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ドクターヘリの公道上着陸
ドクターヘリというお医者さんを乗せて現場まで行き、その場で治療を始めるヘリコプターがあります。 これは航空法で緊急指定されているため、航空法上は基本的にどこでも着陸できることになりますが、道路交通法上は、何人も道路上に交通の妨げになるものを置いてはならないと記述されています。 現場に警察がいて、公道上の車の流れを規制していれば緊急着陸できるようですが、道路交通法上どの部分でこの行為は担保されているのでしょうか。 (単なる協議、申し合わせのみ?)
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補足
ありがとうございます。 先ほどの条文は第76条第1項、3項の記述ですので 教えていただいた適用除外にはあてはまっていません。 ドクターヘリを道路交通法上どう解釈するかによる所が大きいので頭の中がもやもやした状態です。