情報公開法と企業の不開示情報について

このQ&Aのポイント
  • 情報公開法における企業の不開示情報とは、公にすることで企業の権利や競争上の地位を害するおそれのある情報や、要請を受けて公にしない条件で提供されたもののことです。
  • 具体的に企業が自己防衛するためには、産業スパイなどからの悪意のある開示請求に備えることが重要です。
  • 行政がイの不開示情報を判断する際には、生産量や取扱量などが基準になる場合があります。ロの場合は、開示しては困る情報には秘密扱いのマーキングをすることが一般的です。
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情報公開法と企業の不開示情報について

環境情報開示請求などの名目で、産業スパイなどが悪意で開示請求した場合、 具体的に企業はどのように自己防衛したらよろしいのか、教えて下さい。 法では、不開示情報として、下記2点をあげてます。 イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な権利を害するおそれのあるもの ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの イについては、行政が判断できるのか、判断基準があるのか、例えば、生産量、取扱量などは不開示扱いなのか、行政地域によって、バラツキはないのか、よく分からないことがあります。 ロについては、開示されては困るものは、秘密扱いなどのマーキングをその都度 しておくべきなのか。 以上、周辺情報も含めて、何でもよろしいですから、教えて下さい。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
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回答No.1

情報公開法は行政機関の保有する情報公開に関する法律なので、公開プロセスに企業が関与する余地はありません。公開・非公開は、法律の規定により行政機関が判断します。従って、ご指摘の イ や ロ に該当するか否かの判断も行政機関が行います。細部の基準はそれぞれの行政機関が定めています。少なくとも当初は地域や省庁による差異の発生は不可避ですが、いずれ公開範囲の広いものが基準となっていくでしょう。 一般論として、生産量・取扱量など個人情報以外の客観的・統計的資料を非公開にすることは難しいでしょう。経営上秘匿しておきたい情報を企業が行政機関に提供する場合は、提供の時点で非公開を条件とするしかないと思いますが、この公開が請求された場合、最終的には、企業の営業上の利益と主権者である国民の権利の比較衡量により裁判で公開を命ぜられることもあり得るでしょう。

kura11
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。  ついでで、大変に厚かましいのですが、個々の行政が公開・非公開を 判断するその(詳細)基準は、行政資料として、誰でも情報公開請求・ 開示できると考えてよろしいでしょうか。  再度、ご教示下されば幸いであります。                             倉本  

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