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ジェネリック医薬品について。
ジェネリック医薬品について教えてください。 病院を受診して薬を処方する時にジェネリックだと 医師は患者にジェネリックであると説明してから 処方しなければなりませんか? それとも患者に告げず処方することは可能ですか? 調べてみましたが薬局などで変えるには医師の許可なく 変えてはいけないと分かりましたが医師自体が患者に 説明なく処方しても問題ないのかが知りたいです。 ご存知の方いらっしゃれば回答お願い致します。
- kohaluko
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制度的には医師は患者に説明なくジェネリックを使用することができます。 最初からジェネリックしかなをい薬もありますし、医師自体がそういった薬をジェネリックだと思っていない場合もあると思います。 多くの病院では、採用薬に一定割合でジェネリックです。特に高額になりがちな注射薬もジェネリックの採用は多いです。 変な話、救急車で運ばれてきた身元不明の意識不明の患者さんに注射薬がジェネリックを使用していいか聞くことはできません。 医師の裁量のうちということになります。
その他の回答 (1)
>説明なく処方しても問題ないのかが知りたいです。 全く問題ありません。 ジェネリックの医薬品を、安物の粗悪品やバッタものと勘違いされて居ませんか? ジェネリックの医薬品も、厚生労働省の認可を受けているれっきとした医薬品です。 なにが違うのかと言うと、薬を作るときには、大きな研究開発費がかかります。 ですから作ったメーカーは値段を高く売りたいのです。 でも、成分や効能が判れば、他社は幾らでも安く作る事が可能になりますよね? 研究開発費が掛かって居ないわけですから。 だけどこれで作られてしまうと、新しい薬を作る会社が無くなってしまうので、一定期間は他の会社で作らせないと言う特許の様なものがあります。 この期間を過ぎて、その成分や効果を真似して安く作って居るのがジェネリックの薬と言うだけで、薬としてきちんと認可されている物です。 また、薬を選ぶのは、医師です。 医師が薬を選ぶときは、その成分、効能、副作用、禁忌などの情報から選びます。 この時に、ジェネリックだからと言うので排除する必要はなく、それを患者に伝える必要もありません。 なぜなら、厚生労働省で認めてられている正式な薬だからです。 なにを選ぶかは医師の判断です。 薬局で勝手に変更できない理由は簡単です。 ほんの少しの成分の違いで、禁忌などがあるからです。 医師はその内容も判断した上で薬を選びますが、薬局ではカルテや既往歴も無い状態で、判断する資格さえありませんので勝手に選ぶことは出来ません。 だから、医師からの指示が無い限り選べないのです。 医師はそれを選択する資格を持って居るのです。 バッタ品や粗悪品で無いきちんと認定されて居る薬を出す以上、患者に了解を得て洗濯しなければならないと言う事はないのです。 再度書きますが、ジェネリックは、粗悪品やバッタ品ではなく、正規に厚生労働省に認定をされて居る薬です。 国に認定されて居る薬で有る以上、ジェネリックですけど、かまわないですか?とお伺いを患者に立てる必要はないんです。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
粗悪品やバッタ物とは思っていません。 特許がなくなったので他のメーカーが作って出されているのも知っています。 私には合わないものが多く、というより全部合わずに ジェネリックは嫌だと申告しているのにまた処方されるので 疑問に思いました。 問題なく使えている方もいると理解しています。
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