消費税増税に関する誤り

このQ&Aのポイント
  • 今年の4月から消費税が8%となりましたが、売上計上基準について間違った支持を受けたため、問題が発生しています。
  • 弊社は出荷基準で売上を計上しており、請求書は納品基準です。しかし、税理士が「出荷が3月31日でも、納品が4月1日なら、8%です」と誤った情報を提供しました。
  • 1Qの消費税申告では、5%部分のみを記載し、8%分は2Qの申告に載せることとしました。現在は、この問題について何もできない状況です。
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消費税増税時の誤り

恐れ入ります 今年の4月から消費税が8%となりましたが、そのための資料を準備するにあたり、顧問税理士に確認しながら進めていたのですが、売上計上基準について、間違った支持を受けどうしたもんかと思っております。 まず、弊社は、売上は出荷基準で、請求書は納品基準です。顧問税理士は、私が入社する前から弊社の担当で、オンサイトで業務補助もしていたそうです。その税理士より、「出荷が3月31日でも、納品が4月1日なら、8%です」と言われました。つまり、3月決算に、5%と8%が混在することになります。 1Qの消費税申告で、そのようなデータを税理士に送ったところ「5%と8%が混在はありえない」といわれました。そこで、そちらからの支持という旨を伝えたところ、「以前、○○さんより、売上は納品ベースと言ってましたので」とのことでしたので、その○○さんに上司が尋ねたところ「得意先による」と、とんちんかんな返答。 結局は、いまさら、得意先に請求書を再発行するわけにもいかず。1Qの消費税申告は、5%部分だけを記載。8%分は2Qの申告に載せました。 過去、○○さんがトップでいた時期は年次決算で、納品基準にしていたのかも(税理士が「年次で納品基準になおしていたと○○さんがいっていた」と、言っていた)しれませんが、少なくても、ここ数年はしてません。経理規程にも、売上は出荷基準となっております。(ただ、この経理規程も、もともあったものを改訂したのではなく、3年前にマネージャーが新規で作成した可能性がありますので、信ぴょう性が、、ないですが、一応、現経理規程ですから・・・) どうであれ、仮受消費税が多い状態ですから、国に対しては、弊社が損。実際は、単純に仮受たものと、仮払いの差額なので損得なし。得意先は、多く消費税を払ってる、、(エンドユーザーなら)損。と、なりますが、もう、今更なにをどうするということもないですが、今後の問題点などございましたらご教示ください。 弊社は、12月決算で、3月決算じゃないのがせめてもの救いか・・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • BKgfsnd
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回答No.1

売上計上基準を確認し、必要に応じて決算修正や修正申告・更正の請求をおこなうのが適切と思います。 消費税の計上時期は売上計上基準にリンクします(消基通9-1-2)。そのため、ご質問にある平成26年3月31日出荷で同年4月1日納品の商品の消費税率は、経過措置に該当するものでなければ、出荷基準なら5%、納品基準なら8%となります。 売上計上基準は特別な理由がなければ継続させる必要がありますから、過去のデータなどからこれを確認する必要があると思います。 過去のデータなどから基準が分かれば、当期や今後もその基準に統一するのが望ましいといえます。会社の決算書と税理士側で作成した申告書とで基準が異なっていると悩ましいところですが、いずれに統一するにしても会社が主体となって決めるべきです。過去のデータなどから分からなければ、当期からどうするのかを決めてしまってよいと思います。 そのうえで、影響額などを考慮しつつ、決算修正や修正申告・更正の請求をおこなうかどうかを検討するのがいいと思います。

magnoria11
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 自分の力不足を感じていますが勉強するにも税務や会計は範囲が広すぎて。。

magnoria11
質問者

補足

ごもっともな意見ですが、多く取りすぎてしまった消費税を客に返金することはできないですよね? しかも、ややこしいのですが、弊社は売上計上は出荷ベースですが、客先へ出す請求書は納品ベースなのです。訂正ということは申告書と、弊社の決算書を訂正するのみでいいのでしょうか?たとえば、10000円の売上と仮受消費税800円を10286円売上と、514円の消費税と計上しなおせるのでしょうか? お知らせください。

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