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人の名前を勝手に使用してお金借りたら
hekiyuの回答
- hekiyu
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人の名前を勝手に使用して消費者金融から金借りて逃げる人がたまにいますが、 この借りたお金は基本的に誰のものになるんですか? ↑ 金銭の所有権は特別で、占有者が所有者に なります。 だから、金借りた人の所有になります。 もっとも、金借りた人は、返却義務を負いますが それは債務として負う、ということで、所有権は 借りた人にあります。 無権代理ですし、借りた人のお金になるんですか? 名義人のお金ではないですよね?無権代理ですし。 ↑ 無権代理てのは、甲の無権代理人乙が、私は甲の 代理です、として借りた場合の問題です。 乙が甲になりすまして借りた場合とは異なります。 あと私文書偽造と詐欺とかの問題なんですかね?この事例は… ↑ 私文書偽造と詐欺は成立するでしょうが、それは 刑事の問題で、金銭の所有権の所在とは別の問題に なります。
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