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養子縁組解消後の戸籍について
現在、再婚相手と連れ子は、養子縁組をしています。 今は離婚していませんが、養子縁組を解消しようと思っています。 その際は、子供は、今の名字のままで居ますか?
- jillnyan555
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質問者が選んだベストアンサー
原則協議離縁をすれば、旧姓に戻します。ただし、縁組中の姓を離縁後も名乗るなら「離縁の年月日」を届け書に記載して、その旨を届けなければならない。(戸籍法73条の2)と、あります。尚、協議離縁は双方合意なら簡単です。届け出だけでいいです。もちろん後見人は、あなたになります。
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- kano20
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母親として娘さんの苗字を考えるのなら、貴方もひとつ前の苗字になり娘さんも同じ苗字に変更してはどうでしょうか。 再婚相手にこの後、同じ苗字の子供が居ない場合には他人と言っても別の墓に同じ苗字ということになりますから。 娘さんの結婚相手も、貴方の旧姓か実父の苗字意外に「母親の再婚相手で別れた男性の苗字」いうのは気になると思います。 松田聖子さんが同じように離婚再婚しましたが、結果として神田という苗字に落ち着いたようにお子さんにも配慮してあげてはどうでしょう。
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