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手作り品/オリジナル工法の著作権

Postizosの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.2

著作権というのは創作物に発生する物なのでその作り方のアイデアには著作権は本来的にありません。 ———————————————————— ●著作物  (a)「思想又は感情」を  (b)「創作的」に  (c)「表現したもの」であって、  (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの (a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。 (b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。 (c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。 (d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。 (注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。 〈文化庁・著作権なるほど質問箱〉 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.1.html ——————————————————————————— Q6. 発明やアイディアの登録は文化庁で行っていますか? A6. —略— 発明やアイディアの内容・解説を文書や図面などに表現したものであれば,それらは言語の著作物や図形の著作物となり,著作権法上の保護を受けます。    しかし,それは発明やアイディアそのものを保護するものではありませんので,発明やアイディアそのものの保護を望まれるならば,特許や実用新案の出願など,適切な方法を選択してください。 〈文化庁サイトより〉 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html ———————————————————— つまり作り方には著作権はありませんがそれを説明した先生のサイトの文章や写真には著作権があります。 また礼儀としてその先生に教わった方法だということはインターネットなどでは明記するべきでしょうね。先生は、さも自分で発明したかのような発表のしかたにはたぶん苦々しい思いをしていると思います。影響を受けたりインスパイアされることは芸術や工芸を発展させたり継承して行く上では欠かせませんが、先人に対する礼儀とか後進の人へ出自・出典を示すことも大事だと思います。誰になにに触発されたのかはちゃんと書くべきです。「不文律」と書いていらっしゃいますが、たしかにそういうことも人間社会を支えていると思います。 なお意匠登録というのは同じデザインを盗用されないようにするための物で、コピー商品でなければそこから得たアイデアを使っても問題はありません。意匠登録や特許は著作権ではなく、特許庁への登録が必要です。(有料) 工芸品の場合著作権があるか無いかは難しい所ですが、実用品であれば著作権は無く、美術品に近いものは著作権があるというような判断です。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000004

noname67
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 確かに意匠権は工業化可能なものに発生するので、この工法に関する分野は 著作権のほうです。(手でのみ制作可能、量産は無理なので) 作り方の文章や写真には著作権がある...のは了解しております。 >工芸品の場合著作権があるか無いかは難しい所~ そうなんです。博多人形のように地域特有のものには判例があるんですが。 実用品と工芸品の間ぐらいです。 「不文律」に関しては、制作販売している元生徒さん達は一般の主婦なので 完全に商業に関わるほどの、基礎下地や実力も乏しく、環境的にも本人たちがプロになる事を望んでいるとは、想像し難いので放置している...といった感じなのかなと思います。 実在の商業作家さんが考案された工法である、というのを明解にする...のは ごもっともです。ご本人がオリジナル工法と唱っているけど、著作権などの申請はしていないって所が、判断難しいんですけどね。

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