日本まんだらけ事件と韓国ブスナッツ姫逮捕

このQ&Aのポイント
  • 日本まんだらけ事件と韓国ブスナッツ姫逮捕についての質問文章です。
  • まんだらけ騒動は騒ぎだけで終わったが、警察は何もしなかった。韓国の法運用についても疑問がある。
  • 京大の公安職員拘束事件についても警察は何もしなかった。公務執行妨害の解釈に疑問がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

日本まんだらけ事件と韓国ブスナッツ姫逮捕

まんだらけ騒動は、結局騒がれただけで終わりました。 あれだけ店側の行為は脅迫や恐喝未遂だと (法律権威の連中が)言いながら、 警察は予想通り何もしやしませんでした。 警察は大衆の暴徒化を恐れているのでしょうか? 隣の国の【ナッツリターン事件~ブスナッツ姫逮捕】が 【国民情緒法】の産物だと日本のメディアは批判していますが、 韓国の法運用が一概に野蛮だと言えるでしょうか? /// 京大の公安職員拘束事件(※)も、 逮捕監禁容疑で捜査すると言いながら、 結局またまた予想が大的中して、 何も出来やしませんでした。 しかも、なんと、 警察による京大へのガサ入れについては 東京・銀座での学生らの行為についてであり、 公安職員の拘禁は無関係だと、 警察自らがコメントしています。 もう笑うしかありません。 ※学生らの行為が公務執行妨害に当たる というアホな解説をする法律家がいますが、 公安職員の侵入は違法行為に当たる可能性があります。 そうだとすれば公務として適法性に欠いたものとなるため、 そもそも公務執行妨害には当てはまりません。 (ただし刑法35条により公安職員の侵入行為を 正当と解釈する法律家も中にはいると思われる。) 一番可能性があるとすれば、常人逮捕を行った私人が、 直ちに司法警察職員に公安職員の身柄を引き渡さなかった 刑事訴訟法214条違反による逮捕監禁容疑。 (京大職員や学生は私人であり警察権がないため。) それでも無理矢理な政治的こじつけでしょう。 (自国民を戦車で轢き殺す国は別として、) 大衆の怒りには警察も敏感に反応するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.1

京大の件を踏まえての強制捜査は、警察の「意趣返し」そのものですね。 面子をつぶされたことへの恨みです。 >学生らの行為が公務執行妨害に当たるというアホな解説をする法律家 この法律家が正しいならば、敷地に侵入した警察官は「公務」で入ったことを認めることになりますね。 学内での「公務」の執行を妨害したということですからね。 それと、そもそも敷地に勝手に入って身分を明かさずにいたことは咎められずに、もっぱら逮捕監禁を理由に警察が動くのも理不尽でなりませんね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 僕は日本で起きたこういう事件について、 英語(便宜上の国際語)や、 中国語(北京語だけでも母語話者数が世界で最も多い)で、 全世界の人々に発信して、 意見を募ってみたいと思ったことがあります。 実はとうの昔に原稿は完成しています。 しかし実際に行動には出ていません。 身に危険が及ぶ可能性があると判断したからです。

その他の回答 (1)

回答No.2

日本でこういうことが起こっていながら言うのもなんですが… ナッツ・リターン事件は呆れますね 副社長? それがどうした!! 脱線事故で乗客の救助もせず、土の中に埋めてしまった大国とセウォル号事件を彷彿とさせます 何でもアリなんですね

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本もそうならないといいのですが。

関連するQ&A

  • 私有地侵入の公安排除が公妨~警察手帳の提示が前提?

    私有地無断侵入の公安排除を公務執行妨害の罪に問うには、警察手帳の提示が前提でしょうか? 私有地にある建造物に無断潜入調査する公安警察の職員を、職務中の公務員と知りながら、建造物侵入で私人が常人現逮したり、建物の外に排除したりした場合、 たとえ土地・建造物所有者や、その支配下にある民間警備員であっても、公務執行妨害の罪に問われるとする人達がいます。 (1) そもそも刑法35条(正当・業務行為)により、公安職員は無断侵入であっても建造物侵入の罪を構成しない。 (2) 私人の私有地を守る権利よりも、公務としての権限が優先する。 というのが、その理由です。 しかし、私人の側が、「サツだ!ポリだ!ヒネだ!コイツが犬だ!」と叫んでいたりなど、公安だと知っていた事を立証するだけで、本当に公務執行妨害を構成するでしょうか? どうにも無理がある気がします。 最低でも、公安連中が事前に警察手帳を提示するなど、自ら「公務を適法に遂行している」という事を、私人の側に真っ当な手段で明示していなければ、 公務執行妨害で挙げるのは不可能ではないでしょうか?

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

  • 報道用語の「逮捕」は逮捕手続き書類の作成者が主語?

    刑事訴訟法では、現行犯人は一般人でも逮捕できるとされています。 現行犯人を逮捕した私人は、警察官等の司法警察職員に犯人の身柄を引き渡し、 司法警察職員が調書を作成して、逮捕手続きが進められます。 ところが、私人逮捕は、報道では「取り押さえ」と表現されます。 ニュースでは「◯◯署が逮捕した」と表現されます。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた私人となる。) 郵政民営化前における郵政犯罪の通常逮捕についても、 郵政監察官が逮捕状を請求し、 実際の逮捕状執行(逮捕行為)は警察官が行なっていましたが、 ニュースでは「日本郵政公社が逮捕した」(NHK)、 または、 「日本郵政公社◯◯監査室が逮捕した」(民放および新聞) と表現されていました。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた警察官となる。) 報道用語の「逮捕」とは、いったい何を指しているのでしょうか?

  • 「非権力みなし公務員」への暴力→逮捕は暴行?公妨?

    【1】公営地下鉄駅員・公立学校教師など→公務執行妨害 (身分が公務員で、非権力業務。) 【2】民間駐車監視員など→公務執行妨害 (みなし公務員で、権力的業務。) 【3】旧営団地下鉄駅員、国立大学法人付属病院の職員→??? (みなし公務員で、非権力業務。) 警察(行政)は、1については、身分が公務員のため、 暴行容疑で逮捕手続きが出来ず、 法定刑がより重い公務執行妨害容疑で発表されます。 ただし、裁判(司法)では、 場合によって(業務妨害との競合の兼ね合いもあって)、 何らかの調整がなされるかも知れません。 2については、公務に従事する職員とみなす規定により、 雇用身分が民間人でも異論なく公務執行妨害となります。 では、3の場合、警察はどう書類を作るのでしょうか? (裁判の話はさておいて。) 法人化後の国立大学法人職員や、 旧営団地下鉄駅員などは、 「みなし公務員」の民間人ですが、 警察担当者の気分によって、 暴行で逮捕手続きをしたり、 公務執行妨害で手続きしたり、 場合によっては業務妨害にしたりなど、 ひょっとしてテキトーに逮捕手続き書類を 作ったりはしていないでしょうか?

  • 警察官に無理やり私人逮捕用の書類を出させた場合

    日本での私人による現行犯人の逮捕は、 同じ刑訴法213条に基づく逮捕でありながら、 警察官による逮捕とは違い、 マスコミでは「取り押さえ」と表現されます。 これはつまり、私人(個人も法人も)というのは いかなる場合も強制力を持ち得てはならない との考えが根底にまかり通っているせいです。 私人逮捕は「逮捕」としては実質上形骸化しています。 実際には、私人逮捕扱いにするか否か、 被害届の提出にするか否か、 などの法的処理については、 官憲(警察官)に事実上主導権を握られている と言っても過言ではないでしょう。 そこで、質問なのですが、 明らかに私人逮捕に当たる事案なのに、 私人逮捕を行った一般人が要求しても、 警察官が私人逮捕用の書類を出さなかった場合、 一般人が警察官に書類(様式)の提示を強要する行為は、 正当な市民としての権利として認められるのでしょうか? ちなみに勝手に書類棚を触ると 「勝手に見ないでください!」 と怒鳴られます。 警察官が要求した書類を出さない場合に、 「早く書類を持って来いや!」 「お前の所属と名前を調べるぞ、コラァお巡り!」 などと、 警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、 脅迫、強要、公務執行妨害に該当する 可能性はあるのでしょうか? 場合によっては、私人逮捕した市民の側が、 警察官を恫喝したとして後日になって 逮捕される可能性もあるのでしょうか? 偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、 数ヶ月後になって突然のように、 覆面パトカーに乗った刑事が、 公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って 「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか?

  • 調査捕鯨妨害‐なぜ船長が逮捕・取調べをしないのか?

    調査捕鯨妨害‐なぜ船長が逮捕・取調べをしないのか? 反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」のメンバーが、 日本の調査捕鯨船に妨害行為を働いた問題で、 海上保安庁は日本に帰港した調査捕鯨船の船内で、 この活動家を逮捕状に基づき通常逮捕しました。 しかし、ここで大きな疑問が湧いてきます。 そもそも船内への不法侵入が行われた段階において、 調査捕鯨船の船長が司法警察員としての権限に基づき、 侵入者を逮捕・取調べするべきではないのでしょうか? 船長が不法侵入者を逮捕しないのは一体なぜでしょうか? 現行日本法では、大型船舶に乗務する一定身分以上の船員は、 特別司法警察職員に指定されています。 そのため私人による現行犯逮捕とは異なり、 船長は司法警察員として被疑者の取調べや送検が行えます。 ※日本では司法警察職は基本的に公務員が担っているが、  民間大型船の船長らは日本で唯一、  民間人でありながら司法警察権の行使が認められている。 これではせっかく船長らに司法警察権が与えられていても、 事実上まったく意味を成さないのではないでしょうか? 日本の船舶はなめられるばかりではないでしょうか? 旧日本国有鉄道や旧日本郵政公社では一部の職員が、 特別司法警察職員として司法警察権を行使できました。 ところがこの両公社が民営化するに当たっては、 民間会社の社員が警察権を行使するのは適切ではないとして、 鉄道公安制度や郵政監察制度は廃止されました。 一方で船長らの司法警察権は形の上では残っていますが、 実効性がまったくない状態になっているように思えます。 やはり日本では、民間人が司法警察権を行使することを、 実務上はタブー視する風潮があるのでしょうか?

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 警察包囲の犯人を市民が攻撃→公妨か?業務妨害か?

    日本の場合、公務執行妨害と(威力)業務妨害、 どちらに当たる可能性がより高いのでしょうか? 人質犯や籠城犯に対して攻撃を加えた私人の側が、 事態の沈静化や犯人逮捕を図る意思があったと主張し、 警察官の側が職務を妨害されたと主張した場合です。 市民が真摯に解決を意図して実力行使をしたならば、 警察官(公務員)に対する「間接暴行」とは言えません。 一方で、犯人が興奮するなどして事態が悪化した場合、 臨場する警察官の人数を増やさざるを得なくなり 結果的に他の事件現場に警察が対処できなくなったら、 業務妨害の罪が成立する可能性があるでしょうか? 警察→公務→公務執行妨害 私人→民業→業務妨害 などと言う人がいますが、成立要件が微妙に違い、 実際には単純ではありません。 現行犯逮捕時の容疑名で言うならば、 バス運転士など現業(サービス業)職員への暴力では、 公営→公務執行妨害(暴行と併科不可のためこちらに吸収) 民営→暴行(後から被害届で業務妨害を立件するケースあり) となるパターンがほとんどです。 上記のような常人逮捕を市民が目論んだ場合、 我が国日本では一体どうなるのでしょうか? 警察官のいる前で常人逮捕は成立しないという人が プロの法律家の中にもたまにいるので驚きますが、 理論上ではこれは誤りです。 ただ、現実問題、常識的に考えて必要のない行為が、 あえて実運用で市民に認められるのかも疑問です。 (私人逮捕は、警察への引き渡しで遡及成立する訳ではないが、 現実には警察が書類を作らないと始まらないのと一緒で…。)

  • なぜ私人逮捕は「逮捕」ではなく「取り押さえ」なのか

    ※わざと法律カテゴリーではなく「アンケート」で質問します。 法律家の回答はご遠慮ください。 市民感覚的な常識からお答えください。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121116-00000008-jct-soci 陰謀説も出ているこの事件ですが、その真偽はとにかくとして、 現行犯逮捕した者は警視庁玉川署員になっています。 しかしどう考えても、この報道からして、 玉川署員は現場には居合わせてはいません。 いわゆる「私人逮捕」に当たる事例と思われます。 そうとは言え、マスコミ用語の「逮捕」は、 刑事訴訟法【⇒末尾参照】の「逮捕」とは 意味が違うものであるという記述は、 どこを探しても見当たりません。 マスコミ用語の「逮捕」は、刑訴法213条の「逮捕」ではなく、 司法警察職員が同214条によって、 「引き渡し」を受ける事を指しているとしか思えませんが、 様々なサイトで質問しても、誰も明言しようとはしません。 不思議で仕方がありません。 なぜ「逮捕」に二重の意味を持たせ、 どうして現実の社会実態と合わない 刑事訴訟法の文言が一向に改正されずに 放置されているのでしょうか。 不思議です。 皆様はなぜだと思いますか? もう一つ疑問があります。 警備員や民営化後のJR車掌などの非司法警察職員でも、 犯人を取り押さえる際に、相手が武器を持っていたら、 安全のために取り上げるのが普通だと思います。 しかしこれも、押収権のない私人が行なった行為については、 法理論上は「一時的預かり」として扱い、 「取り上げ」としては扱いません。 これは武器を無理やり取り上げた私人の側を、 窃盗や強盗の罪に問われることから守る為の 意図的な施策なのでしょうか? ※まあ、実際に取り上げた側が逮捕されたら、 それこそ暴動が起きかねないのは事実だろうけど。 なお、健康保険組合も、企業のオフィスに同居し、 実質上は企業の内部組織のようなものであっても、 日本では「公法人」扱いです。 ホームページのURLドメイン名も「or.jp」です。 これは保険料の強制的な徴収に関与するなど、 公権力行使に類する業務を担っているためでしょうか? (正確に言えば「類する」じゃなくて「そのもの」。  でも実際に組合が行使することなどまずない。) 健保組合は「公法人」とは言えども、 行政機関(公務員組織)ではないためなのか、 主務大臣の「認可」(※)の下で 強制力を行使することになっています。 「行政権は内閣に属する」という憲法の規定と 無理やり整合性を取ろうとしたようにも見えますが、 実際のところはどうなのでしょうか? ※認可(法律用語)・・・ 行政庁が第三者の法律行為の効力を完成させる行為。 補充行為だが、これを欠くとその法律行為は原則無効。 法律家が、事実を捻じ曲げてまで、 「私人の強制力」を否定しなければいけないのは、 一体なぜなのでしょうか? これでは恐ろしくて私人逮捕など出来ません。 自分達で理由を明言しない(あるいは出来ない)クセに、 「素人に法律は分かりやしない」などと言う 日本の法律家は独善的だとあなたは思いますか?       *** 【刑事訴訟法】(抜粋) 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条  司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 ○2  司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

  • 司法警察職員は私人として現行犯逮捕することも可能?

    旧国鉄の専務車掌などは特別司法警察職員に指定されていましたが、 常に逮捕手続き書類を携行していた訳ではなかったと聞いています。 この場合、確保した現行犯人を鉄道公安職員や警察官に引き渡していたと思われます。 また、市民に殴られた女性警察官が、 犯人を取り押さえて別の警察官に引き渡した、 というニュースもありました。 司法警察職員は、自ら警察権を行使せずに、 私人と同じ立場で犯人を現行犯逮捕して、 他の司法警察職員に引き渡す選択も法律上可能なのでしょうか?