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契約解除後の労働について

BKgfsndの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

労働でしたら、労働提供の実態があれば、提供を受けた者は賃金を支払う義務が生じます。また、請負や委任でしたら、契約に基づく業務を遂行すれば、相手方は対価を支払う義務が生じます。 ご質問は7月の1か月間、労働提供があったか、または契約に基づく業務遂行があったと考えられるように思います。

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