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恋愛法
もしもの話です(^^) もしも・・・国会で”恋愛法”なる法律案が賛成多数で可決され、公布・施行されたら・・・ どんな条文があると思いますか? 例〉私が考えたのは・・・ ※未成年者が恋愛をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に放課後手をつないで帰る行為については、この限りではない。
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お礼
こんばんは。 大爆笑させて頂きました(笑) 六法全書引いたらそのまま載ってそうなクオリティですね。 〉第一章 総則 まさかここから始まるとはw 〉(恋愛条件の原則) 「その向上を図るように努めなければならない。」ここツボりました(笑) 〉(均等待遇) 「国籍、信条又は社会的身分を・・・」って、憲法十四条みたいですね(笑) 〉(男女同一負担の原則) 賛成!素晴らしい条文です(笑) 〉(中間搾取の排除) あはは(笑) 「何人も・・・」が憲法っぽいし、内容は弁護士法っぽい。ツボです(笑) 〉第八条 削除 芸が細かい(笑) 〉(定義) ああ、なるほど!恋愛者と相手方はそういう定義でしたか。 これ、後の条文で・・・、 ※恋愛者は、相手方がした不倫その他の恋愛者への裏切り行為につき、善意の第三者へ対抗できない とかに続きそうですね(笑) 〉第二章 恋愛契約 〉(契約期間等) 3年を超える期間の契約を結んだら、超える部分につき無効がいいですね♪ ってかもしかして、専門的知識等が無く少子化恋愛担当大臣が定める基準に該当しなくても・・・ ※少子化恋愛担当大臣が定める登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が少子化恋愛担当省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、少子化恋愛担当省令で定めるところにより、少子化恋愛担当大臣が定める基準に該当するとみなす。 そんな制度があるんじゃないですか?(笑) 回答ありがとうございました。