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連帯保証人 相続 重度障碍者へ引き継ぐ?

 親の連帯保障人相続を重度知的、身体障害児へ引き継ぐでしょうか。 療育手帳、障害手帳を持つ重度障害児の親です。 親亡き後の子供の生活を考えなければいけない年齢ですが、 連帯保証債務を負っています。 何もわからない子供ですが、債務を引き継いてしまうのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 私がその方の代理人ならば「何故『重度知的、身体障害児』が『連帯保証人』として認められたのか?」 「その際に違法な手続きはなかったか?間違えなく本人が理解して署名捺印しているのか?」等を徹底的に追求するでしょう。弁護士さんに相談なさった方が良いと思います。おそらく、失礼ながら、訳も分からないまま署名捺印したか、誰か別人が署名捺印している場合もあり得ます。それが証明されれば『連帯保証契約』自体が無効と言うこともあり得ます。  もしそれを親御様である質問者様ご自身がなさっていたなら自業自得です。逃れる手立てはないでしょう。債権者の方も『重度知的、身体障害児』と分かってのことなら、共謀してその息子さんを『陥れた』と言うことです。お気の毒なのはその息子さんです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

引き継ぎます。 相続にはプラスの財産とマイナスの財産があります。 知的障害などを理由に相続できない、なんてことに なると、プラスの財産も相続できなくなって しまいます。 だから連帯債務のようなマイナスの財産も相続する ことになります。 ただ、これは放棄できます。 放棄できる期間は、相続開始を知ってから三か月以内です。 放棄すればプラスの財産も相続できなくなります。 だから、プラスマイナスを計算して、プラスが多ければ 黙って相続し、マイナスが多ければ相続放棄をすれば よろしいです。 相続放棄できる期間は三か月ですが、これは前述したように 相続開始を知ってから計算します。 重度知的障害があれば、知ってから、というのは 親権者や後見人などの代理人が知ってから、三か月、 ということになります。 ということで、一度専門家と相談することをお勧め します。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

支援学校教員です。 >療育手帳、障害手帳を持つ重度障害児の親です。 もし、お子さんが20歳を超えているのならば、成年後見人を利用しましょう。また、18歳でも「世帯分離」しているのならば、成年後見人制度の利用は可能です。 お住まいの地域の就業・生活支援センターでご相談ください。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4016/9123)
回答No.1

ご心配ですね。 相続による連帯保証人はどんな手だてをしても防ぐことはできません。 ただし未成年者や、成年被後見人、被補佐人など 保証人としての能力が無い人は引き継いでも無効とされるそうです。 相続放棄という手段もありますが、それではまた別の心配が出てくるかもしれません。 無効となったその後のことまでは私では判りませんので、家庭裁判所や 地域の弁護士会による無料相談などを利用して、早めに手を打たれた方が安心でしょう。

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