試用期間中の突然の解雇に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 運送業の試用期間中に突然解雇されました。今日で2ヶ月と半月くらいでしたが、営業所の所長と部長に呼び出されて一方的に終了と告げられました。
  • 解雇理由は、トラックの運転が危険と判断されたためですが、私はトラックへの事故や苦情はありませんでした。会社はデジタコとドラレコでリアルタイムに運転を監視しているそうです。
  • 私は遅刻や欠勤はなく、大きな問題も起こしていません。クビの理由が適切か確認するため、本社に電話して解雇の事実と理由、解雇日を確認しようと思っています。アドバイスをお願いします。
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試用期間中に突然解雇されました

運送業なのですが、最初の三ヶ月間試用期間があって 今日で2ヶ月と半月くらいでした。 今日の仕事終わりに急に営業所の所長と部長に呼び出され 今日で終わりですと一方的につげられました。 打ち切りの理由は、トラックの運転が危ないと判断したからだ そうですが、私はトラックをぶつけたり、卸し場から苦情を 受けたりしたことはありませんでした。 このままだと、そのうち命に関わるような大事故につながってもいけないので 今日で終わりですと言われました。 でも、それって誰にでも言えることなんじゃないでしょうか? 会社は運転手の運転をデジタコで事務所からドラレコ越しにリアルタイムで 見ることが出来るそうです。 私が危険な運転をしていたと言うのならどうしてその時に言わないのでしょう。 これは社員を辞めさせる合理的な理由に該当するのでしょうか? 私は5月の15日に採用されてから今日まで一度も欠勤や遅刻もしておらず 仕事上のミスはありましたが、トラックをぶつけて壊したり、事故を起こしたり 会社に損害を与えるような大きな問題は起こしていません。 こんな理由でクビってあまりにもひどいと思いませんか? 明日本社へ電話してもう一度、クビなのかどうなのかという事実確認と 解雇理由と解雇日を聞こうと思っています。 同じような経験をされた方、また法律に詳しい方いらっしゃいましたら アドバイスおねがいします。

noname#209379
noname#209379

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

> 私はトラックをぶつけたり、卸し場から苦情を > 受けたりしたことはありませんでした。 タコメータで分かる事だと、制限速度なんかはきちんと守っていましたか? 速度出しすぎてたって状況だと、適性なしって話での解雇に対抗するのは厳しいかも。 直接注意が無くとも、運転業務なら安全運転は当然啓蒙されていたでしょうし。 -- そういう問題が無いって前提だと、 ・試用期間であっても、雇用関係、契約は成立しています。 ・試用期間で会社にメリットがあるのは、その期間が14日以内なら、解雇予告が必要ないってくらい。 ・試用期間であることは、解雇を行う、正式雇用を行わないに当たって多少の条件を緩和する材料になりますが、絶対的なものではないです。 普通に、解雇に当たっては、合理的な理由等が必要になります。 Q7.試用期間の法的な意味はどのようなものですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q07.html | 2.試用期間満了時の本採用の拒否は、法的には労働契約の解約、すなわち解雇にあたるので、客観的合理性と社会的相当性が双方ともなければ、解雇権の濫用として無効となります。 差し当たり出来る事として、採用からトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して置いて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども利用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 最初から黙って録音する用、相手に断って録音する用の複数台あると良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合がない、機能していない、あるいは入社直後で組合に加入していないとかでしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 全日本運輸産業労働組合連合会(運輸労連)http://www.unyuroren.or.jp/ など。 そういう担当者に同席してもらうとか、間に入ってもらって話し合いを行うのが良いと思います。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 また、そういう経緯から、継続して会社と信頼関係を続けて行くのは困難って話で解雇を受け入れるにしても、解雇予告手当てや数か月分の賃金程度の解決金なんかしっかり受け取っとくのが、今後採用される人なんかのためにもなります。

noname#209379
質問者

お礼

一度そっち系のプロの弁護士を知っているので相談してみます。 ダメそうなら諦めますが、私は懲戒解雇になるほど会社に損害も与えていないし 規則も破っていないし、業務命令にも忠実で不履行などない自信がありますので ここまできたら徹底的にやらせてもらいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

それって、あなたの運転を記録していたということだと思います。 社用車を運転している場合、軽い交通違反や運転の手順ミスなども懲戒の対象にできますが、その辺を握られていないという確証はありますか? 争って、懲戒解雇に切り替えられたら目も当てられないので。 ある程度の解雇理由を握っていないとそこまで強く出られないように思えるんですが、大丈夫ですか? 大丈夫な場合、即日解雇には、対抗できると思います。

noname#209379
質問者

お礼

ありがとうございます。 お陰さまでこちらも引き下がらず、戦う覚悟ができました。

noname#209379
質問者

補足

交通違反はないですねえ。 就業規則も破っていないし、何故に懲戒の対象なのか逆に気になりますね。 なるほど、そういうことならこちらも弁護士頼みましょうかね。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.2

> これは社員を辞めさせる合理的な理由に該当するのでしょうか? 試用期間中は社員ではありません。この間は社員として雇用できるか確認するための試験的な期間なのです。 従ってこの間に会社が不適当と思えば、試用期間を打ち切って解雇が出来ます。

noname#209379
質問者

補足

それは試用期間のルールですが、試用期間中の解雇は相当の理由がない限り 解雇権は留保されていたような気がするのですが。 それに試用期間であっても突然今日で打ち切りというやり方は違反なのでは なかったでしょうか?

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

気持ちを切り替えて次の仕事を探す事です。 その為の試用期間ですからね。

noname#209379
質問者

補足

質問の趣旨を汲み取ってください。 お願いします。

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