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産業廃棄物管理票の作成について

産業廃棄物管理票は以前は会社名、運搬受託者等あらかじめ分かっている部分は事前に印刷し引き渡し時に交付担当者の署名・捺印の上、発行していましたが会社の内部監査においてすべて手書きするようにとの指示がありました。 機械的に印刷した管理票を発行するのは違法にあたるのでしょうか。 また、印刷は外部(社外)で印刷したものを使用しても問題ないでしょうか。

noname#248032
noname#248032

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8528/19386)
回答No.1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の第八条に管理票の規定がありますが、様式、記載事項、記載内容、取り扱いなどについて規定はしていますが、肉筆であるかどうかは規定していません。法的には「印刷した物でも構わない」です。もちろん、社外で印刷した物でも。 が、会社の方針で「すべて手描きせよ」というのであれば、会社の方針に従うしかありません。 例の「ココイチの廃棄カツの件」で、会社側が産廃の扱いについて過敏になっているんだと思います。

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