• 締切済み

横断歩道上の交通事故・被害者です。

 妻が、交通事故から5年目に入り脳外科に通院中ます。 突然、加害者側の弁護士から「損害賠償額算定書」が送付され時効について本書が到着してから3年だと通知してきました。 なお、当方には弁護士はいません。    「時効は加害者が決めるのですか?」と文書によって質問しましたが返事がありません。   相手は、通院中であることは知っています。      本当に、示談の事項は加害者が決めるのでしょうか?                              80歳のS・Y老人

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

>「時効は加害者が決めるのですか?」と文書によって質問しましたが返事がありません。 時効は「●は何年、○は何年、△は何年」と、法律で細かく決まっています。 なので、時効は、加害者や被害者が決める事ではありません。 民法第724条で、交通事故のような不法行為の時効は3年と決められています。損害賠償を請求する権利は3年を経過したときに、時効によって消滅します。 ---民法から抜粋--- 民法 明治29・4・27・法律 89号 改正平成25・12・11・法律 94号--(施行=平25年12月11日) 第3編 債権 第5章 不法行為 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 ---抜粋ここまで--- 交通事故の場合、時効は「損害および加害者を知った時から3年」です。 ですが、今回のケースのように治療が長引いた場合は、完治するまで治療費が定まりません。治療費が定まらないと、損害額も定まりません。 長期の治療を行っても、医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょう、と言う方法を取ります。 つまり、治療中であっても、事故の当事者双方が「症状固定と言う事にして、現時点で損害額を決めましょう」という内容で合意して、賠償を行って示談を終了させます。 この時、双方の合意により「損害額が確定」しますが、そのタイミングが「損害を知った時」になるので、そこから3年が「時効期間」になります。 貴方が、向こうが示した算定書の金額で納得できるなら「その額で良いです。○月○日までに払って下さい」って言って、賠償金を受け取って下さい。その際、時効は3年なので、3年以内に「法的に有効な請求」をして下さい。 貴方が、向こうが示した算定書の金額で納得できないなら「その額では納得できません。民事裁判に移行します」って言って、相手を民事(損害賠償請求訴訟)で訴えて、裁判をして下さい。 要は A.貴方が算定書の内容で納得できるなら、3年以内に算定書に書かれた賠償金を相手に請求してお金を受け取る B.貴方が算定書の内容で納得できないなら、相手を民事で訴える(損害賠償請求訴訟を起こす) のどちらか選ぶ、と言う事です。 時効は「法律で決まっている」のですから「どっちが決めるの?」とか考えても無意味です。 相手の弁護士にそれを質問しても「そんなの常識だろ」と思われて、質問を無視されます。聞くだけ無駄です。 >本当に、示談の事項は加害者が決めるのでしょうか? 示談の内容によって確定した請求権の時効は、民法第724条で「3年」と決まっています。加害者が決めたのではなくて「法律で決まっている」のです。 今回、加害者側が「これでどうですか?これで手打ちにしませんか?」と提示してきただけですから、貴方がその内容に納得できるのであれば「双方が合意の上で決定」と言う事になりますし、貴方がその内容に納得できないのであれば「合意が得られず示談が決裂。民事裁判に移行」と言う事になります。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

1.本来、損害賠償の請求権の時効は3年です。 これは民法で決まっており、加害者が決めたわけではありません。 2.「損害賠償額算定書」 「損害賠償額算定書」が送られた=債務の承認ですから、時効がさらにそこから3年と伸びたことになります。 これも法で決まっており、加害者が決めたわけではありません。 3.>相手は、通院中であることは知っています。  被害者が通院中でることを前提に、被害者側が損害賠償請求の時効を伸ばしたわけです。 被害者が請求できる時効を伸ばす為に算定書を送ってきた、ということですね。お大事に。

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