に満たない)時、年金事務所は合算対象期間がないか探してくれます。 保険料納付要件を満たすことが出来ない人に、合算対象期間が見つかり、老齢基礎年金がもらえるようになったということではないでしょうか。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

日本年金機構から「ねんきん定期便」が郵送されていると思いますが…。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2988/6685)
回答No.2

> 妻が40年前に、厚生年金を脱退をしました。 「脱退」の意味は、厚生の掛け金を年金として残さずに、掛け金の全額を一時金としてもらったという事ですね。 それなら、その時の期間は、厚生年金としての記録は残らずに、その期間の国民基礎年金+厚生年金の2種類の「年金期間に年金額」にも反映しません。 【参考】 厚生年金の期間は、国民基礎年金+厚生年金の、2種類の年金として支給されます。 > 厚生年金を脱退しても夫が厚生年金に25年加入していば。妻の年金がもらえる制度があると聞きました。 配偶手の一方が厚生年金の場あい、もう一方に一定の所得(収入ではない)以下の場合の、年金が支給それる制度は、たぶん、「3号被保険者」のことだと思います。 https://www.google.co.jp/#q=3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85 もし、3号被保険者のことならば、 からですので、ご主人の会社に3号被保険者としての届けを出して有るかです。 3号被保険者の届けが出ていれば、毎年の奥様の誕生月に来る「ねんきん定期便」が、届けの以後がどうなっているかですね。 なお、この制度は昭和61年4月1日以前の国民基礎年金は「任意加入」ですので、奥様が自分で掛け金の納付が必要です。 当然、それ以前の期間の掛け金の納付が無ければ、それ以前の期間の分は国民基礎年金が出ませんし、また、ご主人の厚生年金も関係ありません。 https://www.google.co.jp/#q=3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E9%96%8B%E5%A7%8B 【参考】 日本に住民登録している人は、下記の1~3号のどれかの年金に加入義務がある。 ● 1号被保険者・・・・一般には「国民年金」とも言う。国民基礎年金だけの加入者で、満20歳以上の自営業・無職・学生で、2号か3号で無い人が必ず加入。 ● 2号被保険者・・・・厚生年金のこと。給与所得者(会社員・パート等)が、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・介護保険等)として給料から天引き ● 3号被保険者・・・・配偶者の片方が2号被保険者(厚生年金)が、会社に届け出ると、もう片方の配偶者が加入が可能。届けが認められると、国民基礎年金の加入者と見なして、掛け金が無しでも、3号の期間の年数分の国民基礎年金が支給される。 ----------------------- もうひとつ可能性が有るのは、厚生年金が20て年以上で出る「加給年金/振替加算」です。 これの年金は、ご主人と奥様の両方の厚生年金のばょう兼があります。(質問では、沖様の厚生年金が無い条件です) http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_45.html 「加給年金」は最初はご主人に出て、奥様が満65歳になると、ご主人の「加給年金」が奥様に「振替加算」として加算した年金で出ます。

回答No.1

  3号被保険者 これで調べましょう 国民年金相当分の受給資格があります  

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