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世界名画の模写と著作権について
はじめまして。コンテストに出すことを目的として、作品を作りたいと思っています。その題材を、世界名画、できれば、第一候補がムンク「叫び」、第二候補がゴッホ「ひまわり」を考えています。世界名画を取り上げ、模写をして、別の画材、技法で仕上げることは著作権侵害になるのでしょうか。自信を持って製作に取り組みたいので、誠実な回答をよろしくお願いいたします。
- mun9zan
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「叫び」を含むムンクの芸術作品はノルウェーの知的財産権法のもと著作権で保護されています。 ゴッホなどは著作権は切れていますが、名画を題材(モチーフ)にというのはそういった目的のコンテスト以外は避けたほうがいいです。 さもないとオリジナルティのないパクリ画家・贋作家の烙印をおされたりします。 例え別の画材・技法でもそういう目で見られてしまいます。 また模写はいくら立派に描いても「習作」なのでコンテストに出すのはちょっと・・・ そもそもコンテストの応募要項に「オリジナル作品に限る」とか書かれていませんか? もし書かれていなかったら、コンテストの主催者などに問い合わせてください。
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- Tann3
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「模写」が原画の著作権侵害になるか、ということに関しては、単に「同一性」の程度や模写の手段で決まるものではなく、原画の「創作的に表現した思想や感情」すなわち独創性やそれにともなうさまざまな権利を損なうか否か、ということで決まるものだと思います。これは、手書きによる模写であろうと、写真やデジタル的な複製であろうと、手段によらず共通の考え方だと思います。 どこの美術館でも、模写をしている人はたくさん見かけます。これは、あくまで「技術・技法の習得」が目的であり、原画の権利を損なわない範囲で許容されているのでしょう。 ですから、ご質問に対して、一概に「侵害に当たる」とか「当たらない」ということはできないでしょう。どのようなものが制作され、それがどのような目的に使用されるか、といったことにも依存すると思います。 言えることは、そのような「模写」はあくまで「技術・技法の習得」が目的の「習作」であり、新たな創作物・著作物としては認められないことが多いということです。 法律的には、「原画における創作的表現のみが再現されているにすぎない場合には、当該模写作品については、原画とは別個の著作物としてこれを著作権法上保護すべき理由はない」ということのようです。 つまり、新たな作品としてコンテストに出品するのは難しいということでしょう。 コンテストに出品するには、そこに新たな「創作的表現や思想、感情」が追加されていることが条件のようです。 たとえば、マルセル・デュシャンの「L.H.O.O.Q.」 http://rui4oyo.jugem.jp/?eid=1114 アンディ・ウォーホル「マリリン」 http://www.linkclub.or.jp/~kawasenb/warholn.html
お礼
法律的な観点から、丁寧なご回答をありがとうございます。話は違うのかも知れませんが、中学校の美術の授業でやった「模写」の意味がなんとなく分かったような気もします。 添付してくださった二つの作品を見て、マルセルの作品は正直「こんなのアリ?」と思いましたが、自分の考えている画材や技法による絵画が「新たな創作的表現や思想、感情の追加」に当たるのか、よく検討したいと思います。 その上で、他の回答者の言う、「オリジナル作品」についても考えて、製作できたらと思います。長くなりました。
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