• 締切済み

甥に資産を遺す場合の保険の活用方法(主に税制上)

子供のいない人が特定の甥に資産を遺す場合の保険の効果について教えてください。 <例>本人には姉が二人(長姉・次姉)いて二人とも健在とします。それぞれ甥がいます。 長姉の子(つまり甥)のみに資産を遺す場合、遺言を作成すれば全く問題ないと思いますが(兄弟姉妹には遺留分無し)、、、 相続税法第12条狙いで終身保険(受取人は甥(長姉の子))に入ったとしても「法定相続人」でないため、1人あたり500万円の非課税もありません。保険に入って税制上メリットはないのでしょうか。 名前をつけて遺す、預金と違ってすぐに支払われる云々は承知しています。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険では、 保険料負担者=A 被保険者=A 受取人=B という保険の場合、相続税の対象としています。 一般的には、保険料負担者=契約者なので、 契約者と誤解している人が多いですが、 契約者は誰でも良い。重要なのは、保険料負担者です。 この場合、BがAの法定相続人でなければ、 500万円の非課税枠が使えないというのは、質問者様の おっしゃる通りですが、 相続税の対象になるということは、他の相続財産と合算して 相続税の計算をするということです。 来年以降は、 3000万円+600万円×法定相続人の人数となります。 ご提示いただいた例では、兄弟が2人(姉が2人)という 設定なので、 相続税の非課税枠は、4200万円となります。 つまり、極端な話、生命保険以外に相続税の対象となるものが なければ、生命保険は4200万円まで、非課税ということです。 なので、500万円の非課税枠が使えないから損ということはない のです。 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=A(またはB) という保険で、Aが死亡した場合で、Bが相続した場合、 その解約払戻金が相続財産となります。 例えば、1000万円の生命保険で、Aが死亡時の解約払戻金が 500万円だった場合、500万円が相続税の対象となります。 Bはその保険を相続して、後日、解約すれば、解約払戻金が 増えていると思います。 その場合の税金は、 解約払戻金-支払った保険料-50万円がプラスの場合、 所得税がかかります。 上記の金額の半分が課税金額なので、課税額は低い。 また、支払った保険料とは、Aが支払った保険料であって、 Bが相続したときの解約払戻金相当額ではありません。 相続すれば、Bは、受取人を当然、変更すると思います。 なので、Bは、自分が資産を残したいと思う人間を指定することが 可能です。 相続時の税金自体は、先の例と同じ考え方です。 つまり、他の相続財産と合算して計算します。 このような方法が、一般的には考えられます。

kdsalad00
質問者

お礼

いわゆる「評価減」ですね 契約者被保険者同一の場合と違い、必ずBが資産承継できない点が難点ですが・・・ ありがとうございます。

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