• ベストアンサー

低所得世帯の保険料の軽減について

所得基準(前年中の総所得金額等の合算額) 軽減割合 33万円以下 7割 33万円+(26万円×「被保険者数+特定同一世帯所属者数」)以下 5割 33万円+(47万円×「被保険者数+特定同一世帯所属者数」)以下 2割 とありますけど、世帯人数が1名の場合は真ん中の場合、33+26万円になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  そうです  

angel2015
質問者

お礼

ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 健康保険軽減措置における「所得」とは?

    http://www.kokuho.info/hoken-keigen.htm ここにある表 ------------------------------------- 世帯主と被保険者全員の前年中所得の合計額が下記の金額以下の場合 7割軽減 33万円 5割軽減 33万円+(世帯主を除いた被保険者数)×24万5千円 2割軽減 33万円+(被保険者数)×35万円 ------------------------------------- この金額33万とかはどういう数字ですか? 確定申告時に収入と経費等々を申告しますが、収入から経費を引いた数字でしょうか?基礎控除も引いた金額でしょうか?

  • 健康保険料 軽減について

    国民健康保険料についてですが・・ 我が市では こんな計算らしいです 私の給与収入が147万円(50歳) 息子は無収入の場合(25歳) 医療給付費分保険料 所得割額 平成25年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額 × 9.70% 均等割額 世帯の加入被保険者数 ( )人 × 28,440円 平等割額 1世帯あたり 20,640円 後期高齢者支援金分保険料 所得割額 平成25年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額 × 3.55% 均等割額 世帯の加入被保険者数 ( )人 × 9,960円 平等割額 1世帯あたり 7,200円 介護納付金分保険料 40歳から64歳までの方 所得割額 対象となる被保険者の平成25年中所得に対する賦課標準所得金額 × 3.35% 均等割額 対象となる被保険者数 ( )人 × 12,240円 平等割額 対象となる被保険者がいる世帯 1世帯あたり 6,360円 5割の軽減をうけようと思えば 私が給与収入を147万におさえるとうけれますよね? 5割の条件 被保険者全員の所得合計が 33万円+(24万5千円×被保険者人数)以下 となっています 2割の軽減の条件 被保険者全員の所得合計が 33万円+(45万円×被保険者人数)以下 となっています 息子が無収入として 私の給与収入がいくらまでだと2割の軽減になるでしょうか? もう一点 息子の収入が影響するのは 息子の給与収入がいくらを越えたらになりますか? よろしくお願いします

  • 国民健康保険税の軽減について

    前年中から無収入の3人世帯A,B,Cのため、国民健康保険税は7割軽減を受けて、かなり安くなっているのですが、たとえば10月に、前年中かなりの所得があるものDが転入してきて、同世帯の国保に入った場合、7割軽減はなくなるのでしょうか?

  • 国保 軽減の求め方

    国保の軽減の求め方についてです . l夫婦2人と子供1人の場合 ・7割軽減 基礎控除33万円 (年収98万円以内) ・5割軽減 基礎控除33万円+24万5千円×世帯の被保険者数3人 (年収98万円超~178万円以下) ・2割軽減 基礎控除33万+35万×世帯の被保険者数3人 (年収178万円超~266万円以下) ※年収については給与所得控除が差し引かれる前の金額です この上で5割軽減の上限額178万という数字の計算があいません 年収178万-給与所得控除71万2千円-基礎控除33万-73万5千円(被保険者3人)=3000円 この3000円の残りはなんでしょう? 計算方法に間違いがあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします

  • 国民健康保険税の軽減制度について

    国民健康保険税の軽減制度について、分からないことがありまして質問します。 1.軽減の対象となる所得の基準については「世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計額」ですが、世帯主には「擬制世帯主」も含まれるそうです。税計算の際は含まれていないのに、なぜ軽減の際は含まれるのでしょうか? 2.2割軽減の基準は「33万円+(35万円×被保険者数)」ですが、この被保険者には擬制世帯主も含まれるのでしょうか?(そもそも「擬制世帯主」は国保の被保険者ですか?)

  • 国民健康保険税の軽減について

    国民健康保険税の軽減についてです。 7割軽減される場合の条件が「世帯総所得金額33万円以下の世帯」となっていたのですが、 青色申告の場合、この世帯総所得金額というのは青色申告特別控除が適用された金額ですか?

  • 国保 軽減されてません

    「世帯主と被保険者の前年の総所得金額等が33万円以下の世代」は国保が7割軽減となるとうたわれていますが、無職で33万円以下の年度のときでも、軽減されていないことに気づきました。 国保の算定明細を確認しても、最近では7割軽減となっていますが、数年前のものは33万円以下ではありません。 減免措置のためには申請がいるようですが、したことがなく、しかし2年ほど前から自動でされています。 なのでなぜ軽減されているのかわかりませんが、減免措置をしてこなかった分の支払いの還付請求をしたいのですが、何年遡ってすることができるのでしょうか?

  • 国民健康保険 軽減の見直し

    平成26-27年度から保険料の軽減が見直しされ拡充されるということですが 具体的な変更は 2割軽減 基礎控除33万円+35万円×人数が、基礎控除33万+45万円×人数に変更 5割軽減 基礎控除額33万円+24万5千円×世帯主除く世帯の被保険者が世帯主含むに変更 7割軽減 変更なし でよろしいでしょうか? それと、基本は2割、5割、7割の三段階で、自治体によって3割や8割や8.5割もあるという感じでしょうか? また、以下の記事なのですが http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131014/plc13101410200003-n1.htm >夫婦と子供1人のモデル世帯の場合、5割軽減の対象は現行の「年収98万円超~147万円以下」から「98万円超~178万円以下」に拡充される。2割軽減も「147万円超~223万円以下」だったものを「178万円超~266万円以下」に改める。 とありますが、98万円超えという数字はどこから出てきているのでしょう 夫婦と子供の合計3人の場合 基礎控除33万+24万5千円×世帯の被保険者2人=82万円(改正前) 基礎控除33万+24万5千円×世帯の被保険者3人=106万5千円(改正後) ではないのでしょうか? また、改正後も下限が98万円超えのまま変わってないのも良くわかりません。 これまで算定に含まれていなかった世帯主(被保険者)が改正後は含まれるのに下限が同じままとはどういうケースでしょうか? 2割軽減についての記述も147万超え~とありますが 基礎控除33万+35万×3人であれば138万(改正前)ではないのでしょうか? 改正後は178万円超え~と記述がありますが 基礎子所33万+45万×3人であれば168万ではないのでしょうか? 私の計算に誤りがあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします

  • 【国保】軽減額の3つの割合について

    「国民健康保険制度では、国の法律で定められた政令軽減があり、世帯の所得が一定の基準以下である場合にその世帯にかかる国民健康保険料のうち、均等割(人数割)及び平等割(世帯割)分について、2割・5割・7割の軽減が自動的に適用されます。」 http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kenkoufukushi/hokennenkin/faq/kennkouhoken/1295761038803.html この例は現在のある市のHPですが、この割合は時期によって変わるのでしょうか? 例えば私の住む自治体はこの市ではないのですが、平成21年度分の「政令軽減額」は6割でした。 また「政令」とありますので、この割合は国が統一している(つまり法による)割合なのでしょうか?つまり自治体によって違いがないということでしょうか?

  • 国民健康保険料についてですが・・

    国民健康保険料についてですが・・ 我が市では こんな計算らしいです 私の給与収入が145万円(50歳) 息子は無収入の場合(25歳) 医療給付費分保険料 所得割額 平成25年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額 × 9.70% 均等割額 世帯の加入被保険者数 ( )人 × 28,440円 平等割額 1世帯あたり 20,640円 後期高齢者支援金分保険料 所得割額 平成25年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額 × 3.55% 均等割額 世帯の加入被保険者数 ( )人 × 9,960円 平等割額 1世帯あたり 7,200円 介護納付金分保険料 40歳から64歳までの方 所得割額 対象となる被保険者の平成25年中所得に対する賦課標準所得金額 × 3.35% 均等割額 対象となる被保険者数 ( )人 × 12,240円 平等割額 対象となる被保険者がいる世帯 1世帯あたり 6,360円 5割の軽減をうけようと思えば 私が給与収入を145万におさえるとうけれますよね? 5割の条件 被保険者全員の所得合計が 33万円+(24万5千円×被保険者人数)以下 となっています。

彼氏との関係性に悩んでいます
このQ&Aのポイント
  • 彼氏との関係性に悩んでいます。冗談が多く喧嘩になりやすい関係で、コミュニケーションも上手く取れず困っています。
  • 別れ話もしたことがありましたが、彼氏は別れたくないと言っています。恋愛は難しいですか?
  • 相性の問題かどうか迷っています。諦めるべきか悩んでいます。困っているのでアドバイスをお願いします。
回答を見る