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ふるさと納税

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
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回答No.4

給与所得者(サラリーマン)の場合、勤務先の会社で年末調整により、税金の過不足調整を行ってくれます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2015.pdf この年末調整で可能なのは、以下の控除です。 ・基礎控除 ・生命保険料控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・社会保険料控除 ・地震保険料控除 ・扶養控除 ・勤労学生控除 ・障害者控除 ・寡婦、寡夫控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・住宅借入金等特別控除(2年目以降) ふるさと納税に関しては、この年末調整とは関係しません。 給与所得者が「ふるさと納税」を行うには、2つの方法があります。具体的には、確定申告による方法と、ワンストップ特例制度を利用する方法です。後者については、もともと確定申告をする必要がない人に限られます。 ◆確定申告による方法 (1)ふるさと納税したい自治体を選んで、ふるさと納税で寄付をします。 寄付の方法は、自治体により様々ですので、各自治体のホームページでご確認ください。インターネットや、寄付金申込書を郵送・FAXしてもらって、クレジットカードや銀行振り込みなどで支払います。 (2)寄付した自治体から、お礼の品とともに、「寄付金受領証明書」が送られてきます。 (3)寄付した翌年に、その証明書を添付して確定申告を行います。(2/16~3/15) (4)還付される所得税が指定の口座に振り込まれます。(3~4月頃) (5)控除された住民税の決定通知書が送付されてきます。(5~6月頃) 翌年の住民税はこの額で天引きされます。 ◆ワンストップ特例制度を利用する方法 (1)ふるさと納税したい自治体に寄付する際に、特例制度を使う旨を申し出ます。特例の申請書を送ってもらうか、自分で下記からダウンロードして、必要事項を記入した後、その自治体に送付します。 http://www.furusato-tax.jp/img/etc/onestop/onestop_myNumber_form.pdf (2)寄付した自治体から、お礼の品が送られてきます。 (3)控除された住民税の決定通知書が送付されてきます。(5~6月頃) 翌年の住民税はこの額で天引きされます。(ワンストップ特例制度の場合、住民税だけから全額控除されます。所得税には影響しません) http://www.furusato-tax.jp/2015newrule.html

rainyweather
質問者

お礼

以下の控除に該当する物がありませんでした。 住民税から控除されたら住民税は取られないということなんですか? 二重に取られるんですか?

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