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姉と私の相続

松永 久秀(@okwa25)の回答

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回答No.4

>新しい会社につくりかえよう 新しい会社を設立ということでなく、経営の体制を変えたいということですよね。 新会社をしても、その法人には相続はできません。 有限会社でも、株式に相当する出資持分で構成されているので、その相続ということになります。 新会社法が出来て依頼、有限会社は特例有限会社となり、株式会社とかわりません。 また出資持分を株式に変えることができます。 私も名称は有限のままですが、出資持分を株式に変えました。 ここで問題は、お母様が存命されているのであれば、お母様の意思が重要です。 遺言や成年後見人はないのでしょうか。 認知症になる前はどのようにするかお考えは聞いていらっしゃいますか? 全くなのであれば、法定相続人間が話合いにより決めればよろしいのではないでしょうか。 金銭にしたいのか、出資持分にしたいのか、 または不動産を売却、会社を清算し、金銭による分割も一案だと思います。 お姉さまが弁護士に相談し、どのようにするか考えているのであれば、 貴方もお姉さまの弁護士以外の弁護士に相談すべきです。 私の祖父も法人で1000坪ほどの土地を所有していたのですが、相続で母は経済的な不公平があり、その後15年以上もその法人の枠組みのことで揉めています。 ここでの教訓は、「任せる」、「知識不足」、「適当な主張をしない、わからない」は、とても愚かなことだったということでした。 生前中に不透明な株式(または出資持分)が贈与されていたなど、後に争いにならないよう質問者さんも弁護士と相談し、お姉さまとしっかり話し合うべきでしょう。

pwrpwr
質問者

お礼

ありがとうございます。私も勉強して姉とよく話してみます。ありがとうございました。

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