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アメリカ E ビザの雇用主変更について

lotus_exigeの回答

回答No.6

mark0114g-2 様 追記を有難う御座います。お問い合わせに沿って順次回答致します。 ●やはり、大丈夫では?というご意見と、止めておいた方が?というご意見と両方ですね...。 ↓ ◎最近はネットにビザ関係の情報が関係機関より詳しく掲載されていますので、ビザ申請を実際に行わなくても結構詳細な情報を得ることが可能です。最近、ググっていますと、ビザ関係について統計を使用した方法で、ビザ申請の時の発給率と拒否率を割り出して、ビザ申請・受領について調べたものを掲載しているサイトを見ました。これは、大変参考となる方法ですが、個々の申請内容については言及出来ない方法です。私の場合は実際に大阪市にあります大阪・神戸総領事館へ直接ビザ申請を行いながら、担当領事や日本人スタッフの意見を聞きながらの申請を行って来ましたので、ビザの発給につきましては、申請者個人にアメリカ人の査証担当領事から見て、その人にビザを発給する蓋然性の有無の判断であると考えています。つまり、発給の可否は査証担当領事の恣意により裁決されます。ですので、私は慎重に「君子危うきに近寄らず。」でビザ申請は案内するように心がけています。その理由は、発給の可否は第三者には判断できないからです。実際にEビザが発給されないケースも結構見て来ました。発給されないケースとして、申請者本人に問題があるのではなく、アメリカの赴任先の会社に日本人のE visa holderが多すぎるのが理由だったこともあります。 ●「アメリカ入国時に入国審査官がビザシールに記載されている会社に電話を掛ければ、それで総てがバレてしまいます。」という点については、確かにそうですよね。ごくたまに入国審査の際に会社の名刺を出せ、と言われる場合もあるそうです。 ただ私の場合、特殊事情なのは、新勤務先のA会社が旧勤務先のB会社に「おたくの○○に、ウチに来て頂きたい。」と仁義を切って転職(転籍)するので、用意周到にやれば何とか乗り切れなくもないですが、自分自身でリスクを取るかどうか?ですもんね。 ↓ ◎新勤務先のA社が旧勤務先のB社より転籍する旨を証明できて、A社とB社がアメリカの国益に貢献している会社であれば、問題にされても、入国審査官は納得するかもしれませんね。飽く迄、推測ですけど・・・。 ●「現行のE-2ビザの失効前とは、パスポートに貼られているビザシールの意味ですね。現行の滞在資格としてのE-2 statusの意味ではありませんね。」という点ですが、このあたりが、私も「ビザ」と「滞在資格」混同しているかもしれません...。「現行の滞在資格としてのE-2 status」はI-94の事でしょうか?これは、ビザシールの有効期限よりも1年長く、私の理解としては、ビザシールの期限切れ後も、I-94が切れるまではアメリカに滞在可能、但し、その滞在期限前にアメリカから出国してしまうと、どのみち再入国は不可、という理解です。 ↓ ◎これで正しいです。 ●最後に、「E-2ビザの審査は、駐日アメリカ大使館・総領事館のアメリカ人の査証担当領事が提出書類を徹底的に精査し、何度か面接を行い、ビザの発給の可否を裁決します。」という点ですが、旧会社の所属でビザを取った時は、旅行代理店みたいなところに手続き代行をしてもらい、面接も1回(しかも2~3分)で終わりました。最近はまた厳しくなっているのでしょうか? ↓ ◎厳しさとして捉えるよりも、現行のB社のE-2ビザが失効して、I-94に明記された滞在期間内に日本へ帰国して、A社に赴任する時に新規でE-2ビザを申請する時に大変な量の書類の提出が必要となります。最近は、A社より依頼を受けたアメリカ在住の弁護士が駐日アメリカ大使館・総領事館へ提出する申請書類を総て作成して、航空便等で質問者様宛に送付してきて、質問者様がそれを駐日アメリカ大使館・総領事館へ提出するようなケースが多いです。しかし、成功報酬で、ウン百万円を弁護士は請求してきます。 以前は、申請者本人が海外ビジネスに精通した人や翻訳業者などと打ち合わせしながら、自分自身でE-2ビザ申請書類を総て作成して、申請を行いました。本人が申請書類を作成していますので、領事との面接もスムーズに運びました。これを丸投げしてしまいますと、面接時に、アメリカ人の査証担当領事のアメリカでの赴任後の職務について、かなり突っ込んだ質問をされても、「申請書類はアメリカ人の弁護士先生に総てお任せしています。」と領事に答えてしまい、その結果は、却下・・・。と言う結果も知っています。 ★私の回答は、飽く迄参考程度にして頑張って下さい。

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