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他社製品やアプリの画像の権利について

Yorkminsterの回答

回答No.3

一般に、ビジネスソフトの画面表示は、そもそも著作物に当たらない可能性の方が高いです。著作物というのは、純粋美術と同視しうる程度の美的表現を意味するため、使いやすさや統一感に重きを置いた「デザイン」の類いは、普通は著作物にならないからです。 このようなデザインは意匠として保護の対象となり得ますが、意匠権の侵害は、あくまで「意匠として使った場合」に限られます。たとえば、自動車の車体のデザインは意匠登録できますが、「自動車の車体のデザインとして」使うことが禁じられるだけで、出版物で紹介するのはもちろん、「自動車の形をしたおもちゃ」に使った場合でも意匠権侵害には当たりません。 例外的に、意匠登録の要件を満たしにくく、かつ、著作物とも言いにくい微妙なケースで、どうしても保護が必要な場合には、(少し無理があるのを承知の上で)著作物としての保護が認められることはあります。 ちなみに、いわゆるアイコンなどの画面デザインは、かつてはこのような「保護の隙間」にあるとして問題になっていましたが、現在では部分意匠として登録できるので、むりやり著作物性を認める必要は減っています。 ギターの場合も同じで、物品のデザインなので普通は著作物ではありません。実用性を無視した程度のデザイン(というかギターをテーマにした美術作品)や、形状とは無関係にボディにイラストを描いたような場合は、著作物になり得ます。 ゲームソフトの画面表示は著作物になり得ますが、その場合は引用として無断利用が認められるので、権利者の承諾は不要です。もちろん、引用として適法になる要件は満たす必要があるため、たとえば画集に僅かな解説文を添えただけとか、参照・批評の目的に必要ではない(画像がなくても文章だけで明らかに足りる)場合などは、著作権の侵害に当たり得ます。 どこまでが許されて、どこからが許されないのかは専門的な判断が必要ですが、常識的な出版物等であればまず問題ないと考えて構わないといえます(まあ、自分では常識の範囲内と思っていることが、実は違うというケースは少なくないですが...)。

sazann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。 確かにギターは著作物ではないですよね。

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