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条例に出てくる「法令の定めるところ」という文
自分の住んでいる自治体の「個人情報の保護に関する条例」を読んでいると、度々「法令の定めるところ」という文が出てきました(多分どこの自治体でも同じ言い回しをしていると思いますが…)。 この「法令の定めるところ」という文の「法令」が指しているものは何でしょうか?全て教えてください。 場合によっては、多すぎて回答したくないという方もいらっしゃるかもしれません。 その時は、法律の何条か教えてください(民法や刑法などの種類もお願いします)。
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