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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知人が国民年金の補助を変更させられました。)

知人の国民年金補助変更の経緯と戻す方法

このQ&Aのポイント
  • 知人が盲学校に通学しており、夏休み中に役所に国民年金の免除手続きをしたが、特例の制度に移行させられた
  • 役所の人は特例制度について触れず、過去に遡って年金を支払ったことになるが、半額負担はなくなることを伝えた
  • 知人は元の半額負担制度に戻すことはできるのかを聞いたが、役所から自分が手続きしたため元に戻すことはできないと言われた

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

半額免除から学生特例への変更と思われます。学生特例は学生であるとの理由で免除相当に扱う制度です。 尚学生特例は一般の免除と異なり「老齢年金の算定ではカラ期間扱い」「障害年金と遺族年金は免除扱い」になる為、老齢年金の増額を考えるならば古い半額免除の保険料を追納する考え方もありますし、一般免除に切り替える手続きを年金事務所に依頼するやり方もあります(一般免除が必ずしも半額通る保証はありませんし、一般免除で全額免除になる可能性もあります)。 障害基礎年金を受けている場合障害免除と言って法定免除になります(こちらだと老齢年金はカラ期間では無く「国庫負担分は支給」<現行は50%>になります)。どの免除形態かはきちんと年金事務所に出向いて確認して貰うようにした方がいいと思います。 その上で今の保険料は障害免除になるのであれば、敢えて障害免除(全額)を受けて過去の半額免除を追納した方がいいと思います。

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その他の回答 (2)

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.2

国民年金の免除には、法律上当然に免除される「法定免除」、「法定免除」に該当しない場合であっても所得の状況等によって保険料の納付が困難な場合「全額免除」・「保険料一部免除」や「若年者納付猶予」・「学生納付特例」があります。 法定免除に該当していないようですので、全額免除、保険料一部免除又は学生納付特例のいずれかの制度を利用したということでしょうか。 >過去に遡って年金を払ったことにはなるけど今までのように半額負担は無くなります・・・。 ⇒ここがわかりません。 全額免除の場合、保険料は全額免除され年金額は2分の1が反映されます。 保険料一部免除の場合(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は 保険料4分の3免除の場合は、年金額は8分の5が反映されます。 保険料半額免除の場合は、年金額は4分の3が反映されます。 保険料4分の1免除の場合は、年金額は8分の7が反映されます。 元々、国民年金の保険料は国が2分の1負担しています。 分かり易く書きますと 保険料が8万円の場合、国が4万円・被保険者が4万円負担します。 全額免除の場合、被保険者分の4万円が免除されます。 保険料4分の3免除の場合は、被保険者分4万円のうち3万円が免除されます。 保険料半額免除の場合は、被保険者分4万円のうち2万円が免除されます。 保険料4分の1免除の場合は、被保険者分4万円のうち1万円が免除されます。 上記の場合でも国が負担する額(この場合4万円)は年金額に反映されます。 年金額に反映されないのは、若年者納付猶予と学生納付特例です。この二つは保険料を納付した期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。 免除を受けた場合、追納しなければ保険料を納付したことになりません。が、免除の申請が遅れた場合は2年を上限に免除は認められる場合があります。この場合でも全額免除・保険料一部免除の場合、年金額に反映されます。 どの制度かわかりませんが、保険料免除制度の場合は所得等の状況で免除の割合が変わります。一度決まったからといって今後一変更できない制度でありません。 明確にお答えできず、恐縮ですが、再度市役所・年金事務所へ問合せを進めてみてはいかがですか。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8056/17231)
回答No.1

2000年3月以前には学生免除という制度があり,現在の全額免除と同じ効果がありました(将来にもらえる年金額は3分の1が国庫負担したものとして扱う)。 2000年4月以降は,学生であれば保険料を納めることが経済的に難しいとき保険料免除するという制度(全額免除等)は使えません。そのかわりに学生納付特例制度というのがあります。この制度を利用している期間は受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。 > 以前の国が半額負担してくれる制度のほうに戻して貰うことは出来ますか。 無理です。

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