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神奈川と東京の住民税の違いと引っ越しの問題
kotoneze3の回答
- kotoneze3
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No.1さんの回答の通り、1月1日に住民票のある地域に、 その年の1月1日~12月31日までの収入に対して市民税を計算して さらに翌年の6月から納税が始まります。 なので、年度途中で引っ越しをしたとしても、 1月1日在住の市区町村に対しての納税になるので、 二重課税にはなりませんし、会社に申告するのが1か月程遅れたとのことですが、 納税的には、前年度の市民税を翌年に納めているので問題ありません。 年末調整の際に、『扶養控除等(異動)申告書』を記入すると思いますが、 昨年(平成26年)の11月に翌年(平成27年度)の『扶養控除等(異動)申告書』に 前住所の記入で提出を行い、その後引越し、今年の元旦には新住所に住民票を移動済み となると税制上では、まだ前の住所に居住していることになりますので、 今年度(平成27年度)の『扶養控除等(異動)申告書』の再提出が必要になります。 (『扶養控除等(異動)申告書』の住所は1月1日の住所を記入することになってますので) 要は、市民税については『扶養控除等(異動)申告書』が元になってる。っていうことです。 県税、市区町村税については、計算方法はどこの県でも変わりないと思います。 しかし、それぞれの市区町村などはそれぞれ条例で税金を設けていたりしています。 私は神奈川県横浜市在住ですが、横浜市では【横浜みどり税】という、 緑を守るための市税が課せられています。
- 参考URL:
- http://www.zeikin5.com/info/
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