• 締切済み

40年前に兄からもらった土地の税金について

40年前に、兄から土地をもらい家を建て土地と家の登記をしました。その数年後、隣接地を追加で3坪もらいその土地を含めて塀で囲いました。追加分の登記はしていませんでした。 そして9年前に隣接地を7坪追加でもらい、家を建て替えて登記をし、追加分の土地を測量して司法書士に登記してもらいました。 その際に、10坪を登記したと思っていたのですが、今調べたら、7坪しかしてませんでした。3坪について、登記した場合、贈与、時効取得、売買のうち、どれが一番税金が安くなりますか? また、もし何もしない場合、何か不都合はありますか?

みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

3坪については早急に登記した方がいい。なぜお兄さんから土地を貰えたのかその理由の記載がないけど、どれが一番税金が安くなるかというのは二の次だよ。 現実に地籍調査の際、俺が所有している山林の隣の山林の持ち主は、明治時代から登記で名義変更をしていないと言った!(呆然)ここまでなると、6親等どころではなく、赤の他人同士である子孫同士で権利争いが起きる危険性がある。しかも、ここまでなると相続権を持っていた人間のすべての子孫の署名捺印が必要となる。金額がわずかの方がむしろもめる確率が高いとか言われているよ。

justice_09
質問者

補足

親族ともめる可能性はありません。 それに、今も自宅があるので、登記がなくても時効取得が認められますよね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 50年前に交わした口約束

    50年前に買った登記されていない土地の、その土地代と登記代を我が家が払うのでしょうか? ちょっと聞いてください。 私の母が生まれてないころ、50年近く前のころの話になってしまうのですが、、、 我が家の祖父が、その近所のAさんに2万円を貸して、その代わりにというか、そのAさん所有の土地に私の家を建てて、現在に至るまで、登記も何もせず住んでいます。 多分当時はお互いの口約束で、2万円と、土地代でチャラ、くらいの話し合いだったのだと思うのですが、当時のことに関わってた祖父も亡くなっており、真実がよくわかりません。 そして、先日、土地と登記の事をAさんに聞いてみたのですが、Aさん(祖父と同い年)は2万円を借りた事は認めており、彼の名前と印を押してある借用書もこちらの手元にあります。 彼の言い分は、 当時の土地一坪が約1000円として、20坪で2万円だから、登記をするならこれから測量をして、もし、今、建ててある家が20坪以上あったら、その分を、今の一坪いくらの値段で、買ってほしい、と言うのですね。 で、司法書士さんに来てもらい、測量と登記の値段を見積もってもらったら、23万円かかるんだそうです。 その登記代も我家で払ってくれと言われました。 ここで、私は、(1)どうやって、当時の一坪1000円の値段が出てきたのか? (2)そっちが、1000円x20坪=2万円の計算するんだったら、もし、うちの建坪が20坪以上あって、その分を支払ってほしいなら、そっちが買った時と同じ一坪1000円で計算できませんか? なんで、自分達で買う時は一坪1000円で、そっちが売る時は今の相場でなんでしょうか? という疑問を持ちました。 それに、この家を建てるときだって、絶対、お互いの話し合いがあったはずだし、なんで、いまさら、20坪イコール2万円で、もし30坪あったとしたら、10坪分は今の一坪の相場で買ってほしい…って、なんか、すごく、勝手だと思うんですが…。 50年前の1坪代とか当時の2万円の価値とか、ネットや役場とかで調べてみたのですが難しいですし…。 それにAさんは、我家の後ろに、自分ちの小屋があるので、その小屋に行く道の分は空けておいてほしいとか言って、小屋とその道の分だけ、分筆測量になるので、その分高くなるらしいのです。 この場合、測量とか登記量とか全部私の家で払わなきゃならないのでしょうか? また、Aさんの主張は正しいのでしょうか? どなたか法律に詳しい方、お助けください(^^;

  • 土地登記の境界線。

    土地登記の境界線。 隣地との堺には巾12cmのブロック塀が建造されているが所有地の境界はブロックの― 内側?外側?ブロック巾の中心線?? ブロック塀の建造時の所有者は、工事立合いなどで承知されているのでしょうが不動産業者を通して購入した場合は、登記簿に地積面積が示されています。 (1) 新たに所有者になった場合は、専門家に測量をしてもらうべきですか。費用がかかります。 (2) 隣接者同士の話し合いで、あるいは不動産屋の説明を信じるべきですか。 (3) ブロック塀が20年以上を経過しておれば、巾12cmのブロック塀は「あぜ道・畦道」―と同じ解釈になる。 ーー ここまで列記してきて、経年占有が成り立つのではありませんか。 ただ、相手隣接地の所有者Aが、現時点における測量結果を示して面積不足を申出てきたら応じなければならないものですか。10年以上の占有事実を主張して申出に応じなくても良いものですか。 以上、境界線の問題で、巾12cmのブロック塀の存在と、占拠時効的な要件など。

  • 一年半前に購入した土地・建物が隣接地に 越境している

    隣接所有者の不動産業者がたずねてきて コンクリート塀が越境しているので撤去してくださいと忠告されました。 隣接地は私が購入した土地・建物の所有者がもともと持っていた土地で 私がこの土地・建物を購入する前に不動産業者に売却したようです。この土地・建物は競売で購入したので不動産業者などから購入したわけではありません。 そこでたずねてきた不動産業者に以前の土地所有者から購入したときに 「どうして?土地を購入したときに越境を指摘しなかったの?」と確認したところ 「今そんな話をしても仕方がない 土地に関しては3年間で時効だ。うちは不動産業者なので時効に至るまでは もっと早く時効になる」と言っていました。その不動産業者が土地を購入した日にちは 登記簿などまだ確認していないのでわかりませんが 僕が購入する前には所有していると思います。そのような時効があるのか?今後どうすれば良いのか アドバイスお願いします。

  • 前所有者が売った土地の登記

    現在の土地を買って10年ほどになります。 今回、土地の測量をお願いしたところ50年ほど前に、土地の前所有者が隣接土地所有者に 土地の一部を売っていた事がわかりこの度、登記をすることになりました。 公図では私の土地のちょっとだけ飛び出している部分 があります。 50年前に、隣地所有者にこの部分を売ったそうです。 現実に塀をして飛び出している部分は現場ではありません。 登記ができていないまま私が買ったことになります。 分筆はできましたが、所有権の移転ができないので困っています。 法務局に問い合わせたところ、登記を前所有者に戻し、 前所有者から所有権移転をするようにと言われました。 前所有者も死亡しているので、相続人から登記をするとなると登記費用もかかるし、 時間もかかります。 結局この場合登記は現実的に不可能なのでしょうか? 何か良い方法がありましたらご教示頂きたいと存じます。

  • 土地の登記測量費用について

    所有している400坪くらいの土地(宅地と農地が隣接)の明示・測量・登記をしようと思い、ある登記測量事務所にお願いしました。明示のために隣接地主による境界確定の立ち会いまでしたところで、当方の事情により明示・測量・登記を中止しました。登記測量事務所から約40万円の請求が来たのですが、妥当な金額なのでしょうか?素人には、あまりにも法外な金額に思えるのですが!

  • 実家の土地が時効取得されてしまいそうです。

    土地(境界線)の時効取得についての質問です。 13年ほど前、実家の隣(空き地)に隣人が新居を建てられました。 その際、塀を作られているのですが、 最近、その塀部分に、私の実家の土地の一部が(半坪ほど)かかっており、 見ると、完全に自分の土地として、主張するかのように、塀と鉄柱が建てられています。 (お互いに土地の入り口で道路隣接地です。) 私の実家は、父が建てたものですが、20年ほど前になくなり、母が相続しています。 隣に家が建った時、土地の境界線に、母は認識がなく、 無断背占有されている事も知らず、今まできています。 現在、(隣人の無断占有から現在まで) 外見からは、まったく隣人の土地のようになっていることが判りました。 時効取得を調べてみると、10年(善意、過失がない)20年(善意、過失があった場合)とあります。 私共も、先日そのことに気がついたため、相手側に対して、利用を認めさせることはしていませんでした。 隣人ですが、ほとんど交友もなく、 現状、建築後、(無断占有後、)13年ほど経ちますが、土地の分筆はされておらず、 無断占有地は登記上は、母の所有地となっています。 相手側は、この事を知っているのか、知らないのかは判りませんが、 占有部分にわざわざ、鉄柱を立てていることから、 故意に主張し、今まで黙っていたかのように思えます。 (建築時に、不動産、建築会社が勝手に立てた、土地のことに関しては何も知らない。 と言えば、10年で時効取得できるようです) 故意ではなく、善意、過失なしとの主張として10年の時効をもくろみ、こちら側から 申し立てをした場合に、所有時効を主張したいという気配もあり、 法律上、わからないことも多く、 未だに、相手側には話をしていません。 私たちは、どうすればこの占有された土地を、取り戻すことができるのでしょうか? 無断占有された土地は、道路への隣接も兼ねており、 最悪取り戻せない場合は、再建築許可が下りない可能性があります。 母も高齢で、まともに相手側に訴えをできない年齢のため、 私が、代理でこの件を、進めたいと思います。 どうか、お知恵をお貸しいただければと、思います。 どうぞ、よろしくお願い致します。 補足 補足ですが、近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、 隣人の敷地内に 私共同様に、他の方の土地も、無断占有していることがわかりました。 建築時に、隣人、不動産業者、建築会社も、当然、登記簿、地図は見ているはずですので やはり、黙っていれば、10年、もしくは20年で時効取得できることを知った上での、件ではないかと思われます

  • 3年前に土地相続。他人が耕作している様子です。

    3年前に母親が亡くなり、土地を相続しました。 (雑種地で40坪 市街化調整区域、 固定資産税は年間3千円程です。) 相続登記しようとしたところ、名義は母親ではなく先々代のままになっていました。 私はその土地を今まで訪れた事はなく、今回初めて現地を見たのですが、どうも他人が畑を耕作してる様子でした。 ある司法書士に名義変更の登記を依頼したのですが、登記してもその耕作者に時効を主張されるだろうから無駄になるでしょう、、との理由で断られてしまいました。 私は、特に土地を相続したい訳ではありません。時効で権利が無くなるのならそれでも構いませんが、このまま税金だけを払い続けるのは避けたいと思います。 これからどう動けば良いのか悩んでいます。 (大前提である、土地を私の名義に変更するという行為も、母方の交流が無い遠方の親戚10名に話をしなければならず大きな負担となっています。) 良いお考えがありましたらお教えください。

  • 土地の境界線問題で悩んでます。

    土地の境界線問題で悩んでます。 以前隣人が当方が思う境界線より外側に塀を作ったため揉めていたのですが、 隣人が3年ほど前に引っ越し、 最近になり土地の売却に伴い測量するので境界線の確定を申し出てきました。 どうなっているのか確認のため地積測量図で調べてみたら登記されておらず、 実地でも特に印はありません。 ただ公図を測ってみると塀の造られている部分はどうも筆界を越えておりましたが、 塀は造られて20年以上経っているため、 おそらく時効取得になると思っております。 現状では隣人は立ち会いは民民での境界線確認を求めてきており、 当方としては後でまた揉めると困るので、 官民での境界線確認をお願いしようと思っておるところです。 ここで質問なのですが、 ・隣人宅は二方が密接した家屋に囲まれており、そういった場合でも土地家屋調査士は筆界と一致する調査は可能なのでしょうか? ・官民の場合の依頼の場合は土地家屋調査士に測量する費用を当方が負担しなければならないのでしょうか? (ちなみに当方は自分の土地を測量する気はないです) ・もしその塀の部分が時効取得されていた場合は先方に登記のやり直しを依頼できるのでしょうか? ちなみに隣人は税理士なので法知識には長けていそうで大変困っております…。 以上三点ですが、足りないところがあれば後で加えます。 宜しくお願い致します。 ・ 私としては第三者

  • 半分売った土地の上に住んでいて退去願いが来ました

    今住んでいる家の土地半分を隣接する方に売りました。そこに駐車スペースを建てられたのですが実際に私が住んでいる家、建物も15坪分ぐらいその売った土地の上にあります。売ったのは2年前なんですがその隣家の方は駐車スペースができれば十分だから家はそのまま一生住んでいても構わないとの約束で暮らしてきたのですがここにきてその家が建っている15坪分を明け渡して欲しいと言われて困っています。売った土地は測量後登記も相手の所有地に正式登記されています。「しかし一生住んで構わない」との約束で売ったのですがこれは口約束のみで書面などではなにも交わしていません。その15坪には風呂とトイレがさらにキッチンの一部と母の寝室6畳分玄関の一部が繋っており新たにリフォームで建て直すのも困難な状態です。もっともそんな予算もありませんが、明け渡さないなら訴えるなどと言われて困っているのですが現状のままで暮らしていけることはできないのでしょうか?今はその15坪分を借りることで賃料をいくらか払う方法で話をすすめているのですが相手はそれもなかなか応じてもらえず、もし賃貸契約するなら月10万ならと言って来ます。ちなみに近所のワンルームマンションで4万円が相場なんですけど、このままの状態でなんとか暮らしていける良い案はないでしょうか?アドバイスお願いいたします。

  • 土地の境界線トラブルです・・・

    よくあるトラブルなのかもしれませんが、土地の境界線のトラブルで困っています。。。 ぜひ詳しい方、お力添え頂ければ助かります。 どういうふうに説明すればいいのかよくわからないので、箇条書きで説明させていただきますと、 1近所に売地があり、売主の看板があったので、そちらに連絡して土地を購入したい旨連絡しました。 2「現状渡しになりますよ」ということで売買することに決定。公図を確認。 3両方土地に関しては素人のため、間に司法書士さんに入ってもらって、売買契約完了。 4件の土地は売主の担保になっていたので、担保の解約、土地の売買を同時に司法書士さんと銀行の方に立ち会ってもらって手続き完了。 5測量士さんに頼んで購入した土地を測量してみると、隣家の境界線の塀が公図のとおりではなく、境界が少しずれていることが判明。 (少しクロスしている状態です。) 6それと、塀から40cmくらいのところに杭がうってあることが判明。 7隣家と境界線のことで話合いに行った際、「杭のところからこちらの土地であるということでずっと住んできた。」とのこと。(隣人の言うことを了解すると、およそ4,5坪) 8境界をはっきりしておかないと面倒だと思ったため、分筆しようかということになり、「5坪ほどお渡しするので登記はそちらで払ってください」と話してみると、どうして、「登記代をもたなくてはならないのか」と言う話に。 9実際隣家の人は区画整理?の時に市役所の人と話して今の境界線に塀をしたらしい。ただ、法務局にも確認しましたが、公図は現在測量したものと一致しています。それで、隣家の人も「どうして」という思いがあるらしい。 わかりにくい説明だと思いますが、これがだいたい今現在の状況です。 わからないのは、 ・購入した土地の自分のものでもない5坪の固定資産税をこれからずっと払わなければならないのか?(分筆しない場合) ・売主には一切問題がないのか? ということです・・・。 正直言うと、お断りされましたが5坪ただでお渡しするのも納得できないです。 司法書士さんと売主と契約書を結んだとき、その契約書の内容に、土地に問題があった場合は代金が戻る(契約を解除できる)とあるんですが、そこまでしなくても、問題の部分の金額を返金してもらうとか法律的に可能かどうか知りたいです・・・。 迷うのは、購入時、「現状渡し」と言われたことですが、実際売主方も杭のことは了解していたようです。そうなると、実際自分の土地ではない部分を売ったことになりませんか?こちらはその坪分もお金を支払って購入しています。 わかりにくい説明で長々と読んで頂きありがとうございました。 どうか教えてください。よろしくお願いします。