• ベストアンサー

ドクターヘリの公道上着陸

ドクターヘリというお医者さんを乗せて現場まで行き、その場で治療を始めるヘリコプターがあります。 これは航空法で緊急指定されているため、航空法上は基本的にどこでも着陸できることになりますが、道路交通法上は、何人も道路上に交通の妨げになるものを置いてはならないと記述されています。 現場に警察がいて、公道上の車の流れを規制していれば緊急着陸できるようですが、道路交通法上どの部分でこの行為は担保されているのでしょうか。 (単なる協議、申し合わせのみ?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

道路に買って煮物を置くなというのは道路交通法第76条ですね。 ドクターヘリの為の法律が存在するかどうかは知らないのですが、既存の法律の枠内で行っているとすれば、下記法律が関係しているかと。 まず道路は許可を受ければ占有できます。(道路法第32条、道路交通法第77条) 道路を占有する場合、実際には道路法上の道路であれば警察が許認可しますので、救急ヘリの場合は自然に警察に連絡して道路封鎖などを行っていることから、この許可を得て行っていると考えることも出来ます。 あと、道路交通法第6条で警官は交通の規制が可能です。 本当にこれを根拠法としているかどうか(そういう手続きになっているかどうか)はわかりませんが。 消防法(第35条の6~9)及びその施行令(第42条~44条の2)ではドクターヘリについても規定していますね。(道路を着陸場所とすることの根拠は示されていませんが。) 航空法(第79条)では許可を得れば飛行場以外でも着陸できることになっています。 道路交通法の緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう)には航空機は含まれないと思われます。 ちなみに上記は全く自信はありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

ちょっと補足すると、現実には道路上にヘリコプターが着陸することはほとんどありません。 ドクターヘリは通常学校のグラウンドなどを事前に防災用離着陸場所として認可しておいて、そこまで救急車で運ぶのが普通です。 高速道路上のドクターヘリの利用はまだ本格的には始まっていませんし、第一日本の道路の幅員が狭いので問題もあります。 最低3車線以上はないとヘリは着陸できません。 これはちょっと自信あり。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • p44
  • ベストアンサー率11% (9/79)
回答No.3

同じ質問を下記でしてみてください 現役プロパイロットや業界の方々が 答えてくれます 教えてgooでの「専門家」は エセの可能性が非常に高いので誤った 答えを教えられてしまいます

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/Heliport-K/
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

緊急自動車「等」に該当すると考えると、 -----以下引用----- 道路交通法 (緊急自動車等の特例) 第41条 緊急自動車については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。 -----以上引用----- ですね。 > 道路交通法上は、何人も道路上に交通の妨げになるものを置いてはならないと記述されています。 が道路交通法のどの部分の記述が相当するか、提示されていないのでわかりませんでしたが、上の条項に該当しませんか?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
kemukemu4989
質問者

補足

ありがとうございます。 先ほどの条文は第76条第1項、3項の記述ですので 教えていただいた適用除外にはあてはまっていません。 ドクターヘリを道路交通法上どう解釈するかによる所が大きいので頭の中がもやもやした状態です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

緊急避難に相当するとみなされます。

kemukemu4989
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 道路交通法のどの部分の記述が相当するか、お手数ですがご提示頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公道でのドリフト

    公道でのドリフトって道路交通法かなんかで罰せられるんでしょうか?

  • 車両以外での公道走行

     ナンバー登録していない自動車で公道を走行すると、道路運送車両法違反になりますが、では元々車両ではないもの(例えばホバークラフト。これは法律上船舶に分類されると聞きました。)で公道を走行した場合、どのような違反になるのでしょうか?道路交通法を調べても、車両以外のもので公道を走行することを直接禁止した条文が見当たりません。自信のある方、法律的な根拠と共に回答を頂けると幸いです。

  • 公道でのフォークリフト運転

    私有地内に公道があるのですが、この公道をナンバープレートなしのフォークリフトで運搬業務を行っています。警備員を雇い危険のない状態で運搬作業を行っていますが、この場合、道路交通法違反になるのでしょうか。また、違反になるのなら違反にならない方法はあるでしょうか

  • 「公道」を「歩行」するのに「免許」は「必要」ですか

    「公道」を「歩行」するのに「免許」は「必要」ですか? 「道路交通法」に拠れば「自動4輪駆動者」や「原動機付自転二輪車」でなければ「免許」までは求められませんが、やはり公道にでる以上は任意ではありますが免許を「携行」することが「望ましい」のではないでしょうか? また、このように「カッコ」を多用する人はどう「思い」ますか?

  • 車で公道上でのUターン

    車で公道上でUターンすること自体は道路交通法違反にはならないのでしょうか? 対向車線から車来ていないし、今のうちにUターンして戻っちゃおうとするのは…Uターン禁止の標識とか表示なければいいんですよね?

  • 「担保措置」とはなんですか?

    「担保措置」とはなんですか? 例)災害時の緊急交通路の交通規制とその担保措置。

  • 公道と私有地にまたがる違法駐車は?

    知り合いの説明によると、車体のほんの一部でも私有地(道路交通法の適用外)にかかっていれば、車体のほとんどが公道で違法駐車していても、違反の対象にならないと断言しているのですが、本当でしょうか? 納得できないのですが。

  • 駐車場は私有地?公道?

    コンビニ駐車場は私有地扱いでしょうか?公道扱いでしょうか? 駐車場入口の事故について質問です。 その駐車場は市内でも有数の込み具合の不特定多数のお客が頻繁に出入りするコンビニ駐車場です。 道路交通法に「一般交通の用に供する場所」という場所がありますが、コンビニ駐車場はどれに 当てはまりますでしょうか?

  • 公道でリヤカーに人を乗せて移動するのは交通法違反?

    公道で人が引くリヤカーに人(複数人)を乗せて移動するのは道路交通法違反にはあたらないのでしょうか? 毎年 とある高校の文化祭で、 最寄駅から校門までをリヤカーに来場者を乗せて運搬しているのを見かけて気になっていました。 ご存知の方、教えて下さい。

  • 家の前公道は駐車可?

    私くしの家の前、公道に、止め安いのか、気軽に、近隣の人、業者、「工事、宅配便」の人が、駐車されるのですが、短時間の車に関しては、通報しませんが、長時間の車に対しては、派出所に、通報して来ましたが、車の通行に妨げになるとか、玄関から出れないとか、駐車禁止区間でなければ、、道路交通法違反、にならないのでしょうか?私くしの、常識では、他人の家の前に、勝手に車を止めるなどは、私くしは、しませんが、マナーの領域、になるのでしょうか、ちょっと止めただけなのに、警察に電話などしないで下さいと、どなりこまれた、経験もありますが、そんなに、直ぐ警察はきませんが、止める方は、同じ町内なのに堅い事言うなとゆう感覚なのでしょう、私くしが住むまでは、好き放題い止めても誰もなにも言わなかったようです、踏切手前7メートルでもあり、目ざわり、だからと言う理由だけで、いちいち、電話しませんが、マナー、道義的、法律的にどうなのでしょうか?お尋ね致します。

免許証をコピーする方法
このQ&Aのポイント
  • 免許証をコピーする方法について教えてください。
  • EPSON社製品を使って免許証をコピーする方法を教えてください。
  • 免許証のコピーに関するおすすめの方法や注意点を教えてください。
回答を見る