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アダルトビデオのハメ撮りって売春で犯罪でわ?
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自ら応募してきたのならば、罰することはできないと思います。 売春がダメだよ! というのは、行為そのものを罰するのではなくて 客を勧誘したり、場所を提供したりなど 女性を食い物にする行為を罰するもの。 成人女性が、自らの意思で援助交際するのは 契約自由の原則がありますから 売春とは違うと思います。 募集をかけたと見せかけて、本当は違う場合 ソコには、何かの犯罪があるかもしれません。
- donguri_boy
- ベストアンサー率28% (653/2292)
性交に対してギャラが払われるのではなく、ビデオ出演料として支払われているから問題無いのでしょう。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
素人の意見で申し訳ないんですが、アダルトってDVDなどの収益で儲けているんじゃなくて? よは、前払い的な感じ、撮影費的な感じなのでは?
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8526/19383)
追記。 書き忘れましたが、擬似挿入(挿入しているように見せかけて挿入してない)なのを、モザイクで隠して、挿入したフリをしている(ニセの張り型を挿入している場合も含む)場合は「性行為に当たらない」ので、やはり「売春防止法」の第2条の「売春」にはなりません。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8526/19383)
売春防止法(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号) 最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 第二条に「不特定の相手方と性交することをいう」とあります。 女性が性行為に及んだ相手の「男優」は「不特定の相手方」ではありません。 男優は「特定の相手方」になり、売春防止法が規定する「売春」には該当しません。 あと「ハメ撮り」と書いてあっても「実際に挿入しているとは限らない」です。 ああいうビデオは「モザイクがかけてある」ので「本当に挿入しているかどうか、確認できない」です。 「実は、本物の男性のアレではなく、本物ソックリに色を塗った張り型にゴムを被せて、男優がそれを腰に装着して、張り型を挿入しているだけ」なのかも知れません。 それに、女優も「シロウトと言っているだけ」で「本当にシロウトとは限らない」です。
- weavaest
- ベストアンサー率15% (157/1020)
別に詳しくないけど、男優が女優に対して(男女逆も同じ)性行為の対価としてお金を払っているわけではないので売春とは思えません。逆に質問者様が売春と思う理由が分かりません。
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