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労災の後遺障害認定について

noname#7031の回答

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noname#7031
noname#7031
回答No.3

 #2です。 40代の方ですから、潜在的なヘルニアがあるのはごく普通のことです。ここで「受傷以前は全く治療実績もなく…。」とあることが大切。潜在的にあっても、既往症とは言えません。つまり治療の必要が全くない程度のものが、今回の被災により発症したとして認定されやすくなる。返せば、今回の被災事実がなければ、当面発症しなかった訳で、この通勤災害が唯一の原因と言えますから。  なお障害等級の決定については、ある等級について該当するか否か、であって、基礎疾患等により引き下げるという決定方法はしません。ゼロか100であって、自賠責保険等のように7対3という割合は考えない。今回の件では、残存する障害について、その症状が通勤時に受けた災害と相当の因果関係があり、その全てが私病に由来するものではないと位置づけられれば認定されると思っています。私自身、具体的にXPや療養経過は確認していませんが、既往症の程度から先に述べた心証を持った訳です。最終的には所轄労働基準監督署長の決定次第ですが、基本的な考え方は以上で間違いないと思います。

rinntyann
質問者

お礼

重ねてのご回答、どうもありがとうございます!分かりやすく、とても丁寧なご説明に、知りたかったことがよく理解できました。初めて労災と関わるので、わからないことだらけで不安でした。署長さんがどう決定なさるのかわかりませんが、頂いたアドバイスを頼りに、ありのままを説明してこようと思います。快く何度もご回答を頂き、どうもありがとうございました。

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