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国民年金と厚生年金、両方納めた場合につきまして

厚生年金、国民年金についての質問です。 私は30代の男性です。 恥ずかしながら、転職回数が数回あります。 私のざっくりとした経歴ですが、 大学時代 合計5年 国民年金 猶予をもらい未納 A社 正社員 在籍2年 厚生年金 B社 アルバイト 在籍1年 厚生年金 C社 正社員 在籍1年 厚生年金 D社 正社員在籍中 在籍3年 厚生年金 学生時代は国民年金は猶予を頂いてました。 A社とB社の間は1年位間があり、この間も国民年金の納付は猶予を もらっていました。まだ納めていません。 B社とC社、C社とD社の間も合計すると数か月期間があり、 こちらは国民年金を納付しました。 現在、過去の10年間に遡って払えるとの事で、まずは学生時代の分を 払える分は払いたいと思います。 ※10年以上前のは払えないみたいなので、それは諦めます。 将来もらえる金額についての質問ですが、 国民年金を払ってない分全額納付したとします。 1 国民年金と厚生年金が混ざった場合将来もらえる金額はどうなるのでしょうか? →ネットで見ましたら、大体ですが、厚生年金だと月15万円、 国民年金だと月5万円とかで大きな差があり私の様な場合はどうなるのかなと。 間を取って10万円とかになるんでしょうか? 2 正社員で働いていた、A、C、D社とアルバイトのB社では標準報酬額が違います。 厚生年金につきまして、標準報酬額によってもらえる年金が変わってくると見ました。 この場合も、もらえる金額に差が出て来るのでしょうか? 3 今、国民年金を収めても将来貰える額は下がって来てまして、 そもそも後納という形で払う意味があるのでしょうか? 以上、ご回答お願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1 国民年金と厚生年金が混ざった場合将来もらえる金額はどうなるのでしょうか? まず、現在の「公的年金保険制度」は「2階建て」と呼ばれる仕組みになっているため、「厚生年金保険だけに加入する(≒60歳未満で国民年金を脱退する)」ということはありません。(ただし、海外へ転出した場合などを除きます。) つまり、「国民年金の加入期間に応じて国民年金(基礎年金)の額が変わる」ということもありません。 ***** (詳しい解説) 「国民年金」は【国民全員】が加入する年金保険のため、「厚生年金保険」に加入している人は(同時に)「国民年金」の加入者でもあります。(「国民年金第2号被保険者」と言います。) 違う表現にすると、「現在の公的年金の制度では、国民年金だけに加入している人と国民年金と厚生年金保険の両方に加入している人のどちらかになる」と言えます。(公務員を除く) (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- ということで、支給される年金も「国民年金(基礎年金)だけの人」と「国民年金(基礎年金)と厚生年金の両方の人」のどちらかになります。 「国民年金(基礎年金)」は「定額」で、「国民全員同じ額」です。 一方の「厚生年金」は、「加入していた期間」「標準報酬月額の平均額」などをもとに決まるので「人それぞれ違う」ことになります。 (参考) 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 >2 …厚生年金につきまして、標準報酬額によってもらえる年金が変わってくると見ました。この場合も、もらえる金額に差が出て来るのでしょうか? はい、上記の通り、「国民年金(基礎年金)」は誰でも同じ額ですが、「厚生年金保険」は、「加入期間中の標準報酬月額」によって支給額が変わります。 >3 今、国民年金を収めても将来貰える額は下がって来てまして、そもそも後納という形で払う意味があるのでしょうか? おっしゃるように、「将来貰える額」は「物価」などをもとに決定されますので額は決まっていません。 また、「公的年金制度」そのものが変わる可能性もありますので、「追納や後納をするかどうか?」についても「一人ひとり損得の考え方が違う」のはある意味当然であると言えます。 ですから、私のような第三者が言及できるのは「現在の年金制度の仕組み」くらいのものです。 --- 前置きが長くなりましたが、「追納・後納」をしても「厚生年金」の支給額は変わりません。 変わるのは、「国民年金(老齢基礎年金)の額」だけです。(「障害基礎年金」などは支給の条件そのものが違います。) もちろん、「受給資格期間(現在は300月)が不足していて公的年金そのものが受給できない」というような人は話が変わってきます。 ※細かいことですが、「後納」は、期限付きの特別措置です。 ※また、「猶予」になった保険料を納めなくても「受給資格期間」には影響しません。 (参考) 『免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 『受給資格期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 --- 『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『物価スライド|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245 『受給遅らせ額増やす「繰り下げ」 「75歳支給開始?」と混乱も 上手く使えばお得な仕組み|msn産経ニュース』(2014.5.22) http://sankei.jp.msn.com/life/news/140522/bdy14052208550001-n1.htm --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

1. とにかく何らかの年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)を40年納めれば年間772800円の基礎年金をもらえる。40年より少なければその分だけ少なくなる。「国民年金だと月5万円とか」と言ってるのは年額で60万円だから30年支払ったと言うこと。 厚生年金は、厚生年金を支払った年数と、そのときの平均の報酬額で決まる。つまり、たとえば国民年金を10年、厚生年金を20年支払ったのなら基礎年金を30年分と、厚生年金を20年分だけもらえる。 2. 最終的にもらえる厚生年金は、平均報酬額x加入月数x生年月日で決まる係数で計算される。 平均の報酬額がいくらになるかだ。 3. 今、国民年金を支払わないと、その分だけ将来にもらえる額はなくなる。民間のどの金融商品(貯蓄)よりも割がいいのが国民年金だ。払える金があるのに、年金を支払わないのはアホです。

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.1

日本年金機構の「ねんきんネット」が、あります。 「年金加入記録の照会、年金見込額の試算、  持ち主の分からない記録の検索、電子版  「ねんきん定期便」や各種通知書の確認など、  年金に関する便利なサービスをご利用いただけます。」 利用するには、登録が、必要です。 過去のデータ、将来いただける年金額などを知ることが、できます。 質問者様の疑問が、解決できます。 ねんきんネット http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/ 3については、 払う意味が、あるのかないのかではなく義務なのです。

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