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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の相続人について)

生命保険の相続人について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の生命保険の相続人について考えています。
  • 娘に全額の保険金を受け取らせる方法を知りたいです。
  • 遺言書を作成して公証役場に提出することで、希望通りの相続人になることができるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.6

NO4の方の言われている通りのようです また、契約日が保険法改正前後に関わらず有効のようです 簡保のページです http://www.jp-life.japanpost.jp/faq/faq_cat04.html#eid000029 ただし、遺言の日付が平成27年5月として、受取人変更の 日付が平成27年9月等の場合は、受取人が有効となります。 相続税については、 3000万プラス法定相続人(子と両親)×600万=4800万 迄は非課税となります、以下タックスアンサーです https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

NeoNeo2
質問者

お礼

ありがとうございます

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その他の回答 (7)

  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8552/19435)
回答No.8

横から失礼します。 質問者さんは >補足に、昨日の夜に記載しておりますが >「父(実父)、母(実母)です。娘も、直系の初孫です。」 >実の両親です >hata79 は、本文のみで、この補足部分をお読みにならず >「なぞなぞ」状態なのかと推察いたします と書いていますが、該当の補足を読んでも「父(実父)」が「誰にとっての父親なのか」が判りません。 「質問者さん自身は、頭の中で、誰にとっての父親なのか判っている」ので「書かなくてもわかるだろう」と思っているでしょうけど「書かなきゃ、誰にとっての父親なのか判らない」です。 貴方は「実家に戻った」って書いてますから、他の質問者さんは「父とは、質問者さんの父の事なのだろうなぁ」と推測して、そういう仮定のもとで回答しています。 86tarouさんも、hata79さんも「だから、誰にとっての親なのかちゃんと書いてくれなきゃ判らん」って思っています。 正解を、以下の選択肢から選んで下さい。 1.父とは、質問者であるNeoNeo2の父であり、母とは、質問者であるNeoNeo2の母である。 2.父とは、質問者であるNeoNeo2の父であり、母とは、質問者の別れた元妻の母である。 3.父とは、質問者の別れた元妻の父であり、母とは、質問者であるNeoNeo2の母である。 4.父とは、質問者の別れた元妻の父であり、母とは、質問者の別れた元妻の母である。 5.上記1~4に正解は無い。正解は(         )である。 質問者さんは「父、母」「父、母」「父、母」と繰り返すだけで「誰の父なのか」「誰の母なのか」を、一言も書いていません。補足説明が補足説明になっていません。

NeoNeo2
質問者

補足

すいません 意味がわかりかねます (質問の答えからも、関係のないような気がします) 舅・義父、姑・義母とは、このような場合は、表現上、使わないのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

議論白熱してるところ、申し訳ないが、質問文中の 「親の(特に母親)強引な説得により、父を受取人にしました。」がよく分からないので、皆さんよく回答ができてるなと感心してる。 親とは誰の親でしょうか。 質問者がA、その元妻がBとして、Aの親なのかBの親なのかがはっきりしてない。 文脈からはBの親をさしてるのか?と思うのだが、どうもそうではないような書き方をなさってる。 つまり「父を受取人にしましたというが、父とは誰の父なのか。」です。 Aの父なのか、Bの父なのか。 「元妻に対して、母親は ものすごい嫌悪感でいっぱいの状態で、話にも応じない」という 元妻はBだわね。母親って誰の母親だ?Bの母親なのか、Aの母親なのか。 文脈的には、Aの母親が、Aの元嫁Bを嫌ってるとなるのが自然。 だとすると「父」と書かれてる者は、Aの父を指してるのだろうか? なぞなぞみたいな質問ですよ。 質問を書いてる人が頭の中でわかってるだけ。 家族関係がわからんというか(指摘されてる回答者がすでにおられる)、最後に「父を受取人にした」というが「あなたの言ってる父って誰の父親なのだ」が質問文を読んでいて不明。謎。回答してる人は超能力者なのだろう。 まず、正しい回答がつくのは、この疑問が溶けてからでしょう。 からかってるのではなく、私は真摯に回答したいので「不明点」をお聞きしたく存じます。

NeoNeo2
質問者

補足

おはようございます 86tarou 様の質問で同様の内容が指摘がありましたので、 補足に、昨日の夜に記載しておりますが 「父(実父)、母(実母)です。娘も、直系の初孫です。」 実の両親です hata79 は、本文のみで、この補足部分をお読みにならず 「なぞなぞ」状態なのかと推察いたします (本文のみで、他の回答社様の回答や補足等は全てチェックしきれないのかもしれませんが) 回答してる頂いている方は、この補足をきちんと読んでいただいているだけであって超能力者ではないと思います(コメントをいただけた方の名誉の為にあえて) 不明点は、投稿日時 - 2015-09-28 18:09:26の86tarou様に対する補足コメントに既にあります よろしく、ご精査ください

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8552/19435)
回答No.5

追記。 「死亡保険金」は、一定額を超えると「みなし相続財産」として「相続税が課せられる」ので、注意して下さい。 つまり「死亡保険金は、相続財産には含めないけど、相続税はかかる」のです。

NeoNeo2
質問者

補足

ありがとうございます 相続税に関しては、了解しました(ちなみに、一定額とは、いくら以上でしょうか?) あと、質問は遺言状の効力について、教えていただきたく よろしくお願い致します

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

仰る通り、その通りなんです。 平成22年4月1日施工の保険法により 遺言で保険の受取人を変更できる・・・となりました。 (保険法44条1項を参照してください) ただ、想像している通りで 実の受取人の親が保険会社に請求すると、すんなり親に保険金が 渡ってしまいます。 契約者の相続人がその旨を保険会社に通知しなければ保険会社に 対抗できません。(保険法44条2項) また、保険法の施行前に締結された保険契約には 保険金受取人の変更に関する上記規定は適用されません。 (同法附則4条) ※なので、平成22年4年1日以前の契約ならば      遺言で変更できない。 この日付、それと娘が親の先に保険会社に請求する。 これがポイントかと思います。

NeoNeo2
質問者

お礼

くわしく、ありがとうございます 契約は、 --- 平成22年4年1日以前の契約ならば      遺言で変更できない。 --- 平成22年以前なのですが、名義変更したのは 今年の平成27年なのですが、この場合は 上記の第4条は適用されるのでしょうか よろしくお願い致します

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8552/19435)
回答No.3

遺言書に「生命保険の保険金は娘に相続する」と書いても「無効」です。 何故なら「保険金は、貴方の遺産には含まれない」からで、生命保険の保険金は「保険証書の受取人欄に記載した者の財産」であって「貴方の財産じゃない」からです。 保険金を娘さんに受け取らせるには「保険の受取人の変更」をするしかありません。

NeoNeo2
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます ちなみに、それは法律かなにかで、定められているのでしょうか? もし、ご存知でしたら、ご教授ください

NeoNeo2
質問者

補足

すいません floriography 様が、 平成22年4月1日施工の保険法により 遺言で保険の受取人を変更できる・・・となりました。 (保険法44条1項を参照してください) と、ご教授くださってました

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

質問文では家族関係がよく分かりませんが… ^^; 父や母とは誰ですかね?分るのはあなたが被保険者で受取人が元妻であり、これを娘に変更したいが父(誰のか不明ですが…)に変更したということくらいです。 娘に受取人になって欲しいのなら、人の言うことなんか聞かずに娘に変更すれば良いのです。いい大人なんですから、誰かに何を言われようとも関係のない話なのではないのですかね?いつでも変更出来るのですから、今すぐにでも変更することをお勧めします。ただし、元奥さんと暮らしているでしょうから、家計的には同じでしょうし、元奥さんにも渡る可能性があります。その時独立して生活していれば良いのですが、死ぬ時期なんて選べませんのでそのままでは難しいでしょう。娘さんの他に相続者が居ないなら、あなた本人を受取人にすることで娘さんが相続することになりますが如何でしょう?あなたの親が健在なら、遺留分はあるので全額とまでは行きませんが多くが娘さんに渡ることになります。

NeoNeo2
質問者

補足

コメントありがとうございます 父(実父)、母(実母)です。娘も、直系の初孫です。 既に離婚して、私は実家にIターンしています。 母には、いままで、お金の援助をしてきてもらっていたので あまり、楯突けられないということもあります。 --- 「あなた本人を受取人にする」生命保険(死亡保険)で、そんなことできるのですか? --- すでに、名義変更は終わっており、父になっております。 母と元妻は、対立してしまって、悩みは尽きないです。 離婚する際にも、今まで援助してた分の返却を要求され 財産分与前に、返却したため、元妻に引き取られた娘の生活は 苦しい状態です。 あと、残してやれる財産と言ったら生命保険くらいなので 質問してみました

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  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.1

一旦質問者様のお父さんに保険の受取人に成った場合には 受取人を娘さん名義にしない限り遺言書に明記しても保険 金は当然質問者様のお父さんに渡るでしょう ですから娘さん名義に名義変更しておいた方が宜しいでしょう

NeoNeo2
質問者

補足

コメントありがとうございます 父に対して、その保険金を「娘に譲渡する」旨を遺言書に書いても 効力無しということでしょうか? おっしゃるように、娘に名義変更すれば、なんの問題もないのですが 母(実の母)が強硬に反対するので。。(娘は、実の孫(直系)。離婚するまでは、仲のいい関係でした)

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