• ベストアンサー

皆勤手当てについて

noname#252929の回答

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.5

>そうすると、派遣会社が決めている皆勤手当ての支給条件は、特に法的な決まりはなく、会社が単独で、このような条件を満たしたら、皆勤5000円支給するとか、全部派遣で就業規則として、まあかッてというのは変ですが、法律根拠なく自由な条件で支給条件を決められるとみればいいですかね・・? はいそうです。 皆勤(精勤)手当自体が無い会社も沢山ありますよ。 >8時間基本ある時に、4時間で早退したら、1回デモだめとか、そんなんで見てですが、全部でればOKとか無遅刻、全出勤、夢想たいとかで見てですが。 そもそも払う義務は無いものですので、その基準も会社で自由に決める事が出来る物です。 払う義務は無いものだ。と言うところから考えればわかると思いますけどね。

関連するQ&A

  • 皆勤手当について。

    こんにちは! 皆勤手当についてです。アドバイスをお願いいたします。 会社側から突然に(正確には4~5日前)勤務日時が変更されました。(今まで日曜に出勤だったものを休みにして、休みだった土曜日を出勤に変更。) もちろん日曜日は休日だと考えていましたので、既に用事がありやむなく休むことになりました。 ・・・この際の皆勤手当はどうなるのでしょう? やはり貰えなくなるのでしょうか?

  • 有給休暇を取ると皆勤手当が出ないのでしょうか。

    過去に2回、会社で有給休暇を取りました。 1回は出産の立会いのため、そしてもう1回はセミナー出席のためです。 私の会社は基本給の他に役職手当、皆勤手当がつきます。 そして、上記2回の有給休暇を取った後、給与明細を見てみると、出産の立会いのために取った有給休暇があった月の給与からには皆勤手当がついておらず、セミナー出席のために有給休暇を取った月の給与には、皆勤手当がついていました。 つまり、「出産は私的な用事であるため、皆勤手当はつかない。逆にセミナー出席は後に会社のためになるから、有給休暇をとったとしても、皆勤手当を削らない」とのことでした。これは上司が言った言葉です。 ただ、上記のように考えると、有給休暇を誰も取らなくなる、取れなくなると思うのです。 このような時に、時と場合によって皆勤手当を出すかどうかというのは、会社の決定の範疇にあるのでしょうか。どこか釈然としないのです。 皆勤手当というものは、そもそもどのようなものでしょうか。 そして、何か良い解決方法等があれば、教えてください。 皆様よろしくお願い致します。

  • 有給取ると皆勤手当てが貰えない

    今、派遣会社で働いてます。 皆勤手当てが月一万円付くのですが有給を取ると この手当てが付かないと言われました。 有給取るなって事なんでしょうが違法行為にはならないんでしょうか? 会社規定で決まってるなら諦めるしかないんですかね? ご存知の方、宜しくお願いします。

  • 有給つかうと皆勤手当ナシ!?

    わたしの会社では、有給休暇を使うと、皆勤手当がつかなくなってしまいます。 これっておかしくないですか? こういった事は、法律上問題ないのでしょうか? どうかお教え下さい。

  • 人材派遣会社について

    人材派遣会社についてで、以前皆勤手当てというのが月当たりに5000円払うところがありましたが、 この皆勤手当ては、当然平日のみの8時間以上の勤務日を1日でも休めばもらえないと思いますが、 まあきくのが早いと思いますが皆勤手当てに法的に根拠みたいなのはあるのでしょうかね・・・? まあまず遅刻3時間でもしたら無理でしょうし、忙しい時に早退4時間ぐらいしてもダメでしょうし。

  • 短時間休業中の皆勤手当

    すみません、カテゴリー自体間違っているかもしれませんが、どなたか教えてください。 私の勤めている会社は、不況で仕事量がかなり減った為、先月から毎日2時間短縮勤務が始まりました。 毎日2時間休業分の休業手当も支給されるよう、休業協定も交わしまた。 もし、毎日遅刻せず出社した場合は、皆勤手当をつけていいものか、そこまで休業協定書には記載されていないので、判断に困ってます。 わが社は、遅刻もなく有給休暇をとらない場合のみ皆勤手当がつきます。

  • 皆勤手当の基準?

    友人の会社の出来事ですが、就業規則の範囲で会社のルールに沿って、有給休暇を消化し、無断欠勤等も無く、皆勤手当の算定ルールに沿って無理せずに働いていた従業員が会社の就業規則?ルールを悪用しているかの様に社長から糾弾されその人一人だけ皆勤しても皆勤手当は今後出さないと口頭で語彙荒く告げられたそうです、パワハラ?その後皆勤手当はついていないそうです。労働組合は有名無実だそうで、私も判らずこちらの質問サイトを試みましたこの様な事例は労働基準法などに抵触しないのでしょうか、又この様な事の相談窓口は労働委員会で個人で相談できるのでしょうかよろしくお願いします。

  • 有給休暇を取ると皆勤手当てがカットされる

    こんにちは。よろしくおねがいします。 従業員10人未満の会計事務所に勤務しています。 就業規則も賃金規定も存在していません。 正社員 8時30分~17時勤務 休憩1時間15分 週休二日 基本給9万円 資格手当2万円 皆勤手当2万円 精勤手当2万5千円 以上が通常の月の支給額です。 地方ですが、最低賃金より低いのでは?と思います。 残業の月は特別支給額として 3万円支給されました。 (1日2.5時間残業を20日こなしてです) 休日出勤を月に4回の休日手当が 8,000円でした。 残業と休日出勤は全員一斉で、所長(税理士)に了承の上での業務です。 また、有給休暇をとると皆勤手当てがカットされます。 基準が分からないので、同僚に尋ねても「わからない」という返事です。 長く勤めている従業員は所長に対して尋ねるようなことはしません。 リーダー不在です。(ここは会社ではなく、所長の国なので所長が法律なのだそうです。)波風立てないのが一番のようです。 今まで入社後に規定を尋ねた従業員はみんな不満になって辞めていったそうです。 私は入社1年になります。釈然としないまま勤務しています。 是正するには、労働基準監督署でしょうが、当然照会がかかり、申請者が判明してしまうでしょう。勤務を継続するには無理があります。 入社10年の同僚はいつでも申請できるようにタイムカードと給与明細のコピーを保管していますが、行動に移せないでいます。 彼女は入社時から基本給が3千円アップしただけだそうです。 他に方法は無いでしょうか。

  • 給与の皆勤手当てについて、納得がいかないのです・・・

    来月からわたしの勤めている会社の給与内容が変更になりました。 変更前↓ 基本給 + 定額割増賃金手当 = 総支給額 変更後↓ 基本給 + 定額割増賃金手当 + 皆勤手当 = 総支給額 上記のようなかたちになりました。 変更前の総支給額と変更後の総支給額は全く同じです。 ちなみに定額割増賃金手当は一ヶ月間の一定時間までの残業代としての手当とのことで、残業しても残業代はつきません。 皆勤手当は無遅刻、無欠勤、有給使用無での手当とのことです。 社労士と相談して、このように決定したと言われました。 結局、皆勤手当という手当てがついても給料は全く変わらず、むしろ条件が悪くなった気がするのですが・・・どうなんでしょう、これって?

  • 有給取得と皆勤手当

     最近約8年ほど勤めている会社で初めて有給を取得しました。 が、今月の給料明細を見ると皆勤手当が無くなっていました。 今日明細を貰ったばかりで詳細については未確認なのですが、通常 皆勤手当は有給を取得する事で減額されたりする物なのでしょうか? おまけに今回の件との因果関係はわかりませんが、賞与もかなり減額されているのですが、もし有給取得が原因で減額されることは法律的に許されるのでしょうか? ただ気になるのは、有給があと何日あるのかが不明。 タイムカードを毎日パーフェクトに押していない。 出来れば、勤務先に就業規則を入手しようかと思うのですがこれは 当然の行為なのでしょうか?