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連帯保証について
noname#235638の回答
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まずは、民法と切り離して考えないといけないと思います。 商法だけで考える。 保証が商行為である場合保証人と債権者との間で 保証人が主たる債務者と連帯して債務を 負担する旨の合意をしていなくても 商法上保証人は連帯保証債務を負う コレ、私は正しいと思います。 商法では 民法と違って 保証人 という言葉を使えば それは 連帯保証 ですよ! な、意味です。 商法503条 商人のやることは、商行為。 民法では、連帯保証だ!と言わなければ普通の保証。 が、商法では連帯保証・・・とされる。 保証人が、連帯はいやだよ!と言うのならば、そんな契約を 債権者も同意して 商法の規定にかかわらず という特約をつければ 普通の保証契約を締結できる。 また そもそも保証人になるのがいやならば、契約も無効になります。 保証人が、ただの保証人であって連帯ではないよ! と訴えても、これは商行為なので民法に当たらずに 連帯保証ですよ!・・・な意味です。 民法と切り離して考えるだけ ただそれだけで、グッとわかりやすくなると思います。
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お礼
ご回答ありがとうございます!理解できました!