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扶養家族について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>この場合、私ひとりの給料で父、母、弟を扶養することができるのでしょうか。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養ならできます。 所得が一定額以下であること、生計が一(同居。別居の場合は生活費の送金、もしくは余暇には寝起きを共にしている)であることを満たせばいいです。 なお、弟は扶養にしても「扶養控除」はありません。 でも、住民税がかかる最低基準額は養親族の数で決まり、多い方がその額が上がるので、扶養にすればいいでしょう。 >保険に加入している母と弟だけを扶養することになるのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 お父様も扶養にできます。 保険に加入しているいないは関係ありません。 なお、貴方の健康保険の扶養にしたい、ということであれば、それは会社もしくは加入している健康保険に確認してください。 通常、年収130万円未満の人は扶養にできますが、健康保険によっては貴方の年収も関係します。 健康保険の扶養のできれば、保険料を払わなくてすみます、

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