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決算時の売上計上
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- -9L9-
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会社ですね?個人(所得税)と法人(法人税)では微妙に基準が異なりますが、基本は引き渡し日です。例外として契約日でもよいとされていますが、引き渡しの後で契約書を作った場合など、契約成立日(必ず引渡しより前)と異なる日付の契約書は契約日とは認められないでしょう。 残金精算という基準はありません。ただ、不動産売買の場合、残金の支払いが引き渡し条件であることが多いでしょうから、残金精算イコール引き渡しという前提なら成り立つ話です。不動産以外の売買では残金は引き渡し後に支払うことが多いので、残金精算で売上計上ということはありません。 契約日によらず、かつ引き渡し日が不明確な場合には、所有権移転登記の日と、累計で代金の50%以上を受け取った日のいずれか早い日に計上すべきとされています。これを見ても、残金精算という基準は有り得ないことがわかるでしょう。 同業者から聞いたとのことですが、経理や税務に素人の話を真に受けてはいけないと思います。あるいは同業者つぶしでわざと間違った情報を仕込むこともないとは言えないでしょう。 不動産売買は金額も大きいし消費税の取扱いも複雑になります。失敗する前に経理•税務のプロの税理士に相談することをおすすめします。 http://www.ktaxac.com/tax/cat4/post_9.html
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
売上の原則は、契約が完了して商品の引渡しが済んだときです。 それ以前に売上とするのは自由で、税務署も文句は言いません。 税務署が文句を言うのは売上の計上が遅れるときだけで、はやくすることは問題になりません。 税金を早く取れるからです。 実務上は売上を早くあげることしません。 資金繰り上で、できる限り売上時期を遅くしたほうが納税時期も遅くなり有利だからです。
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