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恋愛法
noname#204018の回答
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第一章 総則 (恋愛条件の原則) 第一条 恋愛条件は、恋愛者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める恋愛条件の基準は最低のものであるから、恋愛関係の当事者は、この基準を理由として恋愛条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (恋愛条件の決定) 第二条 恋愛条件は、恋愛者と相手方が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 恋愛者及び相手方は、恋愛協約、恋愛規則及び恋愛契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 相手方は、恋愛者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、デート代の負担、恋愛時間その他の恋愛条件について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一負担の原則) 第四条 相手方は、恋愛者が女性であることを理由として、デート代の負担について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 (強制恋愛の禁止) 第五条 相手方は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、恋愛者の意思に反して恋愛を強制してはならない。ただし医師がSMの嗜好を認めた場合はこの限りでない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の恋愛に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第七条 相手方は、恋愛者が恋愛時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第八条 削除 (定義) 第九条 この法律で「恋愛者」とは、老若男女を問わず、異性または同性(以下「同性愛」という。)に執心となる者で、デート代を支払う側の者をいう。 第十条 この法律で相手方とは、相手に対する好意あるいは反感を内心に留保するか明示しないままに恋愛者に関する事項について、恋愛者を引きとめるために行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で告白とは、手紙、メール、ツィッター、電話、口頭その他伝達方法の如何を問わず、恋愛の意思表示として相手方に恋愛者が行う求愛行動をいう。 第二章 恋愛契約 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない恋愛条件を定める恋愛契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十四条 恋愛契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する恋愛契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして少子化恋愛担当大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する恋愛者(当該高度の専門的知識等を必要とする恋愛に就く者に限る。)との間に締結される恋愛契約 二 満六十歳以上の恋愛者との間に締結される恋愛契約(前号に掲げる恋愛契約を除く。) 以下略
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お礼
こんばんは。 大爆笑させて頂きました(笑) 六法全書引いたらそのまま載ってそうなクオリティですね。 〉第一章 総則 まさかここから始まるとはw 〉(恋愛条件の原則) 「その向上を図るように努めなければならない。」ここツボりました(笑) 〉(均等待遇) 「国籍、信条又は社会的身分を・・・」って、憲法十四条みたいですね(笑) 〉(男女同一負担の原則) 賛成!素晴らしい条文です(笑) 〉(中間搾取の排除) あはは(笑) 「何人も・・・」が憲法っぽいし、内容は弁護士法っぽい。ツボです(笑) 〉第八条 削除 芸が細かい(笑) 〉(定義) ああ、なるほど!恋愛者と相手方はそういう定義でしたか。 これ、後の条文で・・・、 ※恋愛者は、相手方がした不倫その他の恋愛者への裏切り行為につき、善意の第三者へ対抗できない とかに続きそうですね(笑) 〉第二章 恋愛契約 〉(契約期間等) 3年を超える期間の契約を結んだら、超える部分につき無効がいいですね♪ ってかもしかして、専門的知識等が無く少子化恋愛担当大臣が定める基準に該当しなくても・・・ ※少子化恋愛担当大臣が定める登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が少子化恋愛担当省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、少子化恋愛担当省令で定めるところにより、少子化恋愛担当大臣が定める基準に該当するとみなす。 そんな制度があるんじゃないですか?(笑) 回答ありがとうございました。