• ベストアンサー

土地購入の際の専門家利用について

一戸建のための土地を何箇所か見て回り、その中で売主がまだ居住中の土地の中を今度見せてもらいます。気に入れば購入に向けて検討する予定です。 購入前に専門家のチェックを入れたいのですが、どのタイミングでどんな専門家に見てもらうべきなのか? 1.周囲が囲まれている感じの住宅街なので、通風や冬場の日照、斜線規制など事前に調べて、希望の延床面積が確保できるか知りたい→建築士同行で見てもらう? 2.自分で登記簿は調べてみるが、専門的なことが不安なので専門家にチェックして欲しい→不動産鑑定士の事務所に依頼? 3.埋蔵文化財法に基づく調査が必要な土地なので、売買契約に「調査で埋蔵物が発見されたら売買を買主負担無しで取り消す」と記載したいが可能か?(売主居住中のため、土地売買後に転居、取り壊し、埋蔵物調査となる筈。買った後で埋蔵物が出たらどうすれば?)→どこに相談? 1について。設計を依頼するかわからない建築家がこのような仕事だけ引き受けてくれる?購入が決まっていないのに売主に頼んでまた土地に入らせてもらうのはタブー? 3について。珍しいケースですが、購入する身としては気になります。不動産会社が役所にきいた処「周囲の土地も建築時に掘ったが、何も出ていないのでこの土地も書類だけ出せば済むでしょう」と言われたらしいのですが、「調査無しで済む」という確約はどこに無し。もし土地購入後に調査→埋蔵物発見→建築許可下りず、となったら悲惨です。 大変ややこしい質問ですが、一部だけについてでも何か回答いただければ助かります!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mm5
  • ベストアンサー率42% (61/145)
回答No.3

1について、 不動産屋に聞いてみては?それでも不安なようなら不動産屋と関係のない建築士に相談に乗ってもらってもいいかと思います。専門で調査のみの建築士もいます。土地への立ち入りは購入を考えているのであれば売主は応じると思います。 2について、 登記簿は、土地・建物に関する権利関係がどうなっているのかを明確にする為のものです。物件所在地を管轄する法務局の登記所に行けば、誰でも自由に閲覧する事ができます。登記簿は、表題部、甲区、乙区の三項目に分かれていて、表題部にはその不動産の物理的な状況を表す地番、地目、地積、登記原因及びその日付けが記されています。甲区欄には、所有権に関する事項が記載されていて登記簿上の所有者の住所、氏名と取得原因及びその日付が記されています。乙区欄には、所有権以外の権利に関する事項が記載されていて、地上権、賃借権、抵当権などさまざまな権利が登場してきます。登記簿だけでは読み切れない複雑な権利関係もあるので、契約に先立ち、宅地建物取引主任者(不動産屋)から「重要事項説明書」の中で詳しく説明を聞く事が必要です。また、抵当権などの権利は土地に付いている権利です。売買の時は充分注意しましょう。 大事なことは抵当権が付いているか?解除できるのか?面積、境界の確認などあるので不動産屋に聞いてみては?重要事項説明は必ずあることなので分からないことは全て聞いておくことが大事です。 3について、 市役所等の教育委員会で聞いてみてください。周りが出ていないとのことなので調査などはしなくて済むはずです。調査をしなくても教育委員会で、埋蔵物はありませんといった証明書を発行してもらいます。それを建築確認の書類に添付すると思います。ですので建築許可は下ります。工事に入ってから埋蔵物が出たなら調査が終わるまでは中断ということになるかもしれませんが余程の重大なものが出ない限り、許可が取り消しになるようなことはないかと思います。

altapera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1について。やはり不動産屋とは無関係な建築士に依頼したいです。下で頂いた回答も参考にして依頼先を決めます。 2について。自分でも土地売買の本を読んで権利関係のチェックが必須とはわかっていても、見落としがあったら恐いので、やはりプロに依頼します。 3について。一番知りたいポイントを書いていただき、ありがとうございます!万が一埋蔵物が出ても、最終的に家を建てることは大体できるのですね。ほっとしました。

その他の回答 (2)

  • ta-chi
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.2

1.2.購入する際に、不動産屋に聞いてみては?設計士でもいいと思います。 3・については、個人の所有地に発掘調査が必要な、重要文化財が出た場合は、調査費用は各市町村負担だと思います。その場所の役場の教育委員会に問う合わせてください。

altapera
質問者

補足

回答ありがとうございます。 不動産屋は売りたい一心で日照が悪いとか、近所の悪評はあえて言わないのでは、という危惧があります。大手なので重要事項にひっかかる事は説明するとは思いますが…。(疑いすぎですかね?でも大きな買い物なので。)3については費用は当然役所負担だと思いますが、埋蔵物が出て工期が大幅にずれる等が一番心配どころです。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、jixyoji-と申しますσ(^^)。 altaperaさんの場合1.~3.全て含めて下記のような不動産コンサルタントに依頼して同伴して隈なくチェックされては如何ですか? 「プロの眼・不動産調査」 http://www.professional-eye.com/index.html 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ それではよりよい住宅環境をm(._.)m。

altapera
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 参考URL見てみました。建築士にチェックしてもらいたい項目と、不動産鑑定士にチェックしてもらいたい項目が両方あるので、両方を満たすサービスのある処に依頼してみたいと思います!

関連するQ&A

  • 土地の購入の境界線について。

    土地の購入の境界線について。 境界不明瞭でもめそうな土地を安く購入する予定です。 もし、うまく話がまとまらなければ、接道義務が果たせず、建築できない土地になります。 通常は売主が土地家屋調査士に依頼して成功した場合のみ購入となるのでしょうが、今回は破格の為、それは難しそうです。 ただし建築できないなら不要な土地となります。 自腹で先に土地家屋調査士に依頼し、成功したら購入すべきでしょうか? それでもしダメだったら、土地家屋調査費は取られるのでしょうか?(概算で20万円) 成功、失敗の場合であらかじめ報酬を決められないものでしょうか? ちなみに測量図はなく、公図のみです。 売主は境界を把握しておりました。 隣地がそれを拒んだ場合を想定しております。

  • 土地売買に関する専門知識をお持ち方がいらっしゃいましたらお願いします。

    土地売買に関する専門知識をお持ち方がいらっしゃいましたらお願いします。 土地購入において重要事項説明に記載している内容と実際の内容に相違が見つかりました。 具体的内容:下水処理における「公共下水道」と「個別浄化槽」の誤り 購入した土地「第一種住居地域」「建築条件なし」 記載 汚水・生活廃水 「公共下水」 実際 汚水・生活廃水 「個別浄化槽必要」←市役所で確認しました。 建物の建築業者に書類を見せて建物の計画段階で発覚しました。 個別浄化槽の設置には50万から70万程の費用が必要になるそうです。 尚、土地契約において「瑕疵担保責任は無し」となっていました。 土地はイターネットで見つけて、不動産屋にコンタクトして購入したのですが、 購入前に見た情報(インターネット及び不動産屋の資料)には「本下水」と記され、 重要事項説明にも上記の様に記載されていました。 土地自体は気に入っているので、契約解除を申し出る気は無いのですが、 不動産屋(仲介業者)ともめた場合、「契約解除」は可能でしょうか? もしくは、売主に対して申し出るべきでしょうか? 又、契約解除を行わないまでも、誤記載による「浄化槽設置に伴う費用」 の負担を申し出る事は出来るのでしょうか? はたまた、購入前に事前調査を怠った私自身の過失になるのでしょうか? 何方かお力をお貸し下さい。 宜しくお願いします。

  • 土地を安く購入するには

    土地を安く購入するには、売主の方と直接売買取引をする方が良いですよね。 不動産屋や雑誌などを通してしまうと、どうしても仲介料や宣伝費が加算されてしまいます。 そこで、良い土地を見つけたら、その地主の方を調べたいのですが、どうすれば良いでしょうか? 住所さえわかれば、役所などで調べられるのでしょうか?

  • 土地の売買について

    不動産会社に勤めています。土地の売買について、教えてください! 法人様所有の土地の売買を依頼され、広告→お客様を案内しました。案内後に売主様へご報告を入れると、その土地は銀行の管理になってしまって、今までの値段では売買できないと言われました!お客様へ、その旨お伝えすると、「それは詐欺だ!案内しておいて、値段を吊り上げるのは許せん。訴える!」と言われてしまいました。本当に訴えられてしまうのでしょうか?パートで働いていて、専門知識がありません。よろしくお願いします。

  • 不動産購入

    場所、価格ともに気に入った土地を発見しましたが、建築条件付きの土地でした。売主(個人で不動産、建築の両方を手がけている)の業者で建てなくなかったので土地のみの購入はできないか?と不動産業者を通じて売主に打診したところ、『可能だが土地代は100万円プラスで。さらに契約上は土地と建物をうちで購入したことにしてほしい、実際はどの工務店で建ててもよいから』と言われました。 100万円のUPは構わないのですが、実際は売り主とは違う業者で建ててもらうことになると思うので (1)どういった理由で建売の契約を結ぼうとしているのか? (2)それは法的に問題ないのか? が気になっています。どうか不動産に詳しい方教えてください。 (1)に関しては売主の税金対策or売主が土地を購入した際に建売で販売するという契約のようなものがあった?のかと考えています。如何でしょうか?

  • 土地(750万)の購入を考えている者です。

    土地(750万)の購入を考えている者です。 仲介する不動産屋の見積りで約30万となっていました。 土地の売主が直接依頼した不動産屋との取引であれば 買い手側に仲介手数料が発生しない、 ということはあり得ますか?教えてください。

  • 土地売買契約にあたって

    皆様はじめまして、建築条件付の土地を購入検討している者です、よろしくお願いします。 土地契約に関してご教示願います。 (大手不動産会社分譲→建築家が購入(売主)1,973万円、(売買契約書写し入手にて確認)→不動産業者(仲介)→当方購入検討中(1,780万円)1,930万円もダウンしている 1.隣家(公立中学校体育館)の屋根が当方の敷地にはみ出している。  境界の印が他の3箇所にはあるものの、はみ出している部分だけ無い   建築家に問い合わせても目の錯覚じゃないかとの回答   仲介業者も一切の説明ナシ   (らちがあかないので当初売出した大手不動産会社にはみ出しの件を問い合わせたところ明日12/20に現地調査して回答を頂ける予定ですが・・・) 2.建築家と大手不動産会社との重要事項説明書及び土地売買契約書には瑕疵担保期間が2年と記載されているのに当方に示されている契約書には瑕疵担保無しとの記載がある(このことからまだ契約はしていませんし手付金も払っていません) 又予定では12/24に契約をということになっていますが、それにあたり重要事項説明書のコピーを求めましたが売主が入手した大手不動産会社の重要事項説明書のその他の事項のみFAXしてきました。 通常であれば、売主から私に対する説明でなければならないと思うのですが・・・又土地に関しては公図の写しのみで実測図の提示はありませんでした(契約書には公図=実測との表記はあります、公募売買契約とする旨の特約事項あり) 以上のような土地を買うのにはとても不安があり、やめたほうがよいと思っておりますが、どなたかアドバイス願います。 又、重要事項の説明を怠っている仲介業者に対して何らかの制裁を行うことは出来ますか?

  • 土地売主が不動産業者の場合の瑕疵担保責任について。

    マイホーム建築を考えています。 分譲住宅、建築条件付土地の購入ではなく、不動産仲介業者の紹介で土地を購入し、その土地にフリープランの家を建築しようという考えです。 土地の値段に折り合いが付き、家も予算内で100%フリープラン建築が可能となったので、土地の売買契約に進む事になりました。(家の図面も完成したので、あとは土地の売買契約を済ませるだけという状態です。) しかし本日仲介業者が持ってきた土地売買契約書のドラフトを見ると、 「売主は買主に対し土地を現状有姿で引渡す事とし、引渡し後瑕疵についてはその責を負わない。」 という条文が入っています。 売主は不動産業者(宅建登録業者)、買主は私、仲介業者も不動産業者(宅建登録業者)です。 仲介業者は本日朝売主から受け取った契約書のドラフトをそのまま持ってきてくれて、一緒に読み合わせをしている時にこの条文に気付いた次第です。 仲介業者曰く、売主が宅建登録をした不動産業者の場合、且つ買主が一般人である場合、瑕疵担保責任を回避する事は出来ない、との事でした。(一般人である買主の不利益を回避するため。) 従ってこの条文は無効だという事だったのですが、売主に問い合わせをしてもらうと売主は現状有姿での売買なので瑕疵担保責任は無くても良いと言っています。 買主の立場としては当然瑕疵担保責任は付けて欲しいのですが、それなら売らないと売主は言っているようです。 長年待ち続けてようやく見つけた理想の立地の土地なので手放したくはありません。かと言って万が一の事を考えると瑕疵担保責任の無い状態で買う訳にもいきません。 そこで以下の件について教えて下さい。 1) 土地の売主が宅建登録した不動産業者の場合、瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事は可能なのか。 ※ もしNoの場合(瑕疵担保責任を付けなければならない場合)、その根拠条文を教えて下さい。 2) 仮に現状有姿という条件を私が受け入れて購入後に瑕疵が発見された場合でも、その責任を売主に問う事が出来るのか。 ※ 私が購入しようとしている土地は閑静な住宅街にある50坪の一筆の土地を25坪ずつに分筆した片方です。もう片方には売主が分譲住宅を建築して販売するので、売主がその土地(私の方ではない)の地盤調査を先日行い、現在調査結果待ちの状態です。(建築確認申請の許可も下りています。) もしこの調査結果で問題が無ければ、元々同じ土地を2つに割っただけなので大きな問題は無いのではと推測しています。もちろん私の買う土地から大きな岩が出てきたりする可能性はありますが、土壌汚染や軟弱地盤でなければまず大丈夫ではないかと思っています。 長年探し続けてやっと見つけた理想の立地の理想の土地なので簡単に諦めきれず、こういうケースまで想定しています。 3) 同様に仲介業者にその責を問う事が出来るのか。 ※ 仲介業者曰く、売主が宅建登録した不動産業者であり買主が一般人の場合、そもそも瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事自体が無効と言っています。もし瑕疵が発見された時は売主も仲介業者もその責を負わなければならないので、売主が瑕疵担保責任を負わない限り当社も仲介は出来ないと言っています。 どうかご回答宜しくお願い致します。

  • 建築条件付き土地の設定及び売買について

    建築条件付きの土地の設定及び売買にて お詳しい方、ご指導ください。 (1) 不動産仲介会社の紹介で気にいった土地があり 相場より少し高めでしたが、 不動産会社が200万円を売主に値引き交渉してくれる とのことなので購入することにしました。 (2) 実際価格は当初より、200万円安くなりました。 そして建物は、不動産仲介会社の知り合いのところに頼むと 建物の価格も安くなりますよとの説明でした。 なので、参考までに建物の概算見積をもらいました。 (見積りの差し出し人は不動産仲介会社でした) (3) その後先に、土地購入契約申込書を書いてほしいとの 不動産会社の依頼があったので 記入しようとしたら、特記事項に 建築条件付き書かれていただので、 いままでの話が違うと不動産仲介会社に尋ねました。 (4) それまでの流れでは一切この土地は 建築条件付きとは不動産会社は私達に言わなかったので なぜ建築条件付きになったのか不信に思いました。 (5) 売主は、個人の方で(土地の謄本を取って調べました) もっと広い土地を購入するために 買替えをするようです。 なので建築条件付きにすることは売主さまには 何のメリットもないように思われます。 上記のことから、素人考えですが  不動産仲介会社が、土地の仲介手数料とは別に 建物の請負契約を自社で結ぶことにより 建物からの自社の利益を出すつもりで 土地の値段を売主様にさげさせ、 自社請負契約の建物の利益を出す 魂胆なのでは??と考えました。 ここで、質問です。 建築条件付きの土地の設定を売主さまの許可なく 仲介の不動産会社が勝手に設定することはできるの でしょうか? また上記の件は、違法になるのでしょうか? どなたかお詳しい方どうぞご回答宜しくお願い致します。

  • 売主が頻繁に変わる土地

    教えてください。 建築用の土地を探し始めて2ヶ月弱です。 ある分譲地(3区画)が1400万円(仲介)で売り出されていました。 仲介不動産に問い合わせをしたところ 3区画ともよその業者が一括で買って、今は取り扱いがないと言われました。 1週間ほどしたら、別の仲介不動産で、1500万(仲介)で同じ土地が売り出されました。 予算オーバーになったので、諦めていたところ 半月ほどしたら、1350万(売主)で、また売り出されたんです。 1350万の売主の業者に聞いたところ、以前所有していた業者(おそらく1500万の 人)から、一括で購入したとのこと。 こんな短期間でコロコロと売主が変わることは 不動産売買ではよくあることですか? 何かいわくつきの物件だと警戒したほうがいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。