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外貌醜状12級14号幼児(女)について

noname#252929の回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>(1)轢き逃げに対する慰謝料 ひき逃げは、法律違反と言うだけであり、民事の話にはなりません。 ひき逃げだったからと言って、怪我が増強する訳ではありませんので、個人での請求が増える理由にはなりません。 これは法律上で別に裁かれる話になります。 法律の犯罪と個人の賠償は別の問題になります。 個人の賠償問題は結果に対してのみです。 >(2)逸失利益の請求 そのことによりどれだけの逸失利益が発生するのか?と言う話です。 頭部髪の毛で隠れる部分なら、髪の毛が生えない状態でなければ、醜状損害としては認められないですし、腰部も基本的に対象外です。 現実的に水着のグラビアを仕事としていると言う現実的な実績が無ければ認められない部分です。 特に、逸失利益とは、労働によって得られるはずであった利益の損失補償です。 醜状障害に対しては、労働能力損失率の考え方から言うと、ほとんど認められないと言うのが基本です。 現実的にモデルなどを行っている場合には、その証拠を提示して認められることもある。という内容になります。 なので、いちおう等級に対する労働能力損失率にはありますがその割合より低くなる傾向にあります。 >(3) (2)が認められなかった場合に将来形成手術を行う費用の請求 将来成型を行うかどうかわからない物に対しては、払い様がありません。 どうしてもというのなら今やるしかありません。 >(4)親の精神的慰謝料 当事者ではないので認められません。 親の心配はけがを治すためには役に立たないからです。 心配が慰謝料に結び付くとした場合、一族郎党で心配しましたと、わらわらと心配による慰謝料が発生してしまうのです。 なので、慰謝料は治療に寄る物のみで、精神的慰謝料と言うのは、本人であっても治療の慰謝料に含まれるとされて居ますので、本人以外では認められません。

take-masa
質問者

お礼

なかなか厳しいのですね…

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